接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?
』(民法715条1項)
(注2)『故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』(民法709条)
*取材協力弁護士:近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。
会社は慰謝料を支払うべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。