既婚の身で婚活パーティーに参加する最低の旦那!離婚は認められる?
相席屋や婚活パーティーは、いわゆる冷やかしで参加する女性もたくさんおり、旦那さんとしても、キャバクラ感覚で参加しているのでしょう。その後連れ出して、デートでもできればラッキーくらいの感覚かもしれません。
もちろん、カップリングして、真剣にその方との結婚を考えるというのであれば、不倫関係にも発展し得ますので、その段階で破綻ということになるでしょうが、歯止めがかかっている限り、今の段階で破綻ということにはなりにくいものと思います。
奥様が、旦那さんに対して、何度も「行かないでほしい。」「今度行ったのが見つかったら離婚よ。」などと警告し、しかしながら、警告を聞かないで参加を続け、そのことが原因で夫婦関係が険悪な関係になり、その結果、破綻をするというような状況があれば、破綻を検討することも可能と考えますが、そうでない限り難しいのではないかと思います」
少々世知辛いような気もしますが、Nさんのケースでは離婚事由として認められない可能性が高いようです。それでも「離婚したい」と思う場合は、離婚に詳しい弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。
*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。