「配偶者居住権」とは?相続トラブルで自宅を失くさないために
先述した「ケース1」であれば、自宅評価額が2,000万円なので、これを「配偶者居住権1,000万円」と「負担付きの所有権1,000万円」に分けて妻と子がそれぞれ相続すれば、妻は自宅に住み続けられるうえに、預貯金3,000万円のうち1,500万円を受け取ることができ、その後の生活の安定を得ることができるようになるのです。
■ 配偶者居住権を利用する場合の注意点
残された配偶者の住居確保や生活安定を図るために新設される配偶者居住権ですが、利用する際には注意が必要です。まず、この改正民法が施行されるのは2020年の4月1日なので、現在は配偶者居住権を取得したり行使したりできません。
また、配偶者居住権は遺産分割における選択肢の一つとして、若しくは被相続人(夫など)の遺言等によって配偶者(妻など)に配偶者居住権を取得させることができるようにするものであって、自然に備わるものではないことにも注意が必要です。※1
Graphs / PIXTA(ピクスタ)
配偶者居住権は残された配偶者が住まいを失わないための選択肢としては有用ですが、もちろん万能ではありません。
相続が発生した場合においてトラブル回避のためにもっとも重要なのは、これまでも、そしてこれからも相続人同士の丁寧な話し合いに他ならないのです。