死亡保険に加入する時は、具体的にどの種類の死亡保険に加入するのかを選ばなければなりません。なかには、「死亡保険の種類」と聞くと、難しいと思う方もいるのではないでしょうか?
しかし、死亡保険の種類は昔から変わっておらず、基本的に3種類しかありません。この3種類の違いをしっかりと押さえておくことで、自分に合った死亡保険を選ぶことができます。
死亡保険は基本的に3種類
死亡保険は、「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3種類が基本型になっています。この3種類のそれぞれの違いを押さえておきましょう。
押さえておきたいポイントは、保障期間と、貯蓄性の有無の2つです。
定期保険…掛け捨てタイプの、保険料がお手頃な生命保険
死亡保険での定期の意味は、「一定期間」のことをいいます。したがって、定期保険とは、例えば10年間といった一定期間(保障期間)中に保険の対象となる方(被保険者)が亡くなった場合に、遺族は死亡保険金を受け取ることができます。
定期保険は、保障期間中に解約することで受け取ることができる解約返戻金はわずかで、保障期間終了時に戻ってくるお金(満期返戻金)はありません。したがって、定期保険は貯蓄性がありません。一般的に「掛け捨ての保険」といわれています。そのかわり、毎月支払う保険料は同じ保障の場合、他の種類の死亡保険よりも安くなっています。
図1 定期保険の仕組み
終身保険…一生涯保障してくれる保険・貯蓄性のある保険
死亡保険も含め、保険用語で「終身」は一生涯のことをいいます。したがって、終身保険の保障期間は一生涯となりますので、途中で解約しない限り、遺族などは必ず死亡保険金を受け取ることができます。
終身保険は、解約した時に受け取ることができる解約返戻金があり、加入している期間が長くなればなるほど、多くの解約返戻金が受け取れます。
なぜ解約返戻金があるのかというと、終身保険の場合、必ず保険金の支払いがあるので、保険会社は保険料から経費などを差し引いた分を積み立て、運用しているためです。