要介護認定の更新手続きと申請時期はいつ? 【更新忘れに要注意】
しかしその場合も、更新した要介護認定は有効期間満了日の翌日までさかのぼって有効となります。
また、更新にあたって要介護度が上がる・下がる、または非該当に変更された場合も、新たな要介護度が適用されるのは、前回認定の有効期限満了日翌日からです。
要介護認定の有効期間は?
要介護認定の有効期間は、初回認定や区分変更の場合は原則6ヶ月(状態により3~12ヶ月)です。
更新認定の場合は基本的に初回よりも有効期間が長く、原則として12ヶ月です。介護認定審査会の意見などによって調整が必要と認められた場合には、3ヶ月~最大で36ヶ月までの間で設定されます。
必要なければ「更新しない」という選択もできる
要介護認定の更新をしないまま有効期間が過ぎてしまうと、介護サービスを受ける際の補助金が下りず、全額自己負担することになってしまいます。しかし、介護サービスを受けておらず受ける予定もない場合には、要介護認定の更新手続きをとらなくても、すぐに支障が出ることはないでしょう。次のような事項に当てはまらない場合には、更新を見送って、必要になったときに再度要介護認定の申請をしても構いません。