各社に裁定結果の受諾義務も
社団法人生命保険協会は9月15日、金融庁より「生命保険業務および外国生命保険業務に関する<指定紛争解決機関>」の指定を取得したことを発表した。
これにより同協会では10月1日より、生命保険業務に関する苦情処理や紛争解決を行うことになる。
また同協会は生命保険各社との間に、紛争解決に関係する資料などの提出や、裁定結果受諾の義務等の契約締結を、10月1日付けであわせて行うこととなった。
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4つのポイント
今回の指定の主な特長は4点で、1つは上記の通り、生命保険会社の手続きへの参加・協力が法的義務となること。2つ目は、生命保険会社に裁定結果に対する受諾義務が発生すること。
3つ目は「時効の中断」として、裁定審査会の手続きが開始した場合、顧客の請求権に関する消滅時効の進行が中断されること。4つ目は、顧客は無料で苦情処理手続などを利用できること、などとなっている。
生命保険協会はこうした取り組みによって、より一層顧客の利益を確保できるとしている。以下は同協会の言葉。
これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が一層図られます。
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