恋愛情報『援助交際は犯罪じゃない!? 知っておくべき不法行為の条件』

援助交際は犯罪じゃない!? 知っておくべき不法行為の条件

目次

・互いに18歳以上であれば法的には問題なし
・18歳未満との援助交際はどんな場合も犯罪!
・18歳未満相手の援助交際の罰則は?
援助交際は犯罪じゃない!? 知っておくべき不法行為の条件


女性に金銭を渡して援助交際していたと報道され、新潟県知事が辞任しました。逮捕など刑事事件として処罰されるわけではないので、このような行為自体は法律に触れるものではないようです。

援助交際が法律で取り締まられるケースについて、虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。

互いに18歳以上であれば法的には問題なし

Q.援助交際とは一般的に金銭と引き換えに交際や性交渉をする行為ですが、これは法律で禁じられていますか?

齋藤弁護士「金銭と引き換えに交際する行為それ自体を禁止する法律は、売春防止法、出会い系サイト規正法、児童買春・児童ポルノ処罰法と、さまざまです。

一個一個見ていきましょう。

売春防止法は、対価を支払う上で性行為等に及ぶことを禁止しています。しかしながら、実はこの法律は適用対象に注意が必要です。これは、いわゆる管理売春を行っている場合の管理人を名宛人としています。」

つまり売春防止法は管理売春を禁止する法律であり、個人的な売春行為を取り締まるものではありません。
新潟県知事の場合は管理売春ではなく個人同士のやりとりであったため、この法律で取り締まるべきケースには当たらないのです。

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