接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?
の行動が不法行為(注2)の要件を満たしていなければなりません。
そこで、本件の場合、同僚または上司が夫をキャバクラに連れて行った行為が、不法行為、すなわち他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為、と言えるかどうかが問題となります。が、さすがにキャバクラに連れて行ったこと自体は不法行為とは言えません。夫がキャバ嬢と不倫関係になったのは、二人の自由な意思によるものですので、いくら接待でキャバクラに連れて行かれたことがきっかけであるとしても、連れて行った同僚もしくは上司に責任があるとは言えません。したがって、そもそも被用者の不法行為自体が成立せず、会社も責任を負わないものと考えられます。」
Tさんの気持ちは痛いほど理解できますが、転勤やキャバクラ接待で不倫することは夫が原因。会社に責任を負わせるのは無理筋のようですね。
(注1)『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。