俳優の中尾明慶が、来年夏に世界190カ国で配信されるNetflixのオリジナルドラマ「Jimmy~アホみたいなホンマの話~』(全9話)で、ジミー大西役を演じることが12日、明らかになった。同作は、明石家さんまが初めてプロデュースする連続ドラマで、さんまとジミーを中心とする強烈なキャラクターたちによる、ウソのようで本当に起こったエピソードを描くもの。さんまは「ジミーの話をさせていただいたら、誰もが驚いて爆笑するんですよ。だからいつか映像にできへんかなと思ってました」と温めていた構想であることを語り、ジミー本人は「全部本当の話で間違いありません」と認める。さんまに才能を見出されたジミー役を演じる主演の中尾は、オファーを受けて「動揺しましたし、自分にできるのかという不安でいっぱいで、撮影中はずっと必死でもがいている感じでした」と心境を吐露。さんまから「マネはしなくていいから、お前が考えてお前なりにやってくれればいい」とアドバイスを受けたことで、気持ちが楽になったという。そのさんま役を演じるのは、小出恵介。「お受けするかは正直とても悩みました」というが、「演じる上では昔のものから現在のものまで、映像を見て徹底的にさんまさんを自分に刷り込みました」と、役づくりに没頭したそうだ。このほかにも、尾上寛之、六角慎司、宇野祥平、中村靖日、八十田勇一、木南晴夏、中村育二、濱田マリが出演。さんまとジミーも登場する。
2016年12月12日俳優の萩原健一が、フジテレビのトーク番組『かたらふ~ぼくたちのスタア~』(毎週土曜17:00~17:30)に、10・17日の2週連続で出演する。この番組は、小堺一機とゲストが、秘蔵映像を交えながら"憧れのスタア"について語り合うというもの。今年4月にスタートした同番組の初回・第2回で、サンボマスターの山口隆と語り合ったのが"ショーケン"(萩原)で、萩原本人がそのときの放送を見て、2人をプライベートの食事会に誘ったことが、今回の出演につながった。1週目(10日)の放送で、小堺は「ご本人を前に語れる、こんな幸せなことはない」と興奮気味で、山口とともに萩原とのエピソードを披露。萩原も、その時の思い出などを次々に語っていく。そして、2週目(17日)の放送では、未来について語るうちに話がどんどん盛り上がり、サンボマスターへのゲスト参加を萩原本人が約束してしまう。
2016年12月08日俳優で歌手の萩原健一が、27日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ダウンタウンなう』(毎週金曜19:57~20:54)に登場。松本人志が、大みそかの特番『笑っていけない』シリーズでドタキャンされたことを暴露する。萩原は、ダウンタウンと坂上忍が酒場を巡ってゲストと語り合う企画「本音でハシゴ酒」に登場し、ダウンタウンとは1987年の『4時ですよ~だ』(毎日放送)以来、29年ぶりの共演。松本は、萩原が登場する前に「2~3年前に年末の『笑ってはいけない』(日本テレビ系)に出演OKをいただいたあと、前日かな、『やっぱりやめる』と連絡があって…」と、ドタキャンされたエピソードを披露する。そして、いよいよ萩原が登場。29年前のダウンタウンとの共演時に、舞台裏で見た松本の印象的な姿が記憶に残っていると語り、浜田雅功とは、プライベートで訪れた温泉でバッタリ会ったというエピソードを明かす。浜田はその時、小さい子どもを連れていたが、萩原は「僕が憧れていることをしている」と言い、その真意を語り始める。また、萩原主演ドラマ『傷だらけの天使』のオープニングが好きだったダウンタウンが、バラエティ番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』でパロディ化した映像を、本人に見せる場面も。さらには妻のリカさんも登場し、意外な一面を明かして本人をタジタジにさせる。
2016年05月24日フジテレビ夕方のニュース番組「みんなのニュース」が4月より全面リニューアルするにあたり、鈴木勝大、渡部秀、白石隼也、中尾明慶、永瀬匡らイケメン俳優たちが日替わりで登場することが分かった。毎週月曜日から金曜日の15時50分から19時まで放送されているニュース番組「みんなのニュース」。4月4日(月)からは、最初の1時間にあたる“第1部”が、「暮らし」をテーマに暮らしに役立つニュースやトレンド情報満載の「みんなのニュース Hop!」に生まれ変わる。そこに、新しいファミリー・“Hopper”として加入するのが、「仮面ライダー」シリーズや「スーパー戦隊」シリーズなどで子どもとママから支持を得る俳優や、俳優業と育児を両立する“イクメン”パパさん俳優など。彼らが日替わりで登場し、番組を爽やかに彩る。月曜は、映画・ドラマ・舞台などで活躍し、「特命戦隊ゴーバスターズ」で主演を務め、子どもから大人まで幅広い層の人気を得る若手イケメン俳優の鈴木さん。「何度か『みんなのニュース』の現場や打ち合わせ(会議)を見学させていただき、4月からの参加をいまから楽しみにしています」と、出演の喜びを寄せた。火曜は、「仮面ライダーオーズ/○○○」主演で一躍人気を博し、沢尻エリカ主演で話題を呼んだドラマ「大奥」や、映画『進撃の巨人』出演で注目を集める渡部さん。「役者という職業柄、プロモーション以外でこのような番組に出演できる機会がなかなかありません。せっかく頂いたこの機会で、社会のことをたくさん勉強するのと同時に、『みんなのニュース』の火曜夕方の顔になれるよう頑張ります!」とフレッシュなコメントを寄せた。水曜は、「仮面ライダーウィザード」で主演を務め、現在は「グッドモーニング・コール」の主演が話題を呼ぶ白石さん。「普段はお芝居の仕事しかしていないので、番組にどう影響を与えられるのか全く想像がつきませんが、とにかく楽しんでやれたらなと思います」と意気込みを語っている。木曜は、2000年放送「3年B組金八先生」で注目を浴び、その後「WATER BOYS2」「ROOKIES」など数々のドラマ・映画に出演、今年は長編小説「陽性」で小説家デビューも果たした1児のパパでもある中尾さん。「俳優としてでもタレントとしてでもなく、家庭を持つ1人の男として、自分の小さな脳みそをフル稼働させて、視聴者の皆様の生の声を少しでも代弁できたらうれしく思います。難しいことは苦手なので、身近な疑問を単刀直入にズバズバ聞いていきたいです」と話し、中尾さんならではの視点で番組に参加するよう。金曜は、「仮面ライダーウィザード」で仮面ライダービースト役に抜擢され、その後、「八重の桜」、「心がポキッとね」などに出演。映画『ズタボロ』では主演を務めた永瀬さん。「出ることが決まったときには“僕にできるのか?”という不安がありましたが、“分からないことは分からない!”と正直に番組に参加できればと思います!今回仲間入りさせていただくメンバーの中では、こう見えて最年少ですが、遠慮せずに斬り込んでいきますのでよろしくお願いします!!」と、意欲十分の様子。彼らがニュースへの素朴な疑問を視聴者に変わってぶつけるとともに、いま気になる「マイニュース」も披露するという。いまをときめくイケメンたちの“トレンド”にも注目が集まりそうだ。「みんなのニュース」は毎週月曜日から金曜日、15時50分~フジテレビにて放送。(text:cinemacafe.net)
2016年03月25日まだ、マイナンバー対応のためのシステム整備まで進んでいない中小企業も多いのか、中小企業をターゲットにしたようなマイナンバー管理サービスのTVCMが放映されるようになってきました。今回は現状のマイナンバー対応システムや外部委託サービスにどのようなものがあるのか、これからシステムを導入・整備しようとする企業にとってベストな選択はどのようなものなのか、現状のシステム・サービスの傾向を探りつつ考えてみます。○自社内でマイナンバー管理する場合のシステム選択肢まずは中小企業が従業員などのマイナンバーを自社内で管理する場合のシステムを考えてみましょう。通常中小企業では、マイナンバーの管理からマイナンバーの記載が求められる書類を作成するまでのシステムを、自社で開発するようなところはまずありません。となると、マイナンバーを自社内で管理する場合のシステムは、市販されているパッケージソフトから選択していくことになります。給与・年末調整のパッケージソフトでマイナンバー管理機能を利用するすでに、給与計算や年末調整に市販の給与計算パッケージソフトを使用している場合、これらのパッケージソフトではマイナンバー対応のバージョンアップで従業員やその扶養親族のマイナンバーを管理できる機能が追加されていますので、これをそのまま利用するケースが多いようです。これらの給与計算パッケージソフトでは、年末調整業務に対応して源泉徴収票や給与支払報告書など従業員や扶養親族のマイナンバーの記載が義務付けられる書類は作成できます。また、給与計算の周辺業務として従業員などが支払う、社会保険料を決定するための標準報酬月額を算定するための書類を作成する機能なども、多くのソフトで対応しています。ただし、税の分野でマイナンバーが必要となる「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」など、源泉徴収票提出時にあわせて作成・提出しなければならない支払調書に対応できていないパッケージソフトも多く、そのようなパッケージソフトを利用する場合は、企業で必要となる支払調書の分だけは、書類に手書きで対応する運用とせざるをえません。また、社会保障分野で2016年からマイナンバーの記載が必要となる雇用保険関連の届出書なども対応していないパッケージソフトが多く、企業で雇用保険関連の届出書が必要となる場合は、支払調書と同様に手書きで対応する運用となってしまいます。雇用保険関連の届出書の場合は、従業員のマイナンバーを記載することになります。そのため、マイナンバーの管理は給与計算パッケージソフトで行い、書類に手書きする際にパソコン画面に該当する従業員のマイナンバーを表示させ書き写せば良いわけですし、マイナンバーを記載した届出書の控えを残す必要はありません。マイナンバーの管理は、あくまで電子データで管理できます。ただし、支払調書に対応していないパッケージソフトでは、「支払を受ける者」が個人事業主の場合のマイナンバーの管理ができません。そのため、支払調書で必要となるマイナンバーの管理も紙ベースで行うことになり、電子データで管理するマイナンバーと紙ベースで管理するマイナンバーと、それぞれに対応した安全管理措置を講じる必要があります。こうした事態を避けて自社内でシステム運用するためには、支払調書に対応した法定調書システムまでラインアップしているベンダーの給与計算パッケージソフトに切り替えるという方法もありますが、その場合はよりコストがかかることは計算しておく必要があります。なお、社会保障分野でマイナンバーが必要となるすべての届出書に対応したパッケージソフトは、社会保険労務士向けに提供されているものしかありません。中小企業でこれらの届出書を作成・提出する頻度を考えると、この分野に自社内でシステム対応するためにコストをかけるかどうか、後ほど検討する外部委託も含めて検討したいところです。給与・年末調整のパッケージソフトとマイナンバー管理システムを組み合わせて利用するマイナンバー管理に特化したシステムは、クラウドサービスとして提供されるものが多いのですが、自社導入できるものもあり、そうしたもののなかには、給与計算パッケージソフトの足りない点を補うために、マイナンバー管理+法定調書作成機能を提供するものもあります。法定調書にも自社内でシステム対応するために、現在利用している給与計算パッケージソフトにプラスしてこうしたシステムを導入するという方法も考えられます。この場合、従業員などのマイナンバーは給与計算パッケージソフト、支払調書の「支払を受ける者」のマイナンバーはマイナンバー管理+法定調書作成パッケージと分けて管理することになり、それぞれの管理手法に応じて、安全管理措置を講じることになります。この場合も、以前から利用している給与計算パッケージソフトのコストに加えて、マイナンバー管理+法定調書作成パッケージのコストが増えることになります。○外部委託のマイナンバー管理サービスにおける選択肢中小企業が自社内でマイナンバーを管理しようとするとき、もっとも選択しやすいシステムである給与計算パッケージソフトでは前項でみてきたように、どうしても不足があります。その不足を補うようなマイナンバー管理+法定調書作成パッケージというような今までになかったようなパッケージソフトも登場してきていますが、自社内管理にこだわらずに外部委託を考えるとどのような選択肢がでてくるのでしょうか。ここでは、クラウドサービスとして提供されるマイナンバー管理システムを、自社内で管理する形態に対して、マイナンバーを自社内で「持たない管理」として外部委託の一形態として取り上げます。外部委託のマイナンバー管理サービスでどこまで対応できるのか大手システムベンダーなどが新たに企業向けに開発・提供するマイナンバー管理システムは、そのほとんどがクラウドサービスという形態をとっています。これらのサービスでは、企業が使用している給与・人事システムから従業員の情報を取り込み、従業員一人ずつにマイナンバー管理サービスにアクセスできるID・パスワードを発行、従業員自らスマートフォンやパソコンから本人および扶養親族のマイナンバーを登録するとともに、本人確認書類(マイナンバー通知カードと運転免許証など)もスマートフォンなどで撮影してアップロードできるような機能を備えています。この仕組みでは、マイナンバー取り扱いの最初の関門となるマイナンバーの収集時に従業員の通知カードなどマイナンバーが記載された書類のやりとりが不要になり、企業のマイナンバー取扱担当者も、従業員が登録したマイナンバーと本人確認書類をオンラインで確認するだけでマイナンバーの収集業務が完結しますので、マイナンバー収集時の漏えいリスクを限りなく軽減することができます。また、収集後の保管も社内のシステムで行うのではなく、クラウド上のマイナンバー管理に特化したデータベースで行われますので、まさに「持たずに管理」することができます。また、これらのクラウドマイナンバー管理サービスでは、従業員などから通知カードのコピーなどを郵送で収集し、マイナンバーの入力を行う収集代行から請け負うサービスもありますので、中小企業で従業員が自らマイナンバーを登録するような環境が整わない場合は、こうしたサービスを利用する選択肢もあります。では、このようなクラウドマイナンバー管理サービスでは、実際にマイナンバーを記載しなければならない書類の作成・提出はどのように行うことになるのでしょうか? 企業が給与計算システムで作成した源泉徴収票などをクラウドサービスに取り込んでマイナンバーを付加するような連携が一般的なようですが、ここでも課題は支払調書への対応となり、支払調書を別途クラウドサービス側で作成できるようなサービスもあります。作成の次にくるのが「提出」ですが、マイナンバーを記載した書類の提出は紙での提出に伴うリスクを避けるためにも、できれば電子申告・申請で行いたいものですが、電子申告・申請まで対応しているクラウドサービスはほとんどないため、マイナンバーを記載した書類は社内のパソコンにダウンロードして印刷・提出することになるケースが多いようです。ここで、ご紹介した大手システムベンダーの提供するマイナンバー管理のクラウドサービスは、もともと従業員数の多い中堅企業を対象としている感があり、中小企業にとっては割高なコストに感じられるのではないかと思われます。これに対し、中小企業向けにクラウドで給与計算システムを提供してきたベンダーも、クラウドでのマイナンバー管理システムを提供しています。支払調書には未対応ということがこれらのクラウドサービスでも課題となりますが、中小企業向けのクラウド給与計算システムは、中小企業にとってマイナンバー管理のクラウドサービスの選択肢として、特にコスト面では、より身近なものと感じられるのではないでしょうか。税理士・社会保険労務士への外部委託 システム連携が鍵年末調整を税理士へ、社会保険関連の諸手続きを社会保険労務士へ、もともと委託している中小企業では、従業員などのマイナンバーの管理も税理士や社会保険労務士へ委託することになります。税理士や社会保険労務士といったその道のプロにマイナンバーの管理も委託するとしても、マイナンバー管理の主体は中小企業である以上、委託先となる税理士事務所や社会保険労務士事務所を監督する責任を負うことは避けられません。中小企業が税理士や社会保険労務士にマイナンバーの管理を委託する場合、マイナンバーの収集から保管・利用、廃棄まで、どのような方法で行うのか、事務所ではどのような安全管理措置を講じているのかなど、あらかじめきちんと説明を受けておくことが大事です。その際、中小企業と税理士事務所や社会保険労務士事務所などで、マイナンバーを二重に管理しなければならない事態は避けたいものです。従業員および扶養親族のマイナンバーを記載する欄が設けられた「扶養控除等(異動)申告書」は中小企業で保管が義務付けられた書類です。2016年以降は原則マイナンバーの記載が必須となりますが、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」 旨を記載した上で、給与支払者が従業員等のマイナンバーを確認し、その旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員などのマイナンバーの記載をしなくても差し支えないとされています(国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ(Q1-9)」)。中小企業からすれば、税理士や社会保険労務士にマイナンバーの管理を委託する以上、こうした「扶養控除等(異動)申告書」の取り扱いも考慮して、中小企業側では一切マイナンバーの記載された書類やデータを管理する必要のない委託となれば、中小企業側で漏洩リスクなどに対応した安全管理措置をとらなければいけない局面は限りなく少なくなってきます。税理士や社会保険労務士がクラウドサービスのマイナンバー管理システムを使用している場合は、前項でみたクラウドサービスと同様に従業員が本人および扶養親族のマイナンバーを入力できる仕組みを使うことができます。従業員などからのマイナンバーの収集は、役割分担として中小企業が担うことになりますが、こうした仕組みを使えれば、通知カードのコピーを一時的に預かるなど漏洩リスクにつながる方法をとる必要もなくなりますので、中小企業にとってはより安心できる仕組みとなります。また、税理士向けに提供されるクラウドサービスでは支払調書にも対応しており、「支払を受ける者」のマイナンバーも同様の方法で収集・管理できます。さらに、電子申告・申請にも対応していますので、収集から保管・利用、そして提出と一貫して電子データのまま完結するため、プロセス全体を通して、より漏洩リスクの少ない運用となります。中小企業にとっても、税理士や社会保険労務士にとっても、「持たずに管理」できるクラウドサービスによるマイナンバー管理システムでの運用が、現状ではベストの選択といえます。***以上見てきたように、現状では、中小企業にとって身近な存在である税理士などがクラウドサービスのマイナンバー管理システムを利用し、マイナンバーの管理について委託を受けた中小企業にも同じサービスを提供する、そのような利用方法が双方の漏洩リスクを徹底して軽減できるベストの方法といえます。残された課題は、税の分野では税理士へ、社会保障の分野では社会保険労務士へと委託する場合、それぞれの利用するシステムがクラウドサービスであっても、別々なサービスとなるため、それぞれに従業員などのマイナンバーを登録することになり、マイナンバーの管理が一元化されないことです。二重にマイナンバーを登録する手間を省き、かつ漏えいリスクをより軽減するためにも、マイナンバーが一元管理され、税の分野でも社会保障の分野でもマイナンバーの記載が必要な書類の作成・提出までスムーズに運用できるようなシステムが、求められているのではないでしょうか。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2016年03月14日超人気声優の神谷浩史と鈴村健一が、ロッテガムをイケメン男子に擬人化したコンテンツで大人気の「ガム彼!新選組」のラジオ公開収録にパーソナリティーとして登場。さらに、昨年のイベントにも出演した下野紘が今回もサプライズで登場し、梶裕貴がビデオレターで参加するなど、会場に詰めかけたファンを“ガム”トークで沸かせた。ある日突然“歯”になってしまった主人公と、ロッテのガム(「ブラックブラックガム」「キシリトールガム」「ACUO」「グリーンガム」「Fit’s」「クールミントガム」「グラマティック」)をイケメン化させた“ガム彼”たちとが繰り広げる恋愛ストーリーを楽しむコンテンツが展開される本企画。それぞれの声優に、鈴村さんや神谷さん、下野さん、梶さんほか、中井和哉、杉田智和、そして新キャラクターに福山潤と超人気声優が起用されたことでも話題に。最新の第3弾企画では、舞台設定を学園から幕末時代へと移し、“新選組”という乙女に人気な要素が加わり、さらなる盛り上がりを見せている。この日は、「ガム彼!新撰組 弥生編 ~春が来ても離さない~」と題し、土方くうる役の神谷さん(「おそ松さん」三男・松野チョロ松役など)と、山南ぐりん役の鈴村さん(「銀魂」沖田総悟役など)、そして藤堂ふいつ役の下野さん(「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズ来栖翔役など)がサプライズで登場し、ラジオの公開収録を開催。下野さんは昨年の同イベントをはじめ、本企画のイベントには毎回参加。下野さんも「サプライズっていうの、もうやめませんか。恥ずかしいです…」と明かすと、鈴村さんは「確かに会場もね、『あ~、また来たのね』って感じですもんね(笑)。もうレギュラーだよ(笑)」と突っ込み、イベント冒頭から息のあった会話で会場の笑いを誘った。イベントでは、沖田あくお役の梶さんがビデオレターで出演。また2月10日に放送されたラジオ番組「ガム彼!新撰組 如月編」内で募集した「ガム彼!プロモーション」に投稿された作品を紹介。「ガムで作ってみた」「ガムで踊ってみた」などをテーマに、ガムの包み紙アクセサリーや、ガムのポエム・川柳、さらにはラジオ内で下野さんが披露した“即興ソング”をピアノ&フルートでアレンジした動画など、渾身の作品が紹介され、3人とも「器用ねー」と感心しきりだった。最後には、ロッテ賞、神谷賞、鈴村賞、下野賞が選出され、サイン入りオリジナル色紙がプレゼントされることが発表された。中でも、「あざといなかわいすぎるよふいつくん」というガム川柳が紹介されると、鈴村さんは「あざといソング聞きたい!」と下野さんに恒例の無茶振り!「あざとい戦士 あざといマン」をテーマに、下野さんは見事な即興ソングを披露し、「すごいわ!何なのその才能!」「(戦隊モノがテーマなので)ちゃんと70年代のメロディーなんだよ!」と鈴村さんも神谷さんも大絶賛!どうしてそんなことができるのかと聞かれると「いろんなピンチに遭ってきたから…」とこれまで幾度とない無茶振りをくぐり抜けてきた過去を振り返った。そして、ラジオでは放送されない“アフタートーク”では、事前に観客から集計したアンケートを元に、壇上の3人が観客に話しかけ、会話をしながらコーナーを進行。ここでも下野さんの“即興ソング”が大活躍!別れの季節・3月にかけて“遠距離恋愛になるので好きだけど告白を断った話”が持ち上がると、神谷さんから下野さんに「その話をブルース調で曲にして」と注文が。しかし、出来上がった曲がブルース調ではなかったことを反省した下野さんは「さらなるスキルアップを目指します」と誓った。さらに、高校受験に合格した観客から「高校合格おめでとう」というテーマが与えられると、下野さんはミディアムバラードの即興ソングを熱唱。神谷さんも鈴村さんも、観客もすっかり聞き惚れた様子だった。結果下野さんは、オンエアに乗らない曲も含め、この日3曲の即興ソングを披露した。また、「“歯の浮くようなセリフ”リクエスト」のはずが、ある観客から「ボケ!ボケ!ボケ!」というセリフをリクエストされた3人。リクエストした張本人に向かって渾身の「ボケ!」を言い放った神谷さんは「おれはもう皆の気持ちが分からない…」と困惑していた。この公開収録の模様は3月23日(水)19時より文化放送にて放送予定。(text:cinemacafe.net)
2016年03月10日彫刻家・淺野健一の新作展「monstrum」が16年1月15日から2月14日まで、東京・青山のhpgrp ギャラリートウキョウで開催される。淺野は、からくり人形や仏像の修復などを学び、日本の伝統的な木彫技術を軸とした独自の世界観を繰り広げる彫刻家。変身、憑依、傀儡、コスプレといった、ある媒体を通じてそれまでの自分とは異なる新しい化身になること、それによって力を得ることをテーマに制作を行っている。同展のタイトル「monstrum」は「monster」の語源とされ、「正体はわからないが存在を感じる出来事やもの」という意味から「奇怪な出来事や生物の登場は神々の警告である」とも解釈される言葉で、同展では“目に見えぬものからの警告”を面や兜、風神雷神、雛人形を通じて表現した。【イベント情報】「monstrum」会場:hpgrp GALLERY TOKYO住所:東京都港区南青山5-7-17 小原流会館地下1階会期:16年1月15日~2月14日時間:12:00~20:00(1月15日は19:00~21:00までレセプションあり)休館日:月曜日、日曜日
2016年01月02日ライカカメラジャパンは11月14日、「ライカD-LUX "RSJ Edition"」の第4弾として、"ベンジー"こと浅井健一氏とのコラボレーションモデルをライカ京都店にて発売した。価格は税込226,800円。ライカD-LUX "RSJ Edition"は、ローリングストーン誌の創刊100号を記念して、国内のミュージシャン10組とコラボレートした限定モデルだ。カメラ本体は「ライカD-LUX」をベースに、メタリック調のワインレッドに赤いモチーフをプリントしたレザーが印象的なデザインを採用。天面に各ミュージシャンのロゴを刻印しているほか、直筆サイン入りのオリジナルプリントもプレゼントされる。ちなみに、浅井健一氏とBLANKEY JET CITYで活動をともにした中村達也氏とのコラボモデルは10月14日に発売済み。残るメンバー、照井利幸氏のモデルが今後登場するかは不明だ。ライカ D-LUXは、大口径ズームレンズ「ライカ DC バリオ・ズミルックス f1.7-2.8/10.9-34mm ASPH.」と有効1,280万画素の4/3型MOSセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラ。焦点距離は24-75mm(35mm判換算)をカバーしている。
2015年11月18日全国の市区町村からのマイナンバー通知が本格化してきました。以前にもご紹介しましたが、地方公共団体情報システム機構が運営する個人番号カード総合サイトでは、各市区町村の郵便局への通知カードの差出し状況を確認できます。ここをみると10月20日を皮切りに、順次マイナンバー通知カードが発送されていることが分かります。そして、11月中にはすべての住民票を有する個人にマイナンバーの通知カードが届く予定です。これまで、中小企業のマイナンバー対応の遅れだけでなく、個人レベルでのマイナンバー制度への認識も進んでいない状況が報道されていましたが、マイナンバーが届くことで個人レベルでの制度への認識が一気に進めば、おのずと中小企業のマイナンバー対応も加速せざるを得ない状況になってくると予想されます。今回は、最新の中小企業のマイナンバーへの対応状況を確認しつつ、遅れた状況を取り戻すために、やるべきこと、できることを考えてみます。○中小企業のマイナンバー対応状況最新調査から10月にはいって公表された日本経済新聞の調査では、中小企業のマイナンバー対応状況について、「おおむね完了」6.6%、「作業中」15.5%、「計画中」20.4%と、対応準備を進めている中小企業がまだ50%に達していないことが報道されています。この調査では、準備が進んでいない中小企業は、「対応すべきことはわかっているが着手できていない」26.6%、「対応の必要があるかどうか分からない」24.0%、「対応することを考えていない」6.9%となっています。「対応の必要があるかどうか分からない」や「対応することを考えていない」という回答からは、制度への理解が進んでいない状況がみえてきます。まだ、この状況にある中小企業では、1人でも従業員を雇用していれば源泉所得税や社会保険に関連した業務のために、従業員および扶養親族のマイナンバーを収集し取り扱うことになることを、まず次の政府公報オンラインサイトなどで確認してください。そして、「対応すべきことは分かっている」という状況になったら、マイナンバーへの対応をできるところから、早速着手していきましょう。○まずは担当者を決め従業員へマイナンバーの提供を求める案内を以前上記の政府公報オンラインサイトの、準備のための「6つの導入チェックリスト」を検討した際にも確認しましたが、まずマイナンバーを取り扱う担当者、責任者を決めましょう。また、担当者や従業員の教育用にご利用をお勧めした政府インターネットテレビの事業者向けのマイナンバー制度案内の番組に、「マイナンバー導入のチエックポイント【事業者向け】」として「6つの導入チェックリスト」に基づく内容の番組が追加されています。この連載でご紹介した「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編>とあわせて、まずは、担当者、責任者はこれらを視聴し、制度概要を理解しましょう。その上で、急ぎ実施したいのが、従業員への案内です。従業員への案内では、まず、マイナンバーの利用目的を提示して、従業員に本人および扶養親族のマイナンバーを企業に提供する必要があることを認識してもらいましょう。そして、実際に従業員からマイナンバーの提供を受けるまでのあいだ、届いた通知カードを扶養親族分も含めて失くさないように保管しておくよう案内しましょう。自宅に不在のため通知カードを受け取れなかった従業員がいる場合は、再配達の申し込みで勤務先に配達してもらうこともできます。また、従業員の10月5日現在の住所地が住民票住所と異なる場合、郵便物の転送手続きをしていても通知カードは転送されませんので、現在の住所地の市区町村に転入届を出し、その上で通知カードを受け取れるように手続きする必要があります。こうした情報も従業員に提供して、すべての従業員がマイナンバー通知カードを確実に受け取り保管できている状況、いつでも従業員などのマイナンバーを収集できる状況にしておきましょう。○マイナンバーの収集・保管どういう方法で集め、どこで電子にする?マイナンバーの収集を紙で行う場合、ひとつの方法として年末調整に際して従業員から提出される扶養控除等申告書にマイナンバーの記載をもとめ集めることが考えられます。実際に、この方法を考えている中小企業が多いと思われます。ただし、この方法をとると扶養控除等申告書は企業に保管義務があるため、マイナンバーが記載された書類として厳重な安全管理措置が必要となります。扶養控除等申告書安全管理措置への負担軽減のために平成28年以降もマイナンバーを記載しない方法も認めるこの扶養控除等申告書については、平成28年分を今年中に提出する場合、法令上もマイナンバーの記載義務はありません。ただし、平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書には、法令上マイナンバーの記載が義務づけられています。この件に関し、10月28日あらたに公開された国税庁のFAQの「源泉所得税関係に関するFAQ」のQ1-9では、平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書でも、給与支払者(事業者)と従業員とのあいだの合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨記載し、給与支払者がすでに提供を受けている従業員などの個人番号を確認し、その旨を扶養控除等申告書に表示すれば個人番号は記載しなくても差し支えないとしています。つまり、扶養控除等申告書でマイナンバーを集めるのではなく、別の方法でマイナンバーを収集しマイナンバー管理システムに登録しておけば、来年以降も上記の方法により、従業員から提出される扶養控除等申告書にマイナンバーの記載は不要となります。これで、マイナンバーが記載された書類を保管する必要もなくなります。このQ1-9では、(注)として、「この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものである(後略)」としており、政府としても中小企業等の負担軽減を考えて、こうした方法を認めているわけですから、これを利用して紙でのマイナンバー保管は一切行わないようにすることが安全管理面ではより良い方法といえます。マイナンバーの収集はクラウド活用ででは、どのような方法でマイナンバーを収集し、マイナンバー管理システムに登録するのか? この点は、前回・前々回とマイナンバー管理システムについて検討してきましたが、クラウドのマイナンバー管理システムであれば、従業員本人がスマートフォンなどからマイナンバーを入力、通知カードなどの本人確認書類も画像データとしてアップロードできるので収集・本人確認もシステムで対応できます。マイナンバーが記載された紙をやり取りする必要もなくなるため、できればこうしたシステムを選択したいものです。ただし、中小企業ではリソースも少なく、ITに通じた人材がいないケースもあり、システム選択から導入まで自社で行うことが困難なことも想定されます。そのような場合は、前回提案したようなクラウドでマイナンバー管理が行える税理士に、マイナンバーの取り扱いを委託することも選択肢として考えてみることをお勧めします。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年11月09日10月5日のマイナンバー制度の施行以来、マイナンバーがニュースになることが増えてきました。そうしたなかで、家電量販店にマイナンバー対応の給与計算パッケージソフトやシュレッターが揃えられたマイナンバーコーナーが設置、マイナンバー商戦が本格化してきたことを告げる報道がありました。大手ITベンダーなどがマイナンバー管理システムを、リリース前の早い時期から売り込んできたのに対し、中小企業などで利用されることの多い給与計算パッケージソフトなどは年末調整にも対応しており、マイナンバー対応のバージョンアップ版リリースが間近になって、ようやく本格的な売り込みにはいってきたようです。マイナンバー対応が遅れているといわれる中小企業では、そうしたコーナーに足を運び、そのまま給与計算パッケージソフトなどを購入する、または現状利用している給与計算パッケージソフトをバージョンアップすることでマイナンバー対応に備えることが多くなると考えられます。ここから制度がつづく限り管理していかなければいけないマイナンバーについては、システム選びはきちんと選択の軸を設けたうえで行いたいものです。今回は中小企業向けにも出揃ってきたマイナンバー対応のシステムについて、システムの選択によって、安全管理措置などマイナンバー対応の運用がどのように変わってくるのか、その点に焦点をあててみていきましょう。○店頭販売の給与計算パッケージソフトバージョンアップでマイナンバー管理に対応現在、家電量販店のソフトウェアコーナーでは、給与計算パッケージソフトを前面にならべ、「今購入すればマイナンバー対応版に無償バージョンアップ」とのうたい文句で販売促進がはかられています。実際にこれらのソフトウェアのマイナンバー対応版のリリースは10月末から11月にかけてとなっているため、デモンストレーションが行われているわけでもなく、家電量販店のソフトウェアコーナーでのマイナンバー商戦が本格化するのは、まだ先のことになると考えられます。これらパソコン用給与計算パッケージソフトのマイナンバー対応ですが、以下のような機能が追加され、基本的に製品による大きな差異はみられません。・あらかじめ給与計算ソフトウェアに登録されている従業員および扶養親族のマイナンバーを入力・登録できる機能・マイナンバー取扱担当者の登録、担当者のみマイナンバーの登録・編集・閲覧などが行えるようなアクセス制御・登録されたマイナンバーデータの暗号化・源泉徴収票等へのマイナンバーの印刷・マイナンバーに対する操作などのアクセスログこうした機能で、マイナンバー対応は十分といえるのでしょうか。○マイナンバー対応に給与計算パッケージソフトを利用する場合の課題収集は紙ベースが基本受け渡し・保管には十分な注意が必要これらのソフトウェアでは、事業所内に設置されたパソコンにマイナンバー取扱担当者が従業員などのマイナンバーを入力することが基本となっているため、マイナンバー取り扱いの入口であり、一番手間のかかるマイナンバーの収集や本人確認は、システム外で行う作業ということになります。そのため、マイナンバーの収集は基本的に紙で行うことになりますが、収集用に従業員本人および扶養親族のマイナンバー記入用紙をサプライ品として販売しているベンダーもあります。この場合は、マイナンバーが記載された用紙と本人確認のための通知カードのコピーなども一緒に収集することになり、これらの紙資料を従業員から企業への受け渡す際や、マイナンバー入力まで保管しておく際に、紛失や漏えいに備えた安全管理措置をきちんと講じる必要があります。なお、マイナンバーのCSVデータの一括取り込みなどの機能が用意されているソフトウェアもありますが、この機能を利用するには、従業員がパソコンなどでマイナンバーを入力し、そのデータをCSVに出力して企業に受け渡す必要があり、ここでも紛失や漏えいに備えた安全管理措置をきちんと講じる必要があります。提出も紙ベースが基本必要なマイナンバー対応の支払調書に未対応のものも・・次次にマイナンバー取り扱いの出口である源泉徴収票など法定調書や給与支払報告書の提出については、電子のまま税務署や市町村に送信できる電子申告・申請まで対応したソフトウェアは少なく、電子申告・申請に未対応のソフトウェアでは紙に印刷して提出することが基本となります。ここでも、持ち運ぶ際に紛失や漏えいに備えた安全管理措置をきちんと講じる必要があります。特に、給与支払報告書は従業員の居住する市町村が複数にわたり、これらの市町村への提出を郵送で行ってきた企業が多いと思われますが、今後郵送する場合は、安全のために簡易書留にするなど従来よりも手間や費用がかかることになります。また、源泉徴収票を添付して提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」では、多くの中小企業が源泉徴収票のほかに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」なども作成、添付して提出しています。これらの支払調書でも支払先が個人の場合は、支払先からマイナンバーを収集しマイナンバーを記載した支払調書を作成する必要がありますが、そもそも、給与計算パッケージソフトではこれらの支払調書に対応していないものもあります。そうしたソフトウェアを使用している場合は、中小企業が税の分野でマイナンバーの記載を義務づけられるすべての帳票にシステムでは対応できないことになり、紙の支払調書に手書きして提出することになります。そして、これらの支払調書に記載するマイナンバーは、紙で収集後、紙で保管するしかなく、収集から保管、利用、提出とすべて紙で行うことになります。そのため、これらのソフトウェアを使用する場合は、源泉徴収票に記載する従業員などのマイナンバーはパソコンで電子データとして管理し、支払調書に記載する支払先のマイナンバーは紙で管理することとなり、マイナンバー対応としては二重に負荷のかかる中途半端な対応と言わざるをえません。マイナンバーの保管は事業所内のパソコンでパソコン利用状況に応じた安全管理措置が必要給与計算パッケージソフトでは、基本的に事業所内のパソコンにマイナンバーを保管することになります。そのパソコンがいろんな業務で利用されている場合は、マイナンバー取扱担当者以外の従業員もパソコンを操作することになります。本来であれば、マイナンバーを保管し給与計算や年末調整に利用するパソコンは、担当者以外の従業員が立ち入ることができない場所に設置し、担当者のみしか操作できないようにするのがベストです。それが難しい場合は、担当者しかマイナンバーにアクセスできない機能を使って、担当者以外の従業員がマイナンバーを閲覧などできないようにすることです。このような利用方法でマイナンバーを利用して源泉徴収票などの書類を作成する作業を行う場合は、・画面を覗き見できないようにパソコンを配置しなおす・画面を開きっぱなしにしたまま席を立たない・担当者のアクセス制御のためのID・パスワードは本人が厳格に管理する・マイナンバーいりの書類を印刷する場合はプリンタから印刷されたらすぐに回収する・パソコンの盗難防止のためセキュリティワイヤで固定するなどの措置をとるようにすべきです。また、給与計算パッケージソフトを利用する場合、先に見たようにマイナンバーが記載された紙の書類も取り扱うことになりますので、それらの書類は常に書棚などに施錠保管し、鍵の管理も厳重におこなう必要があります。以上みてきたように、中小企業の多くが利用する給与計算パッケージソフトでは、収集、利用、提出、保管といったマイナンバーの取り扱いプロセスのすべてにおいて、電子データおよび紙の書類に対して安全管理措置を講じた取り扱いが必要となります。中小企業がこれらのソフトウェア利用でマイナンバー取り扱いの負荷を軽減できればよいのですが、実際にはそれ相応の負荷がかかってくることは避けられません。次回は、システム選びの選択肢として、マイナンバー管理に特化したシステムを検討していきます。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年10月26日10月5日のマイナンバー制度施行に伴い、政府のマイナンバー関連のホームページが改定され、あたらしい情報が出てきています。前回みましたマイナンバーの通知時期についても、政府広報オンラインの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集サイト」が更新され、「10月20日頃から概ね11月中にあなたにもマイナンバーが通知されます」と掲載されています。また、個人番号カード総合サイトでは、通知カードの郵便局への差出し状況も全国の市区町村別に確認できるサイトを設け、各市区町村がいつ郵便局へ通知カードの簡易書留を差し出したかわかるようになっています。そして、「差出日から概ね7日から20日程度でお届けできる見込みです」としています。この原稿を書いている10月9日現在、この差出し状況の確認サイトには、差出日が掲載されている市区町村はいまだ一つもありませんが、順調に通知カードの発送準備が進めば、この記事が掲載される頃には、差出日が掲載されている市区町村が増えていると思われます。いずれにしても、当面はこの通知カードの発送や受け取りをめぐる話題が多くなってくるものと想定されますが、マイナンバーの利用開始は平成28年1月からと間近に迫っています。その一方で、まだ準備ができていない中小企業も多いことが報道されています。「何をすれば良いか分からない」という理由で準備が進んでいないとすると、より具体的に何をすれば良いかを確認することから始める必要があります。○チェックリストで準備しなければならないことを確認する政府が広報してきた事業者向けの解説も当初の頃にくらべると、よりシンプルにまとめられたものが増えてきました。先にとりあげた政府広報オンラインの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集サイト」の「事業者のみなさまへ」というサイトでは、「どんな準備が必要なの?」というコーナーに、「まずは対象業務を洗い出した上で、組織体制やマイナンバーの利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください」として「6つの導入チェックポイント」が掲載されています。これを確認しながら、今からでも始められるマイナンバー対策について考えていきましょう。○担当者を決めるまず、最初のチェックポイントは「マイナンバーを取り扱う担当者を決めましょう」です。人事担当などがいない小規模な企業では、給与計算を担当している従業員を担当者にすることを考えてみてください。それでもマイナンバー取扱担当者に適切な人材がいない場合は、社長自らがマイナンバー取扱責任者兼担当者になるしかありません。まずは、決めることです。○マイナンバーを収集する次のチェックポイントは、「マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をしましょう」です。ここでは、年内に収集することを前提に考えてみます。2つのステップで考えましょう。まず、従業員へ本人および扶養親族のマイナンバーの提供を求める案内文を作成し、そこに利用目的を明記しておきましょう。中小企業など事業者が従業員などのマイナンバーを記載しなければならない提出書類は、源泉所得税に関する書類と、社会保障-社会保険関連の書類ということになりますので、利用目的は“「源泉徴収票等作成事務」、「雇用保険届出事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」の諸手続きのため”というような内容を明示することになります。そして、次のステップとして、従業員からマイナンバーを取得するさいに、番号の確認と身元の確認をすることになります。まず、どのような書面でマイナンバーを取得するのか、そして何で番号確認や身元確認を行うのかを明確にしましょう。従業員からマイナンバーの提供を受けるその場で電子データとして入力できる環境があれば、別な書面にマイナンバーを記入してもらうのではなく、番号確認のため通知カードのコピーを提示してもらい、それを確認して入力すれば、むだにマイナンバー記載の書類を増やす必要はなくなります。この方法を取る場合は、扶養親族の通知カードのコピーも用意してもらえば、扶養親族も含めてより正確なマイナンバーの入力・確認が行えることになります。では、身元確認はどうするのか、採用時に番号法で定めるような身元確認(運転免許証のような顔写真付きの証明書などによる確認)が行われていれば、マイナンバー取得時に身元確認書類の提示は不要ということになっています(国税庁「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」例6参照)。身元確認までおこなう必要があるかどうか、採用時にどこまでの確認をしていたかを確かめた上で、身元確認書類まで提示をもとめるのかどうかを決めましょう。こうしたことを確認したら、利用目的とあわせて、どのような方法でマイナンバーを提供してもらうのかも、マイナンバーの提供を求める案内文に盛り込んでおきましょう。○マイナンバーの適切な管理次のチェックポイントは「適切に管理しよう!」ということで、3つのチェックポイントが掲げられています。マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管しましょうこれについては特にコメントはありません。このとおりにしてください。そして、誰でもがそのカギを使用できるようでは意味がありませんので、責任者や担当者しかカギを使用できないようにきちんと管理することが大事です。ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行いましょうこれはパソコンなどを使用してマイナンバーを管理する場合のセキュリティ対策についての話ですが、ウィルス対策ソフトを導入し常に最新版にアップデートすることは当然のことです。では、これだけで良いのでしょうか。ガイドラインで物理的安全管理措置や技術的安全管理措置として事業者向けに示されてきた指針がチェックポイントとしては記載されていません。最低限のこととして、物理的安全管理措置として画面などを覗き見されないようにパソコンを配置することや、技術的安全管理措置として責任者や担当者しかマイナンバーにアクセスできないようにすることは、「適切な管理」のためには必要なことですので、このチェックリストに加えて準備していきましょう。退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら確実に廃棄しましょう「適切な管理」ということでは、必要がなくなったマイナンバーを確実に廃棄することは大事なポイントではありますが、今取り急ぎ利用開始を前にして、マイナンバーを取り扱うための準備を進めなければならない中小企業にとっては、優先度の低いチェックポイントといっても良いでしょう。現時点では、マイナンバー管理のシステムを選択するさいに、マイナンバーの削除・廃棄の機能が備わっていることを確認すること、また利用開始後は必要がなくなったマイナンバーをすみやかに削除するような運用をおこなうことを確認しておけばよいでしょう。○マイナンバー制度を理解するそして、6つめのチェックポイントは「理解しよう!」ということで、「従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう」ということが掲げられています。中小企業でスムーズにマイナンバーの取り扱いをおこなうためには、責任者や担当者だけでなく従業員全員がマイナンバー制度を理解しておくことは大事なことです。制度を理解するため研修や勉強会をおこなう場合は、以前にも紹介しましたが、「政府インターネットテレビ」の「マイナンバー 社会保障・税番号制度(事業者向け編)」(約20分)および「マイナンバー 社会保障・税番号制度(個人向け編)」(約15分)が、制度の内容を簡潔にまとめられていて教育ツールとして利用できますので、これらを視聴されることをお勧めします。政府広報オンラインの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集サイト」の「6つの導入チェックポイント」をベースに、今から準備するために行わなければならないことを整理してみました。では、具体的なマイナンバーへの対応方法として、求められる安全管理措置を満たすために、どのようなシステムを選択し、どのような管理を行えば良いのでしょうか?次回は、中小企業向けのマイナンバー管理のシステムに焦点をあてて具体的な対応方法を考えてみます。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年10月19日いよいよマイナンバーの通知カードの送付が始まります。また、マイナンバー制度のもうひとつの番号、法人番号の通知、公表も始まり、ここからマイナンバー制度がスタートします。その一方で、内閣府が9月に公表した世論調査では、マイナンバー制度について「内容まで知っていた」と答えた人の割合が43.5%と5割にも満たない現状が明らかになっています。そのほか民間企業などの調査結果では、マイナンバーの取り扱いが必須となる中小企業の取り組みの遅れも明らかになってきており、平成28年1月から利用が開始されるマイナンバー制度がスムーズにスタートできるのか懸念の声もあがっています。今回は、最新の情報を整理、確認してみましょう。○通知カードの送付および個人番号カードの交付申請最新情報整理総務省のお知らせ「個人番号の通知に係るスケジュールについて」によると、マイナンバー通知カードの「お届けの時期」について「概ね10月中旬~11月中を予定」としています。住民票を有するすべての個人(約1億2,800万人)にマイナンバーを付番した後、世帯単位(約5,600万世帯)に簡易書留で送付するわけですが、これだけの数の簡易書留が送付されること自体、前代未聞のことですので、さすがに一時期に集中して送付することは難しく、1カ月以上の時間をかけての送付となってしまいます。また、簡易書留での送付ですので、届け時本人不在の場合は再配達が必要となったり、土日に地区の郵便本局へ引き取りにくる人が殺到したり、受取人不在のまま市区町村まで返送されるものも多数でることが想定されています。返送されたマイナンバーの通知カードは再送付が行われることになっているようですが、住民票を有するすべての個人がマイナンバーを受け取るまでには相当の混乱が起きてしまうことが予想されます。送られてくる通知カードですが、図1のように、マイナンバーの通知カードと個人番号カードの交付申請書が一体となった様式で送られてきます。通知カードは氏名、住所、生年月日、性別の個人4情報とともにマイナンバーが記載されています。顔写真が掲載されていないため身元確認には使用できませんが、番号確認が必要なシーンでは個人番号カードを取得するまで、この通知カードを使用することになりますので、大事に保管しておく必要があります。また、個人番号カードを申請する場合は、この交付申請書書に顔写真を添付して書面で申請するのが基本ですが、パソコンから指定のWebサイトに進み、申請書に記載されている「申請書ID」を入力して申請する方法や、申請書下部のQRコードをスマートフォンで読み取ってWebサイトへ進み申請する方法なども用意されています。○法人番号の通知・公開法人番号の通知・公開のスケジュールも法人番号の付番機関である国税庁より、図2のとおり公表されています。こちらも10月下旬から11月中くらいの期間に通知書が発送されるとともに、国税庁の法人番号公表サイトに法人名称・所在地・法人番号の基本3情報が公表される予定です。法人番号は公表される番号ですから、いつでも入手可能ではありますが、取引先などの法人番号を記載しなければならない書類の提出時期までには、確実に入手できるように段取りだけはつけておく必要があります。○今年中にマイナンバーを収集するために考慮しておくことこの連載では、中小企業のマイナンバー取り扱いの入り口となる従業員などからのマイナンバーの収集を、マイナンバーが送付される10月から11月にかけての期間で行うことを提案してきました。それは、来年の年末調整時期以前にもマイナンバーの利用が必要となるケースもあること、また来年のこの時期に収集しようとすると必ず通知カードを失くした従業員や扶養親族が出てくることが想定されることを考慮した提案でした。先に見たとおり、市区町村によっては送付時期が11月下旬までかかってしまうことや、最初の送付で受け取れず再送付を待たなければならない従業員も出てくることを想定すると、従業員などからの収集に12月までかかることは想定の上で、収集スケジュールを組み直す必要があります。すでに、従業員へのマイナンバー提供依頼の案内や収集したマイナンバーの安全管理措置など必要な準備を整えている場合は、通知カードが手元に届いた従業員から順次収集していくほうが、一斉に収集することにくらべると非効率のようでも実際的な対応方法といえます。また、現時点でマイナンバー制度への対応準備が充分にできていない中小企業の場合は、あわてて従業員などからのマイナンバーの収集を始めるのではなく、マイナンバーの利用分野である税や社会保障の専門家である税理士や社会保険労務士に相談して、まず制度への理解を深めるとともに、自らの企業規模に応じた方法として、これら外部の専門家にマイナンバーの取り扱いも委託する方向で相談していくことが、対応準備の近道となります。そのうえで、信頼できる税理士などにマイナンバーが必要となる源泉徴収票作成業務とあわせてマイナンバーの取り扱いを委託する場合は、税理士事務所と企業との役割分担を決め、企業がうけもつ役割に応じて安全管理措置を講じてから、従業員などからのマイナンバーの収集を開始しても、遅くはないのではないでしょうか。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年10月13日前回は、マイナンバーの保管・廃棄シーンで、オンプレミスのシステムとクラウドのシステムで講じなければならない安全管理措置がどのように違ってくるのかをみてきました。今回は、税理士などにマイナンバーの取り扱いを委託する場合、どのようなシステム連携がより安全な運用になるのかという視点で、オンプレミスのシステムとクラウドのシステムの比較をみていきましょう。○収集・本人確認で差がでるオンプレミスとクラウド中小企業と税理士事務所の連携では・・年末調整や法定調書の作成を税理士事務所に委託している場合、従業員などのマイナンバーの取り扱いも税理士事務所に委託することになります。この場合、マイナンバーを管理するシステムも税理士事務所が利用するシステムに依存することになります。では、マイナンバーの収集から利用・提出までのプロセスで、中小企業と税理士事務所の役割分担とシステム運用はどのように行うことになるのでしょうか。年末調整や法定調書の作成を税理士事務所に委託している以上は、これらの書類作成時にマイナンバーを利用するわけですから、マイナンバーの利用は税理士事務所が担う役割となります。提出についても電子申告・申請であれば、税理士が代理送信できますので、多くの税理士事務所で電子申告・申請での提出をうけおっていると考えられます。また、マイナンバーを必要な時に利用できるようにシステムで保管するのも税理士事務所の役割となりますので、マイナンバーの廃棄もおなじく税理士事務所の役割となります。それでは、マイナンバーの収集からシステムへの入力はどちらの役割になるのでしょうか。従業員などからのマイナンバーの収集は本人確認を行わなければならないこともあわせて考えると、中小企業側が行うほうがスムーズですので、基本的に中小企業の担う役割となります。では、収集したマイナンバーの入力がどちらの役割になるかは、税理士事務所のシステムがオンプレミスのシステムか、クラウドのシステムかによってかわってきます。○マイナンバーの収集・入力 税理士事務所のシステムがオンプレミスの場合税理士事務所の所内のサーバーまたはパソコンでマイナンバーを管理する場合は、基本的に税理士事務所でマイナンバーを入力することになります。そのために、中小企業で収集した従業員などのマイナンバーが記載された通知カードのコピーなどの書面を、税理士事務所に受け渡す作業が発生します。通知カードのコピーではひとりずつばらばらになるため、オリジナルの記入表を用意して従業員および扶養親族のマイナンバーを記入して税理士事務所に渡すような方法を提案しているベンダーもありますが、いずれにしても書面での受け渡し時に漏えいなどのリスクがありますし、これらの方法では入力作業が税理士事務所に集中することになってしまいます。税理士事務所にマイナンバーの入力作業が集中することを避けるために、指定されたExcelの書式に中小企業がマイナンバーを入力するケースや、ベンダーの提供するソフトウェアを中小企業が導入してマイナンバーを入力するケースがあります。このようなケースでは、税理士事務所は中小企業で入力されたデータを税理士事務所のサーバーやパソコンに取り込むことで入力が完了することになりますが、データはそれなりの安全管理措置を講じて受け渡しする必要があります。このケースで、中小企業が自らのパソコンに入力したマイナンバーをそのまま残しておくと、中小企業でも税理士事務所でもマイナンバーを「守る」ために安全管理措置を講じる必要があります。中小企業に負担をかけないためにも、マイナンバーが2箇所で管理されるような仕組みは避けたいものです。○マイナンバーの収集・入力 税理士事務所のシステムがクラウドの場合税理士事務所がクラウドのシステムを使ってマイナンバーを管理する場合、クラウドの特徴として税理士事務所と中小企業でクラウド上のデータを共有できますので、中小企業がWeb上で入力したマイナンバーは、そのまま税理士事務所と共有されます。また、従業員本人に本人および扶養親族分のマイナンバーの入力・編集ができるID・パスワードを発行して、従業員本人が扶養親族の分も含めてマイナンバーを入力することもできます。クラウドのシステムの場合は、スマートフォンやタブレットからの入力も可能ですので、パソコンがないような環境でも、マイナンバーの入力は可能です。このようにクラウドのシステムでは、マイナンバーを書面やデータで受け渡す必要もなく、マイナンバーの持ち主である従業員など本人の入力も可能となりますので、中小企業にとっても税理士事務所にとっても、オンプレミスのシステムに比べて、よりセキュアな方法で、より簡単にマイナンバーの収集・入力を行うことができます。○本人確認へのシステム対応は・・・マイナンバー収集時の本人確認については、「マイナンバーの収集 システムで異なる業務運用」の回で詳しくみましたが、税理士事務所にマイナンバーの取り扱いを委託する場合、個人番号欄が設けられた書類に、マイナンバーをセットして書類の作成・提出を行う税理士事務所では、マイナンバーが間違っていると適正な申告・申請とみなされない可能性もあることから、マイナンバーが正しく本人のものであること、つまり正しく本人確認が行われていることを書類の作成・提出時にも確認したいというニーズがでてきます。本人確認の作業自体は中小企業が行うことになります。本人確認の際に提示をうけた通知カードなどのコピーを扶養親族分も含めて、そのまま保管しておくことは可能ですが、中小企業、税理士事務所いずれで保管するにしても、安全管理措置を講じて管理する必要があります。オンプレミスのシステムでは、この本人確認は完全にシステム外のこととして、何の対応もしていないシステムが多いようです。一方、クラウドのシステムでは、通知カードや免許証などの本人確認書類をスマートフォンで撮影する、またはスキャナで読み取るなどで画像データとしてアップロードし、入力されたマイナンバーと紐付けて管理できる機能を用意しているシステムがあります。中小企業でも税理士事務所でも、マイナンバーと画像データの通知カードなどを、パソコンの画面上で簡単に確認できますので、マイナンバーの正しさをのちのちまで担保でき、税理士事務所も安心して申告・申請することができます。本人確認という面でも、クラウドのシステムのほうが優れているといえます。○オンプレミスのシステム運用税理士事務所のセキュリティ対策は・・・税理士事務所がオンプレミスのシステムでマイナンバーの管理を行う場合、マイナンバーを登録しているサーバーやパソコンについては、特定個人情報保護委員会のガイドラインにそった物理的安全管理措置を講じる必要があります。マイナンバーを登録しているサーバーやパソコンを通常の事務スペースとは別室に設置し入退室も管理することがガイドラインでは例示されています。そこまですることが無理な場合でも、マイナンバーの取扱担当者や責任者以外のものがこれらの機器にさわれないようにパーテーションなどで区切ったスペースに設置するなどの措置は必要です。また、盗難防止のためにセキュリティワイヤーでこれらの機器を固定することなどの措置も必要になります。従業員などのマイナンバーの取り扱いについては、中小企業が一義的な責任を負うことになります。そのため、中小企業が税理士事務所にマイナンバーの取り扱いを委託する場合は、委託先である税理士事務所を「必要かつ適切な監督」を行わなければなりません。「必要かつ適切な監督」には、委託先の適切な選定から本来は始まります。税理士事務所は中小企業に信頼される委託先となるために、適切なシステムの選択とそれに応じたセキュリティ対策などを中小企業に示さなければなりません。これまで見てきたように、マイナンバーの管理では、オンプレミスのシステムよりもクラウドのシステムのほうが格段に優れています。委託元となる中小企業に、安心してマイナンバーの取り扱いを任せてもらうためにも、税理士事務所ではこの機会にクラウドのシステム導入を検討されることをお勧めいたします。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年10月05日前回はマイナンバーの収集というマイナンバー取り扱いの入り口となるシーンで、オンプレミスのシステムvsクラウドのシステムの比較をみてきました。今回はマイナンバーの利用・提出シーンについてみていきますが、ここはオンプレミスのシステムとクラウドのシステムで、明確な機能差がでるシーンではありません。そこで、マイナンバーの利用・提出というプロセスで、よりセキュアに対応するための機能などをみていきます。○マイナンバーの利用シーンでよりセキュアに作業するための機能オンプレミスのシステムでもクラウドのシステムでも、収集・入力されたマイナンバーは専用のデータベースに登録・管理されるようになっています。では、年末調整など個人番号欄が設けられた書類を作成する作業を行う際に、マイナンバーはシステムでどのように取り扱われるのでしょうか。年末調整を例にとると、マイナンバーは社員情報と紐付けて管理されていますので、源泉徴収票など個人番号欄が設けられた書類をシステムで作成する場合、パソコン上の源泉徴収票画面にマイナンバーを表示することができます。ただし、マイナンバーの取扱担当者や責任者だけで年末調整作業をするのならばマイナンバーが表示されていても良いわけですが、それ以外の社員も作業するのであれば、取扱担当者や責任者以外の社員の場合はマイナンバーを非表示にする必要があります。実際の年末調整の作業では、計算にかかわるデータが正しく入力されているか、計算が正しく行われているか、などに集中して作業するわけですから、作業中の画面では取扱担当者や責任者であっても、一切マイナンバーを非表示にして、マイナンバーを気にせずに作業できるようにすることが、漏えいリスクを軽減する意味でも望ましい機能といえるのではないでしょうか。その上で、取扱担当者や責任者が、個人番号欄のマイナンバーの正しさも含めて、最終確認する際に、マイナンバーを表示するように指示することで、マイナンバーも表示されるようになる機能があれば良いのではないでしょうか。このような機能はオンプレミス、クラウドにかかわらず実現可能な機能ですので、システムを選択する際のひとつのチェックポイントにしてください。○マイナンバーの記載された申告書等の提出をセキュアに行うための機能マイナンバーの記載された書類を行政機関に提出する際に、よりセキュアな対応を考えれば、書面で提出するのではなく、電子申告・申請で提出したいものです。書面で税務署まで持っていくということは、マイナンバーが記載された書面を持ち運ぶ際の安全管理措置として封筒に入れた上でさらに鞄に入れて運ぶなど、紛失や盗難などを防ぐための安全管理措置を講じる必要があります。また、マイナンバーが記載された申告書等の書面での提出では、従来の提出時と比べて手続きも煩雑になります。マイナンバーの提供を受ける場合は厳格な本人確認が義務付けられていることから、マイナンバーが記載された申告書等を受け取る側の税務署もこの本人確認を行うことになるからです。そのために、本人が申告書等を提出する場合は、「記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。具体的には、原則として、(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)、(2)通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、(3)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。」(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q3-1)また、税理士など代理で提出する場合は、「代理人の方が税理士の方である場合には、(1)税務代理権限証書、(2)税理士証票、(3)顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより、本人確認をさせていただきます。」(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q3-6) とされており、税理士の場合は、顧客の通知カードなどのコピーまで必要とされることから、顧客の通知カード等のコピーを保管していない場合は再度顧客から取得する必要があるなど、書面での提出は煩雑かつリスクの高い提出方法になります。こうした書面での提出に対して、電子申告・申請ではマイナンバーが電子申告データの必要な箇所にセットされていれば、手続き的には従来と同様の方法で提出できます。マイナンバーの漏えい等のリスクを軽減するという点および手間を軽減するという点から、マイナンバーの入った申告書などの提出では、電子申告・申請の機能は必須といえます。この電子申告・申請ですが、行政側の対応としては、国税分野ではe-Tax、地方税分野ではeLTAX、社会保険分野ではe-Govとそれぞれシステムが分かれていますが、マイナンバーを管理するシステムがそれぞれの分野の書類作成ソフトと連係して電子申告・申請できるようになっていればベストといえます。マイナンバーの記載された申告書等の提出では、電子申告・申請に対応しているかが、システム選択のチェックポイントとなります。○利用・提出シーンでほしいもう一つの機能提出をセキュアに行うには、書面での提出ではなく電子申告・申請がベストということにはなりますが、どうしても書面で提出しなければならない場合や、源泉徴収票を本人交付する場合で、マイナンバーを印刷しなければならないケースがあります。マイナンバー対応のシステムでは、当然個人番号欄がある書類にマイナンバーを印刷する機能はついてきますし、マイナンバーの印刷を指示できるのを取扱担当者や責任者に限定する機能もついてくるはずです。税務署など行政機関への提出物へのマイナンバーの印刷は必須ですが、本人交付の源泉徴収票はどうでしょうか?この連載のなかでも確認しましたが、本人交付の源泉徴収票には、従業員本人や扶養親族のマイナンバーは印刷しなければならないことになっています(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q2-8) 。ただし、所得証明などで金融機関などに提出する際には、マイナンバーを提供することはできないため、仮に源泉徴収票にマイナンバーが印刷されている場合は、マイナンバーが読み取れないようにマスキングすることが必要となります。このようなことまで従業員に周知することは、実際のところ困難ですし、従業員にとっても手間の掛かることになりますので、取扱担当者や責任者に印刷指示を限定するとともに、マイナンバーを印刷する・しないも選択できるようにし、本人交付の源泉徴収票にマイナンバーの印刷を希望しない従業員分は印刷しないことができる機能もほしい機能の一つといえます。今回は、マイナンバーの利用・提出シーンで、セキュアに対応するためにほしい機能をみてきました。次回は、保管・廃棄シーンで、オンプレミスのシステムとクラウドのシステムで講じなければならない安全管理措置がどのように違ってくるのかをみていきます。著者略歴・中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年09月14日前回は、オンプレミス(自社運用)のシステムvsクラウドのシステムでの、提供される機能の違いを概要レベルでみてきました。今回はマイナンバーの収集シーンで、オンプレミスのシステムvsクラウドのシステムの機能の違いが、業務運用にどのように影響を与えるのか、利用するシステムで異なる業務上の留意点についてみていきましょう。○オンプレミスのシステムではマイナンバーの収集は担当者の作業になるオンプレミスのシステム、つまりパソコンにインストールして使用するタイプの給与ソフトでは、基本的にマイナンバーの収集や本人確認にかかわる機能はシステムには組み込まれていません。従業員データと紐付いたマイナンバー専用のデータベースが用意され、登録・編集権限がある担当者がこのデータベースにマイナンバーを入力できる機能が用意されるだけです。オンプレミスのシステム利用の場合マイナンバーの収集から入力まで従業員からのマイナンバーの収集、本人確認から入力まで、どのように行うことになるのでしょうか? 今年中にマイナンバーを収集する場合、以下のようにいくつかの方法が考えられます。(※1)従業員の本人確認は、入社時に身元確認がおこなわれていれば、番号確認だけ行えば良いことになります。その場合、運転免許証など身元確認書類の提示は不要となります。(※2)ベンダーによっては、マイナンバーの入力方法にあわせた記入表を提供し、これにマイナンバーを記入して入力表にするケースもあります。1~3のいずれのケースも、従業員から担当者へマイナンバーが書面で受け渡される点、また、担当者が入力する間は担当者がこれらの書類を管理しなければいけない点で、漏えいや紛失のリスクに対応した安全管理措置を考えなければなりません。マイナンバー入力の際に参照した書類はその後どうする?また、マイナンバーを入力する際に参照した書類は、その後どのように取り扱えば良いのでしょうか?1の扶養控除等申告書の場合は、企業に提出することで税務署に提出することとなり、企業で保管が義務づけられている書類ですので、マイナンバー記載の重要書類として、施錠保管できる書庫などで厳重管理することになります。2のケースでは、通知カードならば返却し、コピーならば破棄してしまえば、これらの書類を管理する必要はなくなります。ただし、マイナンバーが正しく入力されているかどうかをのちのち確認することが困難になってしまいます。3の記入表は、マイナンバー入力後破棄してしまえば、管理する必要はなくなります。ただし、2と同様に、マイナンバーが正しく入力されているかどうかをのちのち確認することが困難になってしまいます。このマイナンバーが正しく入力されているかどうかという点では、1と3の方法では収集時点で従業員本人の番号確認しかしていないため、もともと扶養親族のマイナンバーの正しさを確認できない方法です(制度上は扶養親族の本人確認は従業員が行うこととなっています)。扶養親族も含めたマイナンバーの正しさを担保したいという事業者からの要望・問い合わせに答えて、特定個人情報保護委員会が8月にQ&A(※)を公表しています。このQ&Aでは、「正しい番号かを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか」という問いに、以下のように答えています。「個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。」このQ&Aから、2の方法が扶養親族も含めたマイナンバーの正しさを担保するためにはより良い方法といえますが、収集・入力後も登録されたマイナンバーの正しさをいつでも確認できるように取得した通知カードのコピーを保管する場合には、重要書類として施錠保管できる書庫などで厳重管理する必要があります。(※) 特定個人情報保護委員会「Q&Aの追加」より○クラウドのシステムでは収集からシステムが対応前回見たとおり、クラウドのシステムではクラウド上のサーバーに用意されたマイナンバー専用のデータベースに、アクセス権が付与された人ならばどこからでもアクセスできます。この仕組みを活かして従業員に本人および扶養親族のマイナンバーを入力できるアクセス権を与え、従業員本人がマイナンバーを入力できる機能が用意されているものがあります。この場合は、従業員本人が入力することで、収集が完了することになりますので、担当者にかかる負荷も軽減できます。また、クラウドのシステムでは、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからの入力にも対応できますので、従業員本人が入力する場合、自宅からでも入力できることになります。では、本人確認はどのように行うのか、たとえば担当者が立ち会って会社のパソコンで従業員に入力してもらうようなケースでは、オンプレミスのシステムのところで見たような方法で担当者が本人確認することで済ますこともできますが、それでは前項でみたように、登録されたマイナンバーの正しさをのちのちまで担保することはできません。クラウドのシステムでは、本人確認書類を画像データとして取り込み、登録されたマイナンバーと紐付けて管理できる機能をもつものもあります。これができれば、従業員が自宅でスマートフォンから入力する際に、本人確認書類(通知カード+運転免許証など)も撮影して画像データとしてアップすれば、担当者はパソコン上で本人確認することもできます。扶養親族の通知カードも同じようにアップするようにすれば、扶養親族のマイナンバーの正しさも担保することができます。これらのクラウドのシステムでは、収集および本人確認がシステムに組み込まれたかたちになっていますので、オンプレミスのシステムに比べ、マイナンバー収集時のリスクや手間が大幅に軽減されます。マイナンバーの収集というマイナンバー取り扱いの入り口となるシーンでは、確実にクラウドのシステムの方が、楽で確実な収集ができることになります。次回はマイナンバーの利用・提出シーンで、オンプレミスのシステムvsクラウドのシステムの詳細な比較をみていきます。著者略歴・中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年09月07日マイナンバーの送付開始がせまるなか、マイナンバー制度に対応し、大手ITベンダーから給与などのパッケージソフトにいたるまで、様々なシステムが発表されています。中小企業で従来から給与システムを利用している場合、多くは同じベンダーの給与システムのマイナンバー対応のバージョンアップを待ち、その内容に応じてマイナンバーを管理するように予定されているのではないかと思われます。はたしてその対応で、安全なマイナンバー対策ができるのか、マイナンバー対策を契機にIT活用を見直す視点で、マイナンバー管理のシステムを見ていきましょう。○給与系のパッケージソフトのマイナンバー対策システムパソコンにインストールして使用するタイプの給与ソフトのマイナンバー対策からみていきましょう。このタイプでは、給与データなどもパソコン本体に登録されます(または所内LANシステムを構築している場合はサーバーに登録されます)。これらのソフトウェアのマイナンバー対応では、以下のような対応が標準的なレベルとなっています。・従業員情報とは別にマイナンバー専用のデータベースが用意される・マイナンバーの登録・編集権限などを設定したID・パスワードで担当者以外がマイナンバーへアクセスできないようにコントロールする・登録・編集権限が設定された担当者が従業員および扶養親族のマイナンバーを入力・登録する・登録されたマイナンバーはデータベース上で暗号化され管理される・源泉徴収票など個人番号欄が設けられた帳票を印刷するさいに、指定により必要な箇所にマイナンバーをセットして印刷できる・登録されたマイナンバーの登録・編集・削除、利用などの履歴が閲覧できる安全管理措置の視点でこれらの機能をみていくと、権限設定したID・パスワードによるアクセスコントロールやマイナンバーデータの暗号化などは技術的安全管理措置に該当する機能となります。また、履歴を残し閲覧できる機能は組織的安全管理措置に該当する機能となります。また、マイナンバーの収集・本人確認から保管、利用・提出というプロセスで上記の機能を整理してみましょう。・マイナンバーの収集マイナンバーの収集はシステム外の作業となり、通知カードなど書面を登録・編集権限が設定された担当者が収集し、その担当者がマイナンバーを入力・登録するフローが一般的です。なお、複数の拠点をもつ企業を考慮して、支店でExcelなどに入力されたマイナンバーを取り込む機能がサポートされているものもあります。・収集時の本人確認マイナンバー収集時の本人確認は、ほとんどのシステムでシステム外の作業として担当者が対応することになっています。・マイナンバーの保管入力・登録されたマイナンバーは、事業所内のパソコンまたはサーバーに保管されます。そのため、パソコンまたはサーバーに保管されたマイナンバーを守るために、ガイドラインにそった物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じる必要があります。・マイナンバーの利用マイナンバーの記載が必要な書類(源泉徴収票など)を作成する業務を権限がない人は行えないようにするか、または権限のない人がそれらの業務を行う場合はマイナンバーを表示されないように制御されます。・マイナンバーの提出源泉徴収票を提出する際に紙に必要なマイナンバーも印刷して書面で税務署などに提出することしかできないソフトがある一方で、電子申告・申請まで対応しているソフトもありますので、提出時の漏えいリスクを軽減するためにも、電子申告・申請まで対応しているソフトを利用したいものです。○クラウドで提供される給与ソフトのマイナンバー対策クラウドで提供される給与ソフトの場合、前項で見たパソコンにインストールして使用するタイプの給与ソフトの標準的な対応は満たした上で、収集・本人確認や保管の機能に大きな差異がでてきます。・マイナンバーの収集クラウドの場合、マイナンバー専用のデータベースが用意されることはパッケージソフトと同様ですが、クラウド上で一元管理されることから、アクセスが許される人は、インターネットさえつながれば、どこからでも入力できることになります。また、入力機能に対応するデバイスもパソコンだけではなくスマートフォンやタプレットにも対応していますので、これらの特徴を活かして、従業員が本人および扶養親族のマイナンバーを入力できる仕組みを提供できます。担当者の負担を軽減できますし、本人確認書類の受け渡しなども不要になりますので、漏えいリスクも軽減できます。また、複数の拠点がある場合にも、支店からでも直接クラウド上のマイナンバー専用のデータベースへ直接入力ができ本社と共有できますので、拠点間でのExcelなどに入力されたマイナンバーデータの受け渡しも不要となります。・収集時の本人確認従業員が本人および扶養親族のマイナンバーを入力する際、担当者が本人確認資料(通知カード+運転免許証など)の提示をもとめ確認すれば良いわけですが、入力されたマイナンバーの正確さを担保するために、本人確認資料(通知カード+運転免許証など)を画像データとして取り込む機能をもつものもあります。この機能を活かせば、従業員が自宅でスマートフォンなどから入力し、その後担当者がPC上で本人確認を行うこともできます。収集から実際の利用まで時間がある場合、利用・提出時に再度番号確認を行うことも容易にできますので、できればこうした機能を利用したいものです。・マイナンバーの保管入力・登録されたマイナンバーは、クラウド上のマイナンバー専用のデータベースに暗号化されて保管されます。基本的には、事業所内のパソコンやサーバーには、マイナンバーが登録されることはありませんので、事業所内のパソコンやサーバーからマイナンバーが漏えいするリスクは限りなくゼロになります。また、ガイドラインが求める物理的安全管理措置も最低限の対応を行えば良いことになります。ただし、源泉徴収票などマイナンバーを記載する帳票を作成する作業時などに、一時的にでもパソコン内にマイナンバーが残るような機能がある場合は、そこにリスクが存在することになりますので、この点は要チェックのポイントとなります。今回は、事業所内のパソコンなどで管理するオンプレミス(自社運用)のシステムとクラウドで提供されるシステムの比較を見てみました。次回以降は、収集、利用・提出、保管・廃棄といったマイナンバー取り扱いの各プロセスで、オンプレミスvsクラウドの機能の違いが業務運用にどのような影響を与えていくのか、詳しくみていきます。著者略歴・中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年08月31日マイナンバー対策でより高いセキュリティ対策を講じるためには、紙ベースでの取り扱いは極力避け、電子データで取り扱うことがベターな選択となります。中小企業は、大規模な企業に比べてIT活用が遅れていることは事実ですが、マイナンバー制度の進展に伴い、紙ベースのアナログな社会から本格的なIT社会へと移行が進んでいくことを想定すると、マイナンバー対策を契機にできるかぎり効果的なIT活用を進めていくことが中小企業にとって避けられない課題となってきます。○中小企業のIT化の現状中小企業白書や情報通信白書など政府の発行する統計資料では、もはや「パソコンの導入率」といった統計は見られなくなっています(平成20年の中小企業白書に「パソコンの装備状況」として「小規模な企業の一部では、パソコンが装備されていない」としてグラフが掲載されていますが、それ以降同様の統計は見られなくなっています)。最近の政府の統計資料、平成26年版の情報通信白書では「ICT(Information and Communication Technology)の導入率推移」として、「インターネット利用」、「インターネット接続(光回線)」、「社外からの企業通信網への接続環境」、「クラウドの利用率」に着目しています。そのうち、「インターネット利用」では、企業のインターネット利用は平成19年には99%に達し、平成25年末では99.9%とほぼ全企業で導入されているとしています(図1)。これらのことから、中小企業でもほんの一部を除けば、パソコンもインターネットも導入され、なんらかの業務に活用されているのが現状といえます。図2は、2014年版の中小企業白書で、ITの普及に伴う市場や経営環境の変化の内容をどう捉えているかをグラフで示したものです。企業でのインターネット利用が99.9%に届き、個人レベルでもスマートフォンなどの普及によるインターネットの利用の拡大など、ITの普及はひと昔前に比べると格段に進んでいます。そんななかで、中小企業も”業務スピードの要求増大”や”同業他社との競争激化”に、いかにITを有効に活用していくかが課題となってきていることがみてとれます。また、この図2ではほとんどの項目で大企業が中規模企業、小規模企業にくらべてポイントが高いなか、”特段の変化はない”の項目では、小規模企業のポイントが高い結果となっています。小規模な企業で経営者も高齢な場合は、ITリテラシーも低いことが想定されますが、そのためにIT普及による変化から縁遠く、その変化も感じられないとすると、そうした企業は今後淘汰されていくリスクが高いと言えるのではないでしょうか。マイナンバー制度が社会的な基盤として機能する社会では本格的なIT社会として、これまでの紙ベースのやりとりが電子データでのやりとりに切り替わるなど、大きな変化が予想されます。マイナンバー対策を考える上でも、よりITを有効に活用することは、中小企業にとって大きな課題となります。○マイナンバー対策とIT活用漏えいなどのリスクを徹底して軽減するマイナンバー対策を考える上で、ポイントになるのは、マイナンバーの取り扱いを紙で運用することは極力避けること、そしてペーパーレスな運用を可能とするIT活用を考えることになってきます。たとえば、マイナンバーの収集、利用・提出といったプロセスで、従業員などから企業へ、企業から行政機関へと紙でマイナンバーが受け渡されるとなると、漏えいや紛失などのリスクは当然高まります。また源泉所得税や社会保障の手続きを税理士や社会保険労務士へ委託している場合は、企業と行政機関の間に税理士や社会保険労務士がはいり、プロセスが増える分、紙でのマイナンバーの受け渡しは、よりリスクが高まることになります。企業での収集の現場でマイナンバーを電子データとして入力し、そのままインターネットを活用してオンラインで受け渡すことができれば、リスクを軽減することができます。この例は、収集から入力までのシーンで見たものですが、マイナンバーを取り扱うすべてのプロセスで、どのようにITを活用することが、リスク軽減に有効なのかをまず検討する必要があります。○マイナンバー対策で現状のIT活用を見直す中小企業で年末調整まで行っているケースでは、その多くがパソコンに給与計算から年末調整までのパッケージソフトをいれて利用しているのではないでしょうか。それぞれのパッケージソフトによりマイナンバー対応の内容も異なってきますが、多くは、パソコンやサーバにマイナンバーを登録するデータベースを用意し、そこに入力・管理する形態となっています。そして、マイナンバーのデータベースへのアクセスをマイナンバーの取扱責任者または担当者に限定する機能を付加し、取扱責任者または担当者が従業員などから収集した本人および扶養親族のマイナンバーを入力する仕組みとなっています。では、マイナンバーの収集から入力まではどのような運用にするのでしょうか。提出書類以外に、マイナンバーの記載された紙資料を作成すると、それだけで安全管理の負荷が増大します。マイナンバー収集時には本人確認が必要となりますので、できれば本人確認で番号確認のために提示される通知カードから入力する運用ができれば、別にマイナンバーの記載された紙資料は必要なくなります。また、入力された番号が正しいことを担保するために、通知カードのコピーを保管する場合も、紙で残すのではなく画像データとして電子的に管理したいものです。そして、源泉徴収票など法定調書を税務署へ、給与支払報告書を市町村に提出する場合は、電子的に申請できる仕組みはすでに整っていますので、電子申請で提出をすることで、紙で提出する場合の手間やリスクを軽減したいところです。使用しているパッケージソフトでそこまで対応しているか、対応していないのであれば、パッケージソフトの見直しも考える、そして、事業所内のパソコンやサーバにマイナンバーを保管することのリスクを、IT活用でどのようにすれば軽減できるのかということも見直す場合の課題にしていきたいところです。厳しい罰則規定が設けられたマイナンバー制度で、中小企業がより安全・安心にマイナンバーの運用を行なっていくためのIT活用について、次回以降、ITベンダーなどのマイナンバー対応を見ていきながら、ベストの対応を考えていきます。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年08月24日東京都・西荻窪のササユリカフェでは、TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』や『ガンダム Gのレコンギスタ』などを手掛けたアニメーター・吉田健一氏による初の個展「EST!+ (エストプラス)」が開催される。会期は2015年8月13日~8月24日。入場料はスタンディングが540円(立ち飲みメニューを別途注文可)、テーブル席が1,080円(フードメニューも別途注文可)。本展は、スタジオジブリで新人時代を過ごし、その後『OVERMANキングゲイナー』『交響詩篇エウレカセブン』『ガンダム Gのレコンギスタ』などのキャラクターデザインを手掛けたアニメーター・吉田健一氏による初の個展。会場となるカフェでは、吉田氏によるラフスケッチやイラストをはじめ、今回のために描き下ろされたという直筆画を多数展示するほか、限定グッズなども販売するという。なお、初日となる8月13日18:00~には、オープニングイベントとして立食パーティーを開催。吉田氏本人によるトークイベントも予定されている。定員は40名で、入場料は3,000円。チケットは当日、会場にて販売されるとのこと。
2015年08月06日前回までは、よりセキュアな取り扱いが求められるマイナンバー(個人番号)について、中小企業が担わなければならない役割や、マイナンバーの取り扱いに際して必要となる準備などを詳細にみてきました。今回は、この連載の最終回として、マイナンバー制度のもう一つの番号である法人番号についてみていくとともに、マイナンバー制度の将来像と中小企業への影響を考えてみます。○法人番号はどのように使われるのかマイナンバー制度ともよばれる社会保障・税番号制度では、どうしてもマイナンバー=個人番号に焦点があてられた記事が多くなりがちですが、この番号制度では法人に対しても番号があらたに付番されることになっています。この法人番号は、国の機関、地方公共団体、会社法その他の法令の規定により設立登記した法人などに、国税庁が付番する13桁の番号です。法人番号も平成27年10月以降、書面により各法人に国税庁長官より通知されます。中小企業などの場合は、登記されている本店または主たる事務所の所在地に通知されることになります。マイナンバーは特定個人情報として様々な安全管理措置のもと取り扱わなければなりませんが、法人番号はインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されることが予定されており、その取り扱いは大きく異なっています。国税庁が開設する法人番号公表サイトでは、法人情報として番号・名称・所在地が公開され、検索機能やデータダウンロード機能、Web-API機能(システムから法人情報直接取得するためのインターフェースの提供)などが提供される予定です。こうして法人番号が公開されることにより、「わかる」・・・法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる「つながる」・・・法人番号を軸に企業等法人がつながる「ひろがる」・・・法人番号を活用したあらたなサービスがひろがることが期待されています。法人番号がふられることで中小企業にとってどのような影響があるのか、現状の情報では計りかねるところがあります。社会保障や税の分野で、法人名などの記載が必要となる書類では法人番号の記載が求められるようになりますが、行政機関での法人番号を利用した情報連携がはかられていけば、これらの行政手続における届出・申請などの簡素化などのメリットも見えてくると考えられます。一方、民間で法人番号の活用がどのように進み、その結果中小企業にどのような影響がでてくるのかは、実際の運用が始まってみないとわからないというのが正直なところです。○マイナンバー制度の将来像マイナポータル政府が示すマイナンバー制度実施の流れ(※)では、平成29年1月から個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」が運用開始することとなっています。この「マイナポータル」では、自分のマイナンバーをいつ誰が何のために行政機関などに提供したのかなどの情報が確認できる機能が提供される予定です。そして、平成29年7月には、政府機関と地方公共団体等も含めた情報連携がスタートし、そこに民間企業等も連携することで、暮らしがもっと便利になるようなワンストップサービスができるように構想されています。(※)政府公報 リーフレット「いよいよマイナンバー制度が始まります」より平成27年6月19日の日本経済新聞朝刊一面に、「医療費控除 領収書不要に」という記事が掲載されました。この記事では、医療費控除の申告をする場合に必要となる医療費の領収書がマイナンバーの個人用サイト(マイナポータル)にネット上で通知されることにより、電子申告する際には領収書の内容入力も不要となるとしています。この記事にあるようなことが実現するためには、健康保険組合が保有している医療費の情報とマイナンバーが結びつく必要があります。こうした構想を推進している政府の「IT総合戦略本部」が公表しているマイナンバー関連の今後の活用についての検討資料を見ると、マイナンバー(個人番号)カードによるワンカード化ということが構想されています。その一環として、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが検討されており、その実現がベースとなって、日本経済新聞の記事にあるような「医療費控除」の話も現実のものになります。また、保険会社などからは保険料の支払証明書などもマイナポータルへ電子交付されるような構想もあり、さらに民間企業をまきこんで様々な書類の電子交付が実現しマイナポータルへ集約されていくとなると、現状のような年末調整業務はマイナポータルに交付されるデータで電子的に完結するような社会になっていく可能性もあります。法人向けにも個人向けのマイナポータルのような、法人番号をキーとした同様のサービスを提供する構想も考えられているようですマイナンバー制度は、「行政の効率化」、「国民の利便性向上」、「公平・公正な社会の実現」を目指し、社会的基盤(インフラ)となることが期待されている制度です。そして、マイナンバー制度がインフラとして機能する社会は、上記でみてきたマイナポータルに代表されるような、インターネット以前の紙ベースで情報が行き交うアナログ社会から、電子データで情報がやりとりされるIT社会への大きな変革ともいえます。○紙から電子中心の本格IT社会への対応こそが中小企業の課題マイナンバー制度が中小企業に与える影響をみてきたこのシリーズでは、前回まで直近で必要となるマイナンバーへの対応を中心にみてきました。正直なところ、「負担ばかりが増えて・・・」というのが、当面の対応を考えたときの、中小企業や中小企業から委託されてマイナンバーを取り扱う税理士・社会保険労務士の方々の感想ではないでしょうか。しかし、前項のようにマイナンバー制度の将来像まで見とおして考えると、紙から電子データが主となる本格的なIT社会の到来を見すえた対応を、中小企業も課題として見据えておく必要があります。これから行うマイナンバーへの対応も、そこに向かう第一歩として、先進のITを上手に活用して、より安全な対応とすることが大事です。前回、税理士事務所などにマイナンバーの取り扱いを委託する場合の、より安全な対応としてクラウドシステムの活用を検討しました。中小企業および中小企業の委託を受けてマイナンバーを取り扱う税理士事務所などの方々には、マイナンバー対応はもちろん自らの主業務に、こうした先進のITを積極的に取り入れていくことでマイナンバー制度の将来に備えていくことをご提案いたします。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年08月03日前回は、マイナンバーの保管から利用までのシーンで求められる安全管理措置と、そのために何をしなければならないのかをみてきました。ここまでは、中小企業が源泉徴収票の作成など年末調整業務や社会保障関連の書類作成を行うことを前提に、準備しなければならないことなどを見てきましたが、多くの中小企業では、これらの業務を税理士や社会保険労務士に委託しているのが実際です。今回は、マイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合の注意点や相互の役割分担により安全に運用するためのポイントなどをみていきます。○マイナンバー 委託についてのルール中小企業がマイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合、中小企業は委託先となる税理士事務所において、安全管理措置などが講じられるよう必要かつ適切な監督を行う必要があります。「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(特定個人情報保護委員会 以下「ガイドライン」)では、この「必要かつ適切な監督」について以下の3つをあげています。委託先の適切な選定委託先の選定にあたって、事業者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているかどうか、あらかじめ確認しなければなりません。安全管理措置に関する委託契約の締結契約内容として、秘密保持義務やマイナンバーを含む特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託する場合の条件、漏えいなどが発生した場合の委託先の責任などを盛り込んだ契約を結ぶ必要があります。委託先における特定個人情報の取扱状況の把握委託した特定個人情報が、安全管理措置のもと委託契約にそって適切に取り扱われているか、その状況を把握できるようにする必要があります。○委託する場合は税理士事務所などにまず相談することから始める「ガイドライン」が示す委託についてのルールは上記のとおりですが、実際に従来から年末調整などを税理士事務所に委託している多くの中小企業では、そのまま同じ税理士事務所に従業員などのマイナンバーの取り扱いも委託することになると考えられます。税理士の方々の集まりである日本税理士会連合会では、このマイナンバー制度、特にマイナンバーの取り扱いについて早くから問題意識をもって取り組み、「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」を発行、全税理士に発送するとともに、研修会等を通して、マイナンバー制度への理解を促し、税理士が中小企業からの委託を受けるための対応準備への取り組みを早めに進められるように活動されています。年末調整だけでなく所得税など個人の税務関連でもマイナンバーを取り扱うことになる税理士事務所では、大量のマイナンバーを取り扱うことになりますので、事務所での対応準備に加えて、顧問先である中小企業に対してもどのような準備をすれば良いのかなど、すでに案内を始めている事務所も多いようです。従来から企業として法人税などの税務代理をお願いし、年末調整も依頼している場合、経理指導や税務についてのアドバイスを税理士事務所から受ける立場の中小企業が、マイナンバーの取り扱いについては税理士事務所を監督する立場となるわけですが、実際にどのようにすれば良いのか、顧問の税理士事務所に相談することからまず始めましょう。○現実的な役割分担を決める年末調整業務を税理士事務所に委託する場合を例に、中小企業と税理士事務所でどのように役割を分担することになるのか考えてみましょう。マイナンバーの取り扱いでは、収集・保管(廃棄)・利用といったプロセスを経て、最終的に番号法で決められた利用目的にそくしてマイナンバーを記載した源泉徴収票などを行政機関に提出することになります。従来税理士事務所が、年末調整業務において、中小企業の従業員や扶養親族の情報をパソコンなどに登録し、1年分の給与所得などを入力して源泉徴収票などを作成し税務署に提出するまでの業務を請け負っているとすると、マイナンバーの保管(廃棄)・利用・提供というプロセスは、税理士事務所が中小企業の委託をうけて行うことになります。では、従業員から本人および扶養親族のマイナンバーを収集するというプロセスは、どちらが行うことにすべきでしょうか?収集に際して必須となる本人確認において、継続的な雇用関係にあり人違いでないことを企業の取扱事務担当者または責任者が確認すれば身元確認書類は不要とされていますので、従業員に身元確認書類を用意させる手間を省くためにも、中小企業側で収集を行うほうが良いと考えられます。○役割分担に応じた準備と考慮すべき安全管理措置収集は中小企業で、保管(廃棄)・利用・提供は税理士事務所でと役割分担した場合、中小企業側ではどのような準備をしていけばよいでしょうか?従業員からの収集にあたっての準備の詳細は、連載第5回の「従業員からの個人番号の収集」で見たとおりですが、従業員への案内の方法や利用目的として明示する内容については、あらためて税理士事務所と相談しておくのがよいでしょう。その上で、収集方法や収集した従業員のマイナンバーの受け渡し方法を税理士事務所と相談して決めましょう。例えば、収集時に表計算ソフトなどを利用して電子データとして登録する場合は、USBメモリーなどで受け渡す方法などが考えられます。この場合、税理士事務所に渡したあと、中小企業側ではマイナンバーの利用用途がないのであれば、税理士事務所できちんと保管されていることを確認し、一旦登録した従業員のマイナンバーは破棄してしまえば、保管に関する安全管理措置までは必要ないことになります。書面で収集する場合、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にマイナンバーを記載して提出させる方法をとることになりますが、コピーを税理士事務所に渡し、原本は中小企業で保管しなければなりませんので、施錠できる書庫などに保管するなどの安全管理措置は必要となります。いずれの方法をとる場合でも、受け渡しに際してマイナンバーを持ち出す際のリスクを軽減するために安全管理措置を講じる必要はあります。以上のような受け渡し方法は、税理士事務所が利用しているシステムに依存して決まってくると考えられます。税理士事務所の多くは、事務所内のバソコンやサーバーにデータを保管するシステムを利用しており、そのために、上記のような方法で顧問先である中小企業が収集しても、受け渡す際の安全管理措置や、税理士事務所でのデータの取り込みまたはデータ入力で、税理士事務所にも大きな負荷がかかってきます。では、クラウドのシステムを利用している税理士事務所の場合は、中小企業でのマイナンバーの収集方法やデータの受け渡し方法はどのようになってくるのでしょうか?もともとクラウドシステムの大きな特徴は、税理士事務所と顧問先中小企業でデータをリアルタイムで共有できることです。この特徴を活かせば、中小企業でマイナンバーを収集時に、インターネットにつないだパソコンで従業員本人または取扱事務担当者がクラウド上のマイナンバー用のデータベースに入力、保存すれば、クラウド上で保管され、それはそのまま税理士事務所に共有される仕組みが提供できます。税理士事務所では、共有されたマイナンバーを利用して源泉徴収票などを作成、電子申告までそのままスムーズにできれば、手元でマイナンバーを管理することなく、申告まで完了できます。このようなクラウドであれば、受け渡し時の安全管理措置は不要となりますし、中小企業、税理士事務所とも事務所内にマイナンバーを保管することもありませんので、その部分での安全管理措置も大幅に軽減できます。また、クラウドシステムで利用されるデータセンターはセキュリティ対策にさまざまな施策を施しており、中小企業や税理士事務所に比べれば格段に高いセキュリティが保たれています。中小企業が税理士事務所にマイナンバーの取り扱いを委託する場合、「委託先の適切な選定」のために、中小企業と税理士事務所の連携でどれだけマイナンバーの安全な管理ができるのかという視点で、税理士事務所がマイナンバーの取り扱いに利用しようとするシステムについても確認しておくことは、大事なポイントとなります。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年07月27日声優の鈴村健一が、人気男性声優が日替わりでパーソナリティーを務める文化放送の新番組『ユニゾン!』(6月29日開始、毎週月~木曜 25:00~26:00)の木曜日を担当することが明らかになった。新番組 『ユニゾン!』は、音楽用語"ユニゾン"が「同じ高さの音を奏する」ことを意味するように、4人の男性声優が曜日ごとに同じ企画、同じコンテンツで放送する共感覚を楽しむプログラム。月曜日を『妖怪ウォッチ』ウィスパー役などで知られる関智一、火曜日は『弱虫ペダル』の東堂尽八役などを演じた柿原徹也、水曜日は『創聖のアクエリオン』のアポロ役などの寺島拓篤が担当することが決定している。総合プロデュースを務めるのは、構成作家の諏訪勝氏。なお、文化放送が地上波でアニメ&ゲーム関連の番組を平日帯で放送するのは、これが初のこととなる。今回の決定を受けて鈴村は、「深夜の生放送。憧れておりました!」と喜びの第一声。「本職は声優をやらせていただいておりますが、ラジオのお仕事も大好きな僕です。その中でも一番好きなのが生放送。リスナーさんとリアルタイムに話題を共有できる最高の時間を味わえるのはパーソナリティー冥利に尽きます」とラジオ愛を語り、「皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います!」と意気込みのコメントを寄せている。鈴村は、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』のシン・アスカ役、『宇宙戦艦ヤマト2199』の島大介役、「銀魂」シリーズの沖田総悟役、「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの聖川真斗役などで知られ、少年役から青年役を中心に、テンションの高いキャラクターやクール・熱血漢・冷酷な悪役など、さまざまな性格のキャラクターを幅広く演じる演技派。声優以外でもラジオパーソナリティーや音楽活動など多彩な分野で活躍するほか、最近ではオリジナルのアドリブ芝居舞台をプロデュースするなど新たな分野へも挑戦している。
2015年06月25日○「個人番号関係事務実施者」とは?前回は、マイナンバー制度とはどのような制度なのか、その概要と今後のスケジュールを整理してみてきました。マイナンバー制度のなかで中小企業は「個人番号関係事務実施者」という役割をおうことになります。今回は「個人番号関係事務」とはどのような事務なのか、それを行う「個人番号関係事務実施者」に求められる役割などをみていきます。○個人番号関係事務実施者とはマイナンバー制度では、1人でも従業員を雇用している事業者であれば、自分以外のマイナンバーを取り扱うことになります。特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「ガイドライン」)では、従業員を有する事業者、中小企業が、他人のマイナンバーを取り扱うことを、個人番号関係事務と呼んでいます。具体的には、従業員などのマイナンバーを源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などの書類に記載して、行政機関や健康保険組合などに提出する事務が、個人番号関係事務に該当します。そして、この事務を行う事業者や担当者および事業者の委託を受けて個人番号関係事務を行うものを、個人番号関係事務実施者と呼んでいます。小規模な事業者であっても、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになりますので、すべての中小企業が個人番号関係事務実施者となります。小規模な事業者は、個人情報保護法で定める義務の対象外ですが、番号法で定められる義務は規模にかかわらず、すべての中小企業に適用されることになります。○個人番号関係事務を適正に実施するために知っておくべきこと個人番号関係事務を適正に実施するためには、番号法や「ガイドライン」で示されている「してはならないこと」「しなければならないこと」をきちんと確認しておくことです。この回では、「してはならないこと」を中心に知っておくべきことを整理してみましょう。○マイナンバーの利用制限マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。一般の中小企業の場合は、社会保障および税の分野に限定されていると考えれば良いでしょう。個人情報保護法では本人の同意があれば、他の用途に個人情報を利用することができましたが、マイナンバーはたとえ本人の同意があっても、社会保障および税の事務以外で利用することはできません。たとえば、社員番号にマイナンバーを流用することはできません。○マイナンバーの提供の求めの制限、収集制限利用に制限がありますので、従業員などにマイナンバーの提供を求め、収集する場合も、社会保障および税の事務を利用目的とする範囲でしか、提供を求めることおよび収集することはできません。前項の例のように、社員管理のためにマイナンバーの提供を求め、収集することはできません。○マイナンバーの提供制限中小企業がマイナンバーを提供できるのは、社会保障および税に関する事務のために従業員などのマイナンバーを行政機関や健康保険組合などに提供する場合に限られます。たとえば、系列会社間で従業員が出向などで移動した場合に、系列会社間でマイナンバーを提供することはできません。この場合、出向先の会社は改めて本人にマイナンバーの提供を求め、収集しなければなりません。○マイナンバーの保管(廃棄)制限マイナンバーは社会保障および税に関する事務を処理するために収集、保管するわけですから、それらの事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。継続的な雇用契約がある場合、従業員などから収集したマイナンバーを源泉徴収や健康保険・厚生年金保険などの関連事務で翌年以降も継続的に利用することが予定されますので、継続的に保管することができます。ただし、講演や原稿などを依頼し、支払調書を作成するために、講演者や原稿の執筆者から提供を受けたマイナンバーは、翌年以降同じ講演者や執筆者に依頼する予定がない場合は、継続的に保管することはできません。こうしたケースでは、必要がなくなったマイナンバーをできるだけ速やかに廃棄しなければなりません。○番号法の罰則規定「ガイドライン」では、「しなければならない」および「してはならない」と記述されている事項について従わなかった場合、法令違反と判断される可能性があるとしています。法令違反と判断されると、罰則が科される可能性もでてきます。番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっているので注意が必要です。番号法で規定されている罰則には、国の行政機関や地方公共団体の職員などを対象にしているものと、民間事業者や個人を対象としているものがあります。下の表は民間事業者や個人を対象としている罰則規定と対応する法定刑を整理したものです。(内閣官房よくある質問 (FAQ)より)この中でも最も重い法定刑のものは、個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイル(※)を提供するケースで、4年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。また、前項で取り上げた制限事項を守らず特定個人情報保護委員会の命令を受け、それに違反したケースでも2年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。個人番号関係事務実施者となるすべての中小企業では、限られたリソースのなかでマイナンバーを取り扱うことになりますが、罰則の適用を受けるような事態を避けるためにも、マイナンバー制度への対応をしっかり準備していかなければなりません。特定個人情報ファイル:個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(個人情報データベースなど)著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年06月22日アカウンティング・サース・ジャパンは6月15日、同社が提供中の税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」の標準機能として、マイナンバーの収集・保管をクラウド上で提供する新サービス「マイナセキュリティ」を、8月上旬から提供すると発表した。機能追加の料金は不要で、A-SaaSを利用していない顧客にも無料で提供するという。2016年1月の「マイナンバー」利用開始を控え、2015年10月5日よりマイナンバーの配布が開始されるが、中小企業では対応に頭を悩ませているのが現状。日経BPコンサルティングが行ったアンケート調査によれば、マイナンバー制度の相談相手としては、士業(税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士など)が最も多かったという。そこで同社では、A-SaaSにマイナンバーをクラウド上で提供する「マイナセキュリティ」を提供する。同社 代表取締役社長 CEO 佐野徹朗氏は「士業の方にマイナンバーの情報が一気に集まってくるので、士業の方がマイナバーに関して理解していなければならない。今回のサービスは士業の方のマイナンバーのリスクや不安を一気に解決するものだ」と説明する。税理士事務所は「マイナセキュリティ」を利用して、顧問先企業の従業員に固有のIDを発行し、顧問先企業の従業員はそのIDから管理画面にログインして、直接マイナンバーを入力する。入力されたマイナンバーは、「A-SaaS」クラウド給与システムや税務システムと連動する。税理士事務所は「A-SaaS」クラウド税務システムと「マイナセキュリティ」の両方を利用することで、手元にマイナンバー情報を持つことなく、クラウド上でシームレスに源泉徴収票、所得税など電子申請・電子申告をすることが可能になるという。同社では、今回のサービスがA-SaaS業績向上のきっかけになると考えており、佐野氏は、「マイナセキュリティが大きな転機になり、中小企業の方にわれわれのサービスを理解してもらえ、業績も飛躍的に伸びるだろう。中小企業がクラウドの価値を理解し、一気に浸透する大きな機会になる」述べ、A-SaaSの契約事務所数を現在の1,800から、1年後には少なくととも3,000にはできるとした。また、同社 取締役 マイナンバーエバンジェリストの中尾健一氏は「企業がセキュリティレベルを上げ、マイナンバーに対応することは難しい。われわれの今回発表したサービスは「持たない」ソリューションだ。従業員本人が入力し、そのままクラウドに保存されるので、事業主は「持たない」安全・安心の管理を実現できる」と述べた。なお、マイナセキュリティでは、免許証のコピーなど、本人確認書類を保存する機能や、健保など、他のシステムにデータを渡す機能も備える予定だという。
2015年06月16日○マイナンバー制度はすべての中小企業に影響がありますTVCMなどでも紹介されているマイナンバー制度。個人レベルではさまざまな利便性がもたらされると案内されています。また、今国会では、マイナンバーの民間利用を進める法案が審議され、2018年からの開始を見すえた報道も増えてきました。その一方で、マイナンバー制度が中小企業にどのような影響をおよぼすかについては、まだまだ周知されているとはいえない状況です。いろいろな機関から発表されている事業者のマイナンバー制度対応についての調査からは、大企業はすでに準備を始めている様子がうかがえますが、中小企業については、マイナンバー制度への理解も含めて、これからといった現状が見て取れますマイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」 2013年(平成25年)5月31日公布)により成立した制度です。法律名にあるとおり、行政手続においてマイナンバー、すなわち個人を識別するための番号(以下、個人番号)を利用することになるわけですが、事業者がどのように関わることになるかの理解が進んでいないため、中小企業では、準備が進んでいないのではないでしょうか。今年末から使用することになる「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、現時点で国税庁から公表されている書式(図1)では、給与所得者であるサラリーマンなどの従業員本人はもちろん、扶養親族の各氏名欄に個人番号を記入する欄が追加される予定です。この書類を集めることになる中小企業では、法律で規定されたルールを守って雇用者の個人番号を取り扱う必要があります。つまり、個人情報保護法では、扱う個人情報の数により規制の対象とならなかった中小企業でも、マイナンバー制度では「番号法」など関係法令の規制を受けることになるわけです。特に個人番号を含む個人情報は、漏洩などについて厳しい罰則も設けられており、中小企業でもルールをきちんと理解して対応を準備していく必要があります。○どの業務で個人番号の取り扱いが必要になるのか?マイナンバー制度は「社会保障・税番号制度」とも呼ばれ、中小企業で社会保障や税に係る業務を行うシーンで、従業員ひとりひとりに割り振られた個人番号を取り扱うことになります。具体的に個人番号の取り扱いが必要となる業務は、主に以下となります。○マイナンバー制度に対応するためにどのような準備が必要となるのか?これらの個人番号が記載されることになる書類の作成・提出は2016年(平成28年)1月からになっています。また、住民票を有する個人に2015年10月5日より市区町村より個人番号の通知カードが送付されます。個人番号の送付開始まで、もう半年を切っていますが、今からでも準備は遅くありません。まずは、前項であげた業務で、実際に個人番号を取り扱う業務や特定個人情報の範囲を明確にし、個人番号を取り扱う業務にあたる事務取扱担当者および責任者を決めることです。そのうえで、特定個人情報保護委員会(*)が公表している、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考に必要な準備をしていくことになります。主な項目をあげると以下のようになります。1.基本方針の策定従業員に制度を周知させるためにも策定することが重要とされています2.取扱規定等の策定特定個人情報の適正な取扱を確保するために策定します。前項であげた業務について、すでに業務マニュアルなどがある場合は、特定個人情報の取り扱いを明確化した項目を加えて作成することも考えられます。3.組織的安全管理措置担当者・責任者の明確化などの組織体制の整備や、取扱規定に基づく運用、取扱状況が分かる記録を作成・保存するなどの措置。4.人的安全管理措置取扱担当者に対する必要かつ適切な監督や、適切な教育を行うことなどの措置。5.物理的安全管理措置特定個人情報を取り扱う業務を行う区域、特定個人情報ファイルを扱う情報システムを管理する管理区域と特定個人情報を取り扱う事務を実施する取扱区域を明確にし、管理区域に対しては入退室管理、取扱区域に対しては間仕切り等の安全管理を行うなどの措置。6.技術的安全管理措置担当者や責任者のみが特定個人情報ファイルにアクセスできるように限定するアクセス制御を行うなどの措置。以上の項目を準備していくことになるわけですが、より詳しい内容については次回以降でみていきます。(*)特定個人情報保護委員会は、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2015年06月08日俳優の白石隼也、中尾明慶、女優の夏菜が12日、東京・スペースFS汐留で行われた、映画『鏡の中の笑顔たち』の完成披露試写会に出席した。30日から全国公開する本作は、カリスマ美容師の心の成長を描いた物語。東京で働く美容師の井上遼(白石)は、ある挫折をきっかけに地元の札幌に帰省する。そこで、介護施設に赴く"訪問美容"に出会った遼は、少しづつ変化していく――というストーリーで、監督を喜多一郎が務める。閉店後の美容室に通い、カット技術を教わっていたという主演の白石は「ハサミが鋭利で、何度も手を切ってしまった。そんなハサミで人の髪を切るのは緊張しました」と振り返りつつ、「色んな世界を見て成長していく姿に、何か感じて頂ければ」とアピール。一方、同僚のまりを演じた夏菜は、「人一倍努力しないとダメなところ。ポジティブに見えてネガティブなところ」と役柄との共通点を明かしつつ、「周りにいる友だちや家族と、直にコミュニケーションを取る大切さを分かってくれたら」と笑顔を見せた。また、イベントでは、美容師役を務めた白石と夏菜が、中尾にサプライズでハンドマッサージを敢行。「お疲れ様です!」と言いながら、マッサージをする2人に、中尾は、「何これ? 俺、撮影1日だけだったから疲れてないんだけど、ありがたいですね」と満足げ。そんな中尾は、白石の事務所先輩でもあるが、「もちろん優しい先輩です!」と胸を張ると、苦笑いする白石から、「北海道で高級なお寿司をおごって頂きました」とエピソードが披露され、「そんな事、みんなの前で言うなよ~」とほくそ笑んでいた。
2015年05月13日「いい夫婦の日」をすすめる会は11月12日、理想の有名人夫婦「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー2014」が俳優の中尾彬さん・女優の池波志乃さん夫妻と柔道選手の秋本啓之さん・元バレーボール日本代表の秋本愛さん夫妻に決定したことを発表した。同日に記者発表会で表彰が行われた。この賞は、理想の夫婦・カップルにふさわしい二人を一般応募の得票数とその推薦理由、社会背景をもとに毎年選出しているもの。今年は8月1日~10月3日、インターネットを通じて投票総数7,391件が集まった。受賞をうけて中尾さんは「これからも同じ空気を吸って同じように動いて同じように飲んで同じように寝て起きていればいいんじゃないかなと。そばにいてくれるだけでもいいですし。よく『空気みたい』って言うでしょ? 本当に失礼な言い方であってね、やっぱりそばにいてくれるっていうのと空気は違うから。よろしくどうぞお願いします」、池波さんは「最初から自分に合った人を選んだんだと思っています。最初に選ぶ時がまず肝心かなと最近になって思います」と話した。秋本啓之さんは「アジア大会を連覇できたのも、身近で妻が支えてくれたおかげだと思っております。食事の管理、心のケア、そして戦う大きな原動力となってくれました。今後もこの受賞に恥じぬように、しっかりふたり手を取り合って妻への感謝を忘れずがんばっていきたいなと思っております」、愛さんは「出会った時の気持ちと、出会ってからいっしょに過ごして添い遂げたいなと思った気持ちを忘れずに、夫婦としても家族としても笑顔がたくさんの家庭をつくっていきたいなと思います」と語った。
2014年11月13日剛力彩芽の初主演映画『L・DK』の完成会見が3月10日(月)に都内で行なわれ、映画に合わせて用意されたワンルームに剛力さんを始め、共演の山崎賢人、中尾明慶、岡本玲、桐山漣、川村泰祐監督、主題歌を歌う「Honey L Days」が来場した。渡辺あやの人気少女漫画を原作に、ひょんなことから秘密の同居生活を送ることになった恋におくてな女子高生と学校一のモテ男の恋模様を描き出す。映画初主演にして初めてラブストーリーに挑戦した剛力さんは「難しかったです!原作の葵はすごく可愛くて、愛されていて、(山崎さん演じる)柊聖にイジられるところとか表現できるのか?女の子らしい要素が私にあるのか?と思ったんですが(笑)、現場でも胸キュンして自然に演じられたと思います」と述懐する。山崎さんは「“イケメンツデレ王子”というすごい肩書の持ち主で、カッコよくなくてはいけなくて、でも柊聖はそれを狙ってはいないので、それも意識しました。でも監督から『一人の高校生の男子だよ』と聞いて、素直にできたと思います」と充実した表情を見せる。TV番組「テラスハウス」の人気などもあり、シェアハウスが若者の間でもブームになっているというが、恋人との同居に憧れるか?と問われると剛力さんは「したいです。憧れますね。一緒にご飯食べたりしたい!」とニッコリ。山崎さんも「好きな人と24時間いられるって何をやっても楽しいと思う。したいです!」と同棲を熱望し、集まった女性ファンからは悲鳴のような歓声が上がっていた。そんな中、登壇キャスト陣の中で唯一の既婚者の中尾さんは「(同居)したいです…っていうかしてた(笑)!」とボケをかましつつ「時にケンカもするけど、それも含めて(同居は)良い。衝突することも恋愛なのかな?」と大人の余裕(?)をかましつつ、女優・仲里依紗との順調な結婚生活の様子をうかがわせる。秘密の同居生活にちなんで、共演陣やスタッフに秘密にしていたことは?という問いに中尾さんは「いまとなっては何もない!全てを世間にさらけ出してます(笑)」と語り、笑いを誘っていた。『L・DK』は4月12日(土)より全国にて公開。(黒豆直樹(cinema名義))■関連作品:L・DK 2014年春、全国にて公開
2014年03月10日3月29日に公開される特撮映画『平成ライダーVS昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊』に、声優の鈴村健一と神谷浩史がゲスト出演することが明らかになった。大の特撮好きで知られる鈴村と神谷は、現在文化放送で毎週金曜日24:30より放送中のラジオ番組『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』でパーソナリティを務めているが、今回のゲスト出演は『仮面ライダー大戦』×『仮面ラジレンジャー』という「東映公認ラジオ」ならではの夢のコラボレーションによって実現。鈴村と神谷が劇中でどのような役を演じたかは公開まで明かされず、シークレットとなる。『平成ライダーVS昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊』には、昭和ライダー側から藤岡弘、が演じる仮面ライダー1号/本郷猛、速水亮が演じる仮面ライダーX/神敬介、菅田俊が演じる仮面ライダーZX/村雨良、そして平成ライダー側から半田健人が演じる仮面ライダーファイズ/乾巧など、井上正大が演じる仮面ライダーディケイド/門矢士など過去作からも多数のライダーが出演し、その名のとおり平成ライダーと昭和ライダーが激突。しかも、平成vs昭和の結末をファン投票で決めるということで大きな話題となっている。投票は、現在本作の公式サイト上で受付中(2月末より上映劇場でも実施)で、期間は2月9日8:00~公開前日の3月28日。結果は完全にファンの手に委ねられる形となり、3月29日の公開初日に明らかとなる。
2014年02月22日EXILE・眞木大輔主演の中島良監督最新作『俺たちの明日』(4月5日公開)の場面写真が5日、公開となり、眞木大輔や大東駿介、中尾明慶らが演じる登場人物のキャラクターや、ストーリーの一部が明らかになった。同映画は、希望、夢、愛、自由…すべてを失い、どん底人生を歩んでいた8人の男たちの物語で、だれが敵でだれが味方なのかわからない中、裏切りやどんでん返しが連続して起こる息もつかせないストーリー。超一流の盗人・不動龍は、仲間の小田切俊郎・横倉貴史と共に、裏取引からなんでも行う質屋Kに盗みに入る。リュウの目的は、高価な宝石やバッグではなく、"心の一番奥深くにある願いを叶えてくれる"と噂される『伝説の金貨』を手に入れること。この仕事を最後に足を洗おうという決意でリュウは盗みに入ったが、そこで別々の目的を持った男たちと鉢合わせになり、とんでもない事態に巻き込まれてしまう。主人公の不動龍を演じるのが、EXILEのパフォーマー・眞木大輔。その仲間で冷静沈着な小田切俊郎を俳優の大東駿介が、リュウと長年行動を共にし、舎弟分でもあり親友でもある横倉貴史を俳優・中尾明慶が演じる。そして、不動龍に強い恨みをもつベテラン刑事に平田満、裏取引など何でもやる質屋店主に武田真治、さらに、チンピラの柿ノ木剛にLead・谷内伸也、質屋のアルバイト店員・加藤新平に橋本一郎、 新平の恋人で風俗嬢の原心愛に佐津川愛美、エリート警察官の木戸誠に中村靖日と、個性あふれるキャストが出演する。(C)2014「俺たちの明日」製作委員会
2014年02月06日10月に公開される北野武監督の新作『アウトレイジ ビヨンド』に出演した三浦友和と中尾彬のインタビュー動画がこのほど公開された。『アウトレイジビヨンド』インタビュー動画本作は、血と暴力の世界に生きる男たちの生き様と抗争を描いたエンターテインメント作『アウトレイジ』の続編にして新たな物語。前作で死んだはずの大友(ビートたけし)が東西組織の勢力争いに巻き込まれ、さらにそこへ警察が介入。登場人物全員が“悪人”の抗争劇を描き出す。三浦が演じるのは、関東で勢力を拡大する山王会の会長、加藤。インタビュー動画で三浦は、劇中の加藤からは想像もできないほど穏やかな表情で、自身が演じた役について解説。さらに本作に登場する“大人の男”たちがなぜ、観客から支持されるのか? さらに三浦にとって“大人の男”とは何なのかについて丁寧に語っている。一方、中尾が演じるのは山王会古参幹部、富田。これまで数々の作品に出演してきた中尾だがインタビューでは「映画らしい映画に出していただけたのはうれしいこと」と笑みを見せ、自身が演じた役や、北野監督が率いる撮影現場の雰囲気、様々な素性をもった登場人物たちが揃うことの魅力について、わかりやすくも鋭い分析を披露している。三浦も中尾も数々の名演を見せてきた“大人の俳優”だ。本作には、ふたりのほかにも西田敏行や名高達郎、神山繁らキャリアを積んできた“大人の男”たちも多く出演しており、極悪非道な男たちの激しい争いを描いた本作に“重み”と“深さ”を与えている。『アウトレイジ ビヨンド』10月6日(土)より全国ロードショー
2012年08月10日