住宅ローンが払えない!猶予はどれくらい?何が起きる?
銀行だけでなく、保証会社からも連絡がくるようになり、滞納分の一括返済ができれば競売は免れますが、返済できないと競売になりかねません。
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1-2期限の利益の喪失通知
滞納から3~6か月が経過すると、「期限の利益の喪失通知」が届きます。
「期限の利益」とは、「毎月分割して住宅ローンを支払ってもいい」という約束を交わすことをいいます。住宅ローンを組むときローン利用者は、銀行とこの「期限の利益」を受けることができる契約をします。
支払いを行わないということは、契約を守らないということ。ですから銀行は、分割して支払う権利を無効にします。
これが「期限の利益の喪失」です。
1-3滞納から半年で競売になる可能性もある
住宅ローン借入の際は、同時に、保証会社に加入しているケースがほとんどです。
借入れ者が返済を行わないと、保証会社が銀行に返済(代位弁済といいます)するため、今度は保証会社から滞納者へ返済の請求がきます。そのままにしておくと、競売の申し立てが行われます。
■ 2.競売ではどんなことがされるのか
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保証会社から競売の申し立てがあると、「競売開始決定通知書」