住宅ローン親子リレー返済、デメリットも理解して組んだ方がいい理由
2-2.親が亡くなっても債務が残ってしまう
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住宅ローンを利用する際、多くの場合で団体信用生命保険へ加入しますが、親子リレーローンを利用する場合には、被保険者が子どもとなっていることが原則となっています(フラット35の場合は親でも可)。
つまり、親が亡くなっても、保険適用はされないため、債務が残るのです。最初は親が返済することを予定してプランを組んでいたのに親が急に亡くなり、親が払う予定の返済金額も併せて子どもが払うことになり、支払ができなくなる、ということが懸念されます。
2-3.ほかのローンの借入が難しくなる
また、子ども世帯が別のローンを組もうと思ったときに、親子リレーローンを借入していたために、借入ができなくなるケースもあります。
実質的には親が返済しているとはいえ、契約上、子どもは連帯債務者です。
金融機関はダブルローンを組むと判断しますので、ハードルが高くなるのです。
■ 3.まとめ
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親子リレーローンは、単独債務よりも多くの借入金額を長期で返済することが可能になり、共有名義になった親子ともに住宅ローン控除を適用することができます。