登記の仕組みを理解しよう。登記代を安くする方法はある?
マンションを購入する場合、諸費用が必要となりますが、その中の1つに登記費用があります。
登記費用は、依頼する司法書士により金額が異なるのをご存知ですか?
登記の仕組みを知って、少しでも費用を抑えるようにしましょう。
■ 1. 登記にも種類がある
マンションを購入する際に必要な登記は、おもに3種類あります。
1-1 所有権保存登記の費用
吉野秀宏 / PIXTA(ピクスタ)
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産に、最初にする所有権の登記です。
所有権が設定されていない新築マンションの場合、この登記が必要です。
所有者の住所・氏名、新築の日付などが記載されます。
所有権保存登記するかは所有者の任意ですが、金融機関から融資を受け、土地・建物に抵当権を設定する場合は、必ず所有権保存登記をしなければなりません。
新築マンションの場合、売主である建築会社が指定する司法書士が代理申請しますので、基本的に買主は指定された司法書士以外には依頼することはできないのが一般的です。
所有権保存登記にかかる費用は、登録免許税分の税額=課税標準×税率(2020年3月31日までは軽減税率が適用され0.15%)