転職したら住民税はどうなる?3つの徴収方法&注意点をFPが徹底解説!
ただ、ここで注意しなければならないのが退職金です。
退職金も所得になるので、住民税の課税対象所得となります。まとまった退職金が出ると、それに課税される住民税は翌年の負担として重くのしかかるのです。
そのため、退職金が出たからといっていきなり高級車を買うと、翌年の納税資金に苦労することになります。退職金が支払われる人で再就職先が決まっていない人は、住民税の請求がくるまでの間はできるだけ退職金を残しておくことをおすすめします。
1月1日~5月31日の期間に退職した場合
この期間に退職した場合は、普通徴収に切り替えるのではなく、最後の給与から5月分までの住民税についてまとめて天引きされることになります。
6月から前年の所得をもとに計算した住民税に切り替わるため、それまでの期間についてはまとめて精算したほうが楽なのです。
ただし、まとめて住民税を天引きしようとしても、給与や退職金の金額のほうが低くて天引きすることができない場合は、特別徴収から普通徴収に切り替えてもらって納税通知書で支払うことになります。
入社後すぐに退職するような場合は、この状況になる可能性がありますので注意しましょう。