【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第6回目 うつ病になってしまったら・・・「お金」の不安を減らす3つの制度
【2】自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
うつ病治療の大半は保険診療です。ひと月に数回通院して1万円~2万円の医療費がかかるとすると、健康保険証を提示すればその3割の3,000円~6,000円が患者負担になります(70歳未満の場合)。びっくりするほど大きな出費ではありませんが、うつ病治療は定期的に病院に通って根気強く治すことが基本です。ひと月6,000円の通院を1年間続けた場合、7万2,000円の出費になります。そう考えると、なかなかの出費ですよね。
でも、ご安心ください。うつ病を含む精神疾患の通院治療費の負担を軽減できる制度があります。それは、自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。
この制度は所得制限が設けられ、住民税を23万5,000円以上払っている人は原則利用できない仕組みになっています。しかし、うつ病の場合「重度かつ継続的に治療が必要な精神疾患(図表)」に該当し、平成27年3月末までは経過措置として所得にかかわらず利用できることになっています。
この制度を利用すると、対象となる精神疾患を治療するために発生する通院治療費、投薬費、デイ・ケア費、訪問看護費の患者負担分が原則1割となります。また医療費の月額には上限金額が設定されていて、それを超えて請求されることはありません。
たとえば、健康保険の対象となる医療費は通常3割負担(70歳未満)ですよね。月2万円の治療を受けた場合、患者は6,000円を負担することになります。でも、病院で「自立支援医療受給者証」を提示すれば、患者の負担は原則1割になり、6,000円ではなく2,000円を負担すればよいことになります。
また、1ヶ月あたりの利用限度額が決まっています。
住民税非課税世帯なら2,500円または5,000円、住民税を払っている世帯でさらに「重度かつ継続的」に該当する場合であれば5,000円、1万円、2万円と所得に応じて設定されています。対象となるのはなんらかの精神疾患により、通院治療を受けている人が精神疾患の治療で払った費用のみです。風邪をひいたり、ケガをしたりしたときには使えません。また、病院や診療所以外でのカウンセリングや保険診療でない治療・投薬費用についても対象になりません。入院についても対象外です。
詳しくは市区町村役場の障害福祉課(保健福祉課)に確認してください。