くらし情報『【知って得する!保険の基本】終身保険の特徴』

2015年10月16日 00:00

【知って得する!保険の基本】終身保険の特徴

目次

・(1)死亡もしくは高度障害状態になった時に支払われる
・(2)亡くなるまで生涯保障される
・(3)貯蓄性がある
・(4)解約返戻金の金額が確定している(定額終身保険の場合)
・(5)死亡保障以外のいろいろな目的に利用できる
’終身保険に入る前に知っておきたいこと’

終身保険の特徴として、以下の(1)~(5)が挙げられます。

(1)死亡もしくは高度障害状態になった時に支払われる

終身保険は被保険者(=保険の対象となる人)が死亡もしくは高度障害状態になった時、保険金受取人に死亡保険金が支払われる保険です。生きている時に保険金が支払われる個人年金保険や学資保険が「生存保険」に分類されるのに対して、終身保険は定期保険などとともに「死亡保険」に分類されます。


(2)亡くなるまで生涯保障される

保障される期間は、終身という名前の通り、被保険者が死亡するまで一生涯です。途中で解約しなければ一生涯保障されます。そのため、満期保険金というものはありません。

(3)貯蓄性がある

終身保険は解約した場合、契約からの経過年数に応じて解約返戻金が支払われます。「掛け捨て」と呼ばれることもある「定期保険」に比べて、終身保険は貯蓄性があるといえます。一生涯保障されるということは、いつかは保険金が支払われることを意味します。そのため払い込まれた保険料の多くが積み立てられており、解約時に戻ってくることになります。ただし、保険を解約し解約返戻金を受け取ると、その後の保障はなくなります。


(4)解約返戻金の金額が確定している(定額終身保険の場合)

定額終身保険は契約時に将来受け取れる解約返戻金の金額が確定しています。金額は契約年数と契約時の予定利率によって決定しますので変動がありません。

(注:「終身保険の種類」で紹介している積立利率変動型終身保険、変額終身保険、外貨建て商品を除く)

(5)死亡保障以外のいろいろな目的に利用できる

終身保険は前述したように貯蓄性があることから、死亡保障以外にも、以下のようないろいろな目的に利用できます。

■老後の資金を貯める
若くて保障が必要な間は、死亡保障として考え、子どもが独立して保障が必要なくなったら、解約して解約返戻金を老後の生活資金に充てることができます。

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