最高裁は死亡保険金を年金式で受け取った場合の課税のあり方が二重課税である判断とし、国税側が敗訴しました。これに当てはまる保険契約を行った納税者は、過去10年間にさかのぼって所得税が還付されます。
20日から還付手続き開始
YOMIURIONLINEによると財務省は15日、取りすぎた所得税や住民税を還付する手続きを20日に始めると発表した。と20日から還付の手続きを開始します。
税務署では電話や窓口での相談にも対応し、国税庁のホームページでも手続きについての説明など詳細を掲載する予定です。併せて所定の数値を入力すると自動計算のできる専用のホームページも解説する予定となっています。過去5年を越える還付には法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しです。
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