少なくなります。
学生納付特例を利用する場合は、年金額への影響や追納についても知っておきましょう。
■ 親が払うと税金が安くなる!
Graphs / PIXTA(ピクスタ)
親が子どもの国民年金保険料を支払ったら、税金を計算するときに社会保険料控除として親の所得から控除できます。
仮に所得税率が10%だとすると、住民税と合わせて、支払った保険料の20%が節税になります。
また、国民年金保険料は、毎月納付する以外に6か月・1年・2年の前納制度があります。
2年前納の場合、毎月納めるよりも保険料は2年間で約15,000円ほど割引になります。
平成30年度の2年前納の保険料(口座振替の場合)は377,350円でした。所得税+住民税が20%だとすると、75,470円の節税になります。
(注)
節税効果や前納による割引があれば、親の負担感も少しは軽くなりますね。
2年前納の申込期限は毎年2月末です。子どもの国民年金保険料を払ってあげようと思っているなら検討してみてはいかがですか?
(こころFP事務所)
※注節税効果はその他の所得控除や税額控除の状況によって変わります。
【参考】
※国民年金被保険者実態調査(平成26年度)- 厚生労働省
※学生納付特例制度・前納について – 日本年金機構
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