「配偶者居住権」とは?相続トラブルで自宅を失くさないために
freeangle / PIXTA(ピクスタ)
もちろん相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で受け取る遺産の内訳を変えることもできますし、そもそも「遺産相続の割合」を変えることもできますが、親子間であってもさまざまな理由で話し合いがうまくいかない場合も少なくありません。
遺産分割の協議がうまくいかない場合は結局、妻は将来の生活費のために自宅を売却しなければならない状況に陥ってしまいます。
EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
ケース2:夫が亡くなり、相続人が妻と子二人の場合で、自宅評価額3,000万円、預貯金1,000万
この場合、妻の相続分は1/2、子の相続分はそれぞれ1/4となり、妻2,000万円、子はそれぞれ1,000万円ずつとなります。妻は自宅への居住を希望しましたが、子二人が現金での相続を主張したため、妻は自宅の売却を余儀なくされ、妻と子二人はそれぞれ現金で遺産を相続することになりました。
この場合も相続人同士の話し合いで法定相続によらない遺産の分割協議が可能ですが、相続人が増えることでその関係者(相続人の配偶者や家族等)も増えていきますので、トラブルになるケースも増えていきます。