生産緑地の2022年問題で不動産・住宅市場が大混乱するって本当?
営農していないのに、いかにも営農しているようにみせかけ、特典のみを享受していたことがバレて問題になった事例もあります。
一旦、生産緑地としての指定を受けると解除は難しく、相続の発生や指定後30年の経過といった場合に限られます。
そのため生産緑地はどちらかというと「未来永劫変わらないもの」の代表例というイメージがあり、筆者も現地案内で生産緑地を見かけると、「ここは将来的にも環境が変わりません」というような説明をした記憶があります。
■ 「不動産・住宅市場が大混乱する」2022年問題とは何か?
生産緑地としての指定解除の条件として「30年の経過」というものがありましたが、さらっと述べたこのことが実は重要な問題を含んでいるのです。現在生産緑地として指定を受けている土地のほとんどが1991年の法改正に基づき1992年に指定を受けたものであり、そのため30年後の2022年に一斉に指定解除の時期を迎えます。
生産緑地の指定を解除されると固定資産税がとんでもない負担増となるため、負担を嫌った地主が土地を一斉に宅地として売却することが考えられます。
そのため土地が一度に大量供給されることで価格の暴落を招き、不動産・住宅市場に大混乱が発生するというのが2022年問題です。