くらし情報『「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?』

「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?

今年10月1日から消費税が増税されますが、それに伴い「消費税の経過措置」が設けられていることをご存知ですか?

今回は、知っているとちょっとトクする「消費税の経過措置」についてお話しします。

■ 経過措置ってなに?

そもそも消費税とは、商品を購入したり、料金を支払ってサービスを受けるなどの場合にかかるものです。

普段の生活で常にかかってくる身近な税金なので、昨日まで8%だった消費税が今日から10%に変更されると、取引が混乱する可能性があります。
おかね

Graphs / PIXTA(ピクスタ)

商品を購入する場合やサービスを受ける場合、その商品やサービスを「実際に受ける時期」と「お金を払う時期」がズレる場合があり、このズレが、消費税率が変わったときに税処理上の不都合を招く恐れがあるのです。

2019年の10月1日以降に商品を受け取ったりサービスを受けたりする場合の消費税は10%ですが、その代金・料金の支払いや契約を、一定の期日までに行っていた場合に税率が「8%のまま」でいいとする法的措置、これが「消費税の経過措置」です。

■ 暮らしに大きく関係する経過措置3つ

今回、設けられる経過措置は10種類以上ありますが、ここでは私たちの生活に深く関係する3種類の経過措置とその内容について見てみましょう。

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