くらし情報『【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】相続税と教育費の心配を解消できる!? 教育資金贈与の実力とは』

【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】相続税と教育費の心配を解消できる!? 教育資金贈与の実力とは

子育て中の親にとって、教育費は悩みのタネ。学資保険や積立貯金で大学にかかる費用の一部は用意しているけれど、塾に払う月謝は年々上がるし、私立に通い始めたら・・・なんて思うとアタマが痛いですよね。一方、自分の父母に万一のことが起きたときの相続税が心配、という声も。今回は教育資金の確保と相続税の節税効果のある「祖父母から孫への教育資金贈与」について、基本的な仕組みと利用上の注意点を解説します。

教育資金贈与が非課税になるもらい方とは

目次

・教育資金贈与が非課税になるもらい方とは
・相続税対策の即効性がある「教育資金贈与信託」
・祖父母が直接払う教育費は金額の制限なし
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孫やひ孫のために財産の一部を有効活用したい。そんなおじいちゃん、おばあちゃんが増えています。きっかけは、2013年4月1日~2015年12月31日までの期間限定の非課税制度「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」。祖父母や父母等の直系尊属が孫等の教育資金を金融機関にまとめて預けた場合、孫等1人につき1,500万円まで贈与税をかけないというものです。
信託銀行を中心に「教育資金贈与信託」として取り扱われています。制度開始から9ヶ月で5万件を超える契約件数となり、信託銀行の人気商品となっています(一般社団法人信託協会「教育資金贈与信託の受託状況(平成25年12月末現在)」)。

年間110万円を超える贈与を受けると、原則として贈与税を納めることになります。でも、先に紹介した教育資金贈与信託をはじめ、もらい方をひと工夫することで贈与税を納めなくてすむのが「教育資金」なのです。

贈与税がかからない教育資金のもらい方は2つ。

  1. 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用する
  2. 祖父母に教育費を直接払ってもらう

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