「水道加入金を払ったから水道メーターは自分のものと主張し、買主に負担金を請求する」ということが過去にありました。
トラブルにならないよう、契約時にしっかりと確認することが必要です。
2-2支払わなければならないケースは?
水道負担金についての取り決めは、具体的に定められているわけではありません。
水道法第14条第一項には、「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない」とあります。
しかし、詳細は定められていないのです。これに基づき、各市町村では、水道法14条の「その他の供給条件」を根拠にして給水条例などの規定を作っているのです。
そのために、水道加入金の負担がない自治体があるいっぽうで、通常の口径(20ミリ)でも30万円ほどの負担を求められる自治体などがあるのです。
条例になっていれば、従わなくてはならず、万が一、支払いをしなければ工事が滞ります。
ハウスメーカーなどで家を建てる場合には、水道負担金が「別途工事費」の中に含まれていることも多いため、支払いを拒否することは難しいでしょう。
■ 3.まとめ
水道負担金のことを知らない人は意外に多いようです。