【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【後編】
前回は、3つの制度のうち「住宅ローン減税の拡充」と「すまい給付金」についてお話ししました。2,000万円を超える住宅ローンを組む場合、消費税が上がる前に購入するよりも有利になるケースがあること、すまい給付金は住宅所有者の所得等によって定額で支払われることをお伝えしました。今回は、3つ目の制度「住宅取得等資金贈与の特例」の仕組みと、これらを使った活用術について紹介します。
「住宅取得等資金贈与の特例」とは何か
消費税が10%に上がる前に家を購入したいと思ったとき、悩ましいのが自己資金の問題ではないでしょうか。「なるべく早く買いたいけれど、頭金が十分に貯まっていない・・・」。そんなときに検討したいのが、「住宅取得等資金贈与の特例」です。
住宅取得等資金贈与の特例とは、実の父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用される、非課税制度です。親から子へ、祖父母から孫へ、マイホーム取得等のための資金を贈与する際に、通常の贈与(暦年課税等)とは別に贈与税を非課税にする枠を設ける、というものです。
期間限定の制度で、年内で終了予定となっているものです。2014年中の贈与であれば、2015年3月15日までに引き渡し(または棟上げ状態になっている)が完了し、同期日内に申告すれば、贈与を受けた人1人につき、所定の省エネ・耐震対応住宅で1,000万円まで、その他の住宅で500万円までの贈与が非課税になります。暦年課税の基礎控除110万円と合わせて使えるので、贈与を受ける人1人あたり1,110万円(省エネ・耐震対応住宅の場合)、または610万円(その他の住宅)までの贈与に関しては贈与税がかからないことになります。