子どもの親権は「離婚成立後」でも取り戻せるってホント!?
イクメンがもてはやされる時代ではありますが、長時間働くのは、日本ではまだまだ男性の役割です。離婚したくてもなかなか調べられませんし、子どもの親権について根回しするのも時間不足です。
■子どもを虐待していた場合は例外
しかし、ここでひとつ注意してください。もしも母親が子どもに暴力で(もしくは暴力的に)「ママと言え!」などと恫喝していた場合は、親権はすんなり母の側に移りません。逆の場合も同様です。
「暴力を用いていたような場合は虐待に当たりますので、離婚後に発覚した場合でも“親権者変更の調停”を申し立てるなどして変更を求めて行くことが考えられます」(伊東弁護士)
もしも離婚前にお子さんと二人きりで話せる時間があれば、無理矢理言わされていないか、暴力を振るわれていないかなどを確認しておくべきでしょう。
■離婚後に虐待が発覚した場合はどうすればいい?
家庭裁判所には家庭問題で子どもの幸せを第一に考え、親の言い分の裏付けを取る「家裁調査官」もいます。家庭裁判所では相談にも親身に乗ってくれますので、大いに頼るべきです。
万一、離婚成立後でも子どもからそんな裏話を打ち明けられたら、話をスマホで録音して、それを証拠に親権者変更を家庭裁判所に申し立てましょう。