「配偶者居住権」とは?相続トラブルで自宅を失くさないために
このような事態を回避・抑制するために生み出されたのが配偶者居住権なのです。
■ 配偶者居住権とは?
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法務省HPの「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」によると、配偶者居住権とは「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」としています。
分かりやすい例でいうと、夫が亡くなったときに妻が一緒に住んでいた「夫名義の家」については、最長で妻が亡くなるまでの間、妻にその家を使用する権利を法律で認める、ということです。
新設される権利なのでイメージしづらいですが、建物の権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割協議の際や遺言書などによって、「配偶者が配偶者居住権を取得」し、「配偶者以外の相続人が負担付きの所有権」を取得することができる、といえば少し分かりやすいかもしれません。
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配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは違い、売買したり、自由に貸し出したりすることは出来ませんが、その分評価額を低く抑えることができます。