くらし情報『不安をなくすために押さえておきたい「マイナンバー制度」の基本』

2015年9月7日 16:00

不安をなくすために押さえておきたい「マイナンバー制度」の基本

そして原則的に、一度指定された個人番号は生涯変わらないのだといいます。

間もなく2015年10月以降に通知カードが配布され、さらに希望者には2016年1月以降、個人番号カードが交付されるそうです。

ちなみにこれは写真つきなので、申請者の個人番号の確認だけでなく、身元確認にも有効。

■2:「法人番号」

法人番号とは、「国の機関、地方公共団体、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人」、あるいは労働組合やマンションの管理組合などの「上記以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体」に指定されるもの。難しい表現ですが、つまりは各種法人や団体のための番号です。

■3:「特定個人情報」

特定個人情報とは、個人番号や、「個人番号に対応する符号」を含む個人情報のこと。ちなみに「個人番号に対応する符号」というのは、個人番号に対応し、個人番号に代わって用いられる番号や記号などで、しかも住民票コード以外のものを指すのだといいます。■4:「特定個人情報ファイル」

特定個人情報ファイルは、「個人番号や個人番号に対応する符号」

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