条件付きの土地「地域地区」って知ってる?家づくりの時には要注意!
住みやすいまちづくりのために定められた「都市計画法」は、家を建てる際の土地選びで確認が必要な法律です。
様々な決まりがありますが、その中でも「地域地区」と呼ばれる決まりでは、容積率や高さ、構法、時にはデザインについて条件付きの場合があります。
今回は、伝統ある街並保存のための「歴史的風土特別保存地区」、全体として調和のとれた街並にするための「景観地区」、そして自然の趣きを残していくための「風致地区」、これら3つの地域地区について取り上げ、解説します。
■ 「歴史的風土特別保存地区」奈良、京都、鎌倉などが該当地
「歴史的風土特別保存地区」とは、古都の風土を保存するために指定される区域です。
この地区では、建築物の建築や宅地造成、木竹の伐採などを行うには知事などの「許可」が必要になります。
また、建築物の色彩の変更でも許可が必須であり、景観や伝統建築物が厳しく保護されているエリアです。
奈良県や京都府、神奈川県鎌倉市に多く見られます。
Tony / PIXTA(ピクスタ)
■ 「景観地区」北鎌倉、尾道、芦屋などが該当地
「景観地区」とは市街地の良好な景観の維持のため、場合によって建築物の外観や色彩、デザインに規制がある地区です。