災害救助法適用地域に
10月20日に鹿児島県奄美地方を襲った豪雨について、厚生労働省は鹿児島県奄美市、大島郡龍郷町、大島郡大和村に災害救助法の適用を発表したが、これに応じて保険各社が特別措置を行っている。
特に生命保険会社は、社団法人生命保険協会を始めとして、多くの加盟会社が保険料払込猶予期間の延長などを公表しているが、25日に独自の取り組みを行った保険会社がある。
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ペット保険会社で独自の動き
それがアリアンツ・ペット保険で、厚生労働省が指定した3つの被災地域に居住している契約者に対し、2つの特別措置を取る事を表明。
1つが「保険契約の継続手続きについて」と題されるもので、災害救助法が適用された日から2ヶ月以内に満期を迎えた契約について、満期日を過ぎても2ヶ月以内に手続きをとれば、継続されたものとする対応。
2つ目が「保険料のお支払いついて」というもので、同じく災害救助法が適用された日から2ヶ月以内の支払いについて、2ヶ月を限度にその支払いを延期できるという。
いずれもアリアンツへの連絡が必要で、同社は詳しい問い合わせや相談は、コールセンターまでよせるよう呼びかけた。
<お問い合わせ先>
アリアンツ・コールセンター
0120-324-384
(受付時間 10:00~18:00 土日・祝日および年末年始を除く)
一部のIP電話等で上記番号につながらない場合は、
03-5783-6031(有料)へおかけください。
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