二重課税あらまし
本年7月6日の最高裁判例において、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち、相続税の対象となったものは、所得税の課税対象とならないとした判決が下された。
それをうけて国税庁は、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」とする発表を行った。
最大22万件も
発表ではまず、判決の翌日に野田財務大臣が行った発言をひき、過去5年分の所得税ついては、該当者による更正請求を経て、減額更正を行い、すみやかに返金するとしている。
ただ、5年を超える部分の納税については、「制度上の対応が必要」として、政令の改正か、新たな法的措置を検討して判断するとした。
この問題に関しては、生命保険協会の渡辺光一郎会長が9月17日の記者会見で、対象となる契約が、生保業界で最大22万件にのぼることを発表した。
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