くらし情報『夫婦間でもプライバシーの侵害は発生する? パートナーの携帯を勝手に見るのはNG!』

夫婦間でもプライバシーの侵害は発生する? パートナーの携帯を勝手に見るのはNG!

 

夫婦のプライバシー侵害の例

実際にどのような行為がプライバシーの侵害にあたるのか、一例を挙げてみます。

携帯電話(スマホ)パソコンを勝手に見る
これは前述のとおり、相手の許可なく勝手に見た場合はプライバシーの侵害にあたります。

郵便物を勝手に見る
郵便物の場合も、相手の許可なく開封して見た場合には、プライバシーの侵害にあたります(DMは除く)。

財布を勝手に見る
財布も他の事例とと同じように、相手の許可なく中身を見ることはプライバシーの侵害にあたります。

浮気の証拠集めなら問題ない?
多くのものが、相手の許可なく見ることはプライバシーの侵害とされています。

しかし、相手に不貞行為の事実があり、その証拠を集める場合には例外となるようです。プライバシーの侵害と相手に訴えられることがあったとしても、裁判所が不法行為として取り扱う可能性は低いという弁護士の見解があります。

ただし、相手を拘束したり、反社会的な収集・閲覧などを行うと証拠として認められず、逆に訴えられる可能性も。
常識の範囲内で行動することが必要です。

まとめ

プライバシーの侵害は民法上の問題ですから、刑事罰にはならないのが前提になります。

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