くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第30回目 契約前に確認しておきたい3つのポイント』

2013年6月20日 00:00

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第30回目 契約前に確認しておきたい3つのポイント

生命保険は形のない商品ゆえに、契約が重要です。あとになって「しまった!」とならないように、契約前に3つのポイントを押さえておきましょう。一通り読んでわからなければ、保険会社の担当者やコールセンター等に質問してクリアにしておくといいですね。

目次

・1.告知に嘘・隠し事があると保険金は支払われない!?
・2.「契約概要」と「注意喚起情報」は、重要事項説明書で再確認を
・3.クーリング・オフを知っておこう

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第30回目 契約前に確認しておきたい3つのポイント

1.告知に嘘・隠し事があると保険金は支払われない!?

「告知」とは現在の健康状態や過去の病歴、職業等を保険会社に告げることです。契約者と被保険者に課される義務で、「告知義務」といいます。告知書や保険会社が指定した医師等による質問に関しては、契約時に提出する告知書等を通じて真実をありのままに告げる仕組みになっています。担当者に健康状態や既往症等について口頭で伝えても、告知義務を果たしたことにはなりません。

うっかり、またはわざと間違った告知をしたり、真実を言わなかったりした場合は、「告知義務違反」となります。
加入時に気付かれなくても、契約または復活から2年以内に告知した内容が事実と違うこと(=告知義務違反)を保険会社が知ると、保険会社は保険契約を解除でき、原則として保険金を支払わなくて良いことになっています。

では、契約から2年を過ぎたタイミングで告知義務違反が見つかっても問題ないかというと、そうとも限りません。保険の契約内容が書かれている「ご契約のしおり(約款)」に、「保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときには、その保険契約は無効になる」という一文が明記されています。重大な告知義務違反の場合、詐欺とみなされて無効になることがあるのです。たとえ健康状態に不安があったとしても、黙っていたり、嘘の告知をしたりするのはNGです。告知書にはありのままを書きましょう。

ちなみに、過去に病歴があるからといって保険に入れないかといえば、そうとは限りません。

A社では入れなかったけれども、B社では契約できたという話は珍しいことではありません。
審査基準は保険会社によって差があります。また、A社で引受不可となると、その情報がB社にまわっているのではないかと心配される人もいますが、そんなこともありません。

一般の保険に入れなくても、健康告知のいらない保険(無選択型保険)や引受基準が緩やかな保険(引受基準緩和型保険)を取り扱っている保険会社なら、そちらの保険の手続きに切り替えるようにナビゲートしてくれます。告知義務違反というリスクを冒すよりも、現状を丁寧に伝えることを心がけてください。


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