知っておかないと「うっかり捕まる可能性が高い行動」トップ10
また、早く出し過ぎたゴミはカラスに狙われたり、深夜は放火事件に巻き込まれたりという話も。ゴミ出しの時間指定は守りましょう。
■4位:「届け出を出さずに南極へ行く」(南極地域の環境の保護に関する法律)
これは、南極地域の環境の保護に関する法律の第31条に「50万円以下の罰金に処する」とあります。南極に行くだけでもお金がかかるのに、罰金で50万円払うのは辛いですね。届け出って大切です。
■4位:「公園で唾を吐く」(軽犯罪法第1条26号)
これって、ときどき見かける行為の一つのような気がしますね。しかし1日以上30日未満の刑事施設への拘置、または1,000円以上1万円未満の罰金に処せられる行為なのです! 前科として残る場合もあるようです。
■3位:「決闘に応じる」(刑法の決闘罪)
大人同士で「決闘だ!」とはあまりなりませんが、明治22年制定の決闘罪ニ関スル件という法律でしっかり罰せられます。
決闘を挑んだ者や応じた者は 6ヶ月以上2年以下の懲役、決闘を行った者は2年以上5年以下の懲役です。近年では中学生同士の複数人による殴り合い事件などで適用されています。
■2位:「タクシーの中で吐く」