不倫相手と結婚したいけど配偶者が離婚拒否! なんとかならないの?
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
②当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと。
この3つの基準は、おもに3つ目が肝になるでしょう。というのは、精神的、社会的、経済的に過酷な状況、とはひとりひとりの状況に応じて当然異なるからなのです。
もちろん、①の別居期間が長期に及んでいるか否かの判断も1件1件異なるでしょう。しかし、これらは期間の問題ですから、客観的に確定することができますね」
■実際の判例も
齋藤弁護士:「ある有名な裁判例をご紹介いたします。調停後約13年経過した事案です。
18歳と16歳の2人の未成熟の子がいましたが、慰謝料150万円と二男の大学進学費用150万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、原判決を取り消し請求を認容する判断が示されています(大阪高等裁判所平成19年5月15日判決)。ご紹介した判決は、調停も不成立、第1審裁判所の判断も棄却、第2審裁判所の判断で初めて離婚が認められたものです。