一般社団法人 日本損害保険協会(会長:新納 啓介)は、全国約5,000校の高等学校の公民科・家庭科教員を対象に、「高等学校におけるリスクや損害保険の教育に関する実態調査」を実施しました。本調査は、2021年度、2022年度に続き3回目となります。今回の調査結果およびこれまでの調査との比較における主なポイントは次のとおりです。○損害保険に関する教育が「必要」または「ある程度必要」と回答した教員は88.8%となった。2021年度の調査開始以降、毎年上昇しており、損害保険に関する教育の必要性について、高い認識があるとともに、年々高まっている。○「損害保険に関する教育を実施している」と回答した教員は33.8%となった。2021年度の調査開始以降、毎年上昇しているが、損害保険に関する教育の必要性の認識と実施実態の乖離は依然として大きい。損害保険に関する教育について○今後の損害保険に関する教育の実施に向けて重要と考えられる取組みとして割合の高かったものは、「授業時間の確保」で58.5%、「副教材・ツールなどの充実」で43.3%、「教科書の記載内容の充実」で38.2%となった。教科書などの教材について、損害保険に関する記載内容の充実が図られている一方で、教育の実施にあたっては、授業時間の不足がより意識されていることが読み取れる。損害保険に関する教育の実施に向けて重要な取組み本調査結果では、損害保険教育の必要性を認識しつつも、教育を実施できていない大きな要因として、「授業時間が不足していること」が読み取れました。生活の中で直面する様々なリスクに対して、経済的な備えができる損害保険の仕組みや必要性を理解することは、金融経済教育の観点から重要です。また、高等学校の公民科・家庭科の学習指導要領では、民間保険を含めた金融経済教育を実施することとされています。限られた時間で、広範な分野にわたる金融経済に関する知識を修得するためには、重要な事項をコンパクトに、バランスよく学ぶことが必要です。当協会は、損害保険に関する教育の必要性をご認識いただいている教員の皆様が、授業で損害保険について取り扱えるよう、教員の皆様に対して、より役立つ情報の発信や授業で扱いやすい教育ツールの提供を実施していきます。<損害保険に関する教育の実態調査について>・2018年(平成30年)に告示された高等学校学習指導要領解説において、生活上のリスクに対する備えや自助などの観点から、「公共」や「家庭」の授業で「民間保険」について触れるよう示されたこと、また、成年年齢の引き下げにより、高校在学中であっても親権者の同意を得ずに契約できるようになったことなどを背景に、2021年度から、全国約5,000校の高等学校の公民科・家庭科教員を対象とし、損害保険に関する教育の実態調査を実施している。・3回目の調査は2023年12月~2024年1月に実施した。有効回答数は1,548件。※調査結果は以下からご覧ください。<2023年度調査>結果概要 : 調査報告書: <経年調査(2021年度~2023年度)>経年結果概要 : 経年調査報告書: 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年03月18日一般社団法人日本損害保険協会(会長:白川 儀一)は、前年度に引き続き、全国約5,000校の高等学校の公民科・家庭科教員を対象に、損害保険の教育に関する調査を実施しました。今回の調査結果および前年度に実施した同調査との比較における主なポイントは次のとおりです。・損害保険に関する教育が「必要」または「ある程度必要」と回答した教員は88.6%で、前年度の結果(83.8%)から4.8ポイント上昇しており、損害保険に関する教育の必要性の認識が高まっていることが読み取れる。・「損害保険に関する教育を実施している」と回答した教員は32.8%で、前年度の結果(23.4%)から9.4ポイント上昇している。しかしながら、損害保険に関する教育の必要性の認識と教育の実施状況の乖離は依然として大きい。損害保険に関する教育について・今後の損害保険に関する教育の実施に向けて重要と考えられる取組みとして割合の高かったものは、「授業時間の確保」で58.0%(前年度の結果は49.6%で8.4ポイント上昇)、「副教材・ツールなどの充実」で48.7%(前年度の結果は57.2%で8.5ポイント低下)、「教科書の記載内容の充実」で41.2%(前年度の結果は46.2%で5.0ポイント低下)であった。教科書などの教材について、損害保険に関する記載内容の充実が図られた一方で、教育の実施にあたっては授業時間の不足がより意識されていると推測される。損害保険教育の実施に向けて重要な取組み<損害保険の教育に関する調査について>・2018年(平成30年)に告示された高等学校学習指導要領解説において、生活上のリスクに対する備えや自助などの観点から、「公共」や「家庭」の授業で「民間保険」について触れるよう示されたこと、また、成年年齢の引き下げにより、高校在学中であっても親権者の同意を得ずに契約できるようになったことなどを背景に、2021年度から損害保険に関する教育の調査を実施しており、今回の調査は2回目となります。・2回目の調査は2022年12月~2023年1月に実施し、有効回答数が1,968件ありました。※1回目の調査はこちら「損害保険に関する教育を行うことが必要と回答した教員、8割超」(2021年12月15日ニュースリリース) 高校生のうちに、身の回りのリスクや保険の仕組み・必要性を理解し、18歳を迎えて契約の当事者になったときに自ら保険商品を選択できるような損害保険リテラシーを修得することは消費者教育の観点からも重要です。当協会は、本調査結果をもとに、教員の皆様に対して、より役立つ情報や授業で扱いやすい教育ツールを提供してまいります。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年03月15日俳優の高橋一生が出演する、損害保険ジャパンの新CM「故障も補償は損保ジャパン」編が12日より放送される。新CMでは、高橋が故障した自動車のボンネットから突然登場。一般的な自動車保険では補償されない故障の修理費をテーマに、損保ジャパンの新サービス「故障運搬時車両損害特約」をクイズや歌で紹介する。新CMの注目のシーンについて、高橋は「損保ジャパンが故障を補償してくれることを覚えてもらいやすいように、歌にしています。ハモって歌うシーンがあるので、ぜひチェックしてもらいたいです」「ボンネットからの登場シーンが面白くなっていると思うのでぜひチェックしてください」とアピール。また、一般的な自動車保険でも故障が補償されると思っている人は多いのではないか、という質問には、「多いと思います。損保ジャパンのCMをやらせてもらっている自分でも、車両保険で故障が一緒に補償されると思っていました。なので、実際に自分が故障させたときにはじめて知って困る人は多いのではないかと思います」と推測した。そして、「車の故障だけでもとても大変になると思うのですけど、修理費が保険に含まれていないことを知ると気分は倍落ち込んでしまうことになると思います。そんなことにならないように損保ジャパンの『故障運搬時車両損害特約』を是非チェックしてみてください」と呼びかけた。なおCMはTV放送に先駆け、本日1日より、特設WEBサイトおよび公式YouTubeチャンネルにて公開される。
2022年11月01日俳優のアンソニー・ラップが、14歳の時にケヴィン・スペイシーから性的暴行を受けたと主張し4000万ドルの損害賠償を求めた民事訴訟で敗訴した。アンソニーはツイッターで「敗訴」という結果には触れずに、「私の事件について、陪審員団の前で審理してもらえる機会をいただけたことに感謝します。陪審員のみなさま、ありがとうございました」とまずは陪審員に対して感謝の意を表した。「この訴訟は、あらゆる形の性的暴行に対して立ち上がるという大きなムーブメントの一環であり、そこに常に光を当てるということが重要でした。私は、私たちがいかなる性暴力から解放された世界で生活し、働けるよう、声を上げ続けていくと誓います。性暴力のサバイバーたちが、自身の経験を語り、説明責任のために戦い続けることを切に願います」とつづった。この投稿に対し、ファンから「あなたはとても勇敢だった」「残念な結果ではあるが、あなたの勇気に敬意を払います」などのコメントが寄せられている。一方ケヴィン側は、代理人のジェニファー・ケラー氏が「スペイシー氏は、国民が公平な陪審員による裁判を受けられる権利を持つ国に住んでいることを感謝しています。彼らはうわさやSNSではなく、証拠に基づいて決断を下します」とコメントしている。(賀来比呂美)
2022年10月21日一般社団法人 日本損害保険協会(会長:舩曵 真一郎)は、全国約5,000校の高等学校の公民科・家庭科教員を対象に、「生活におけるリスク」および損害保険の教育に関する調査を実施しました。2018年(平成30年)に告示された高等学校学習指導要領解説では、生活上のリスクに対する備えや自助などの観点から、「公共」や「家庭」の授業で「民間保険」について触れることが示されました。また、2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられ、高校在学中であっても親権者の同意を得ずに契約することが可能となります。これらを受けて、「生活におけるリスク」や損害保険に関する高等学校での教育の実態や教員の意見を把握するため本調査を実施しました。調査結果の主なポイントは次のとおりです。・「生活におけるリスク」に関する教育が「必要」または「ある程度必要」と回答した教員は9割、損害保険に関する教育が「必要」または「ある程度必要」と回答した教員は8割を超えている。一方で、「生活におけるリスク」に関する教育の実施状況は約5割、また、損害保険に関する教育の実施状況は約2割に留まっている。・今後の損害保険に関する教育の浸透に向けて重要と考えられる取り組みとして割合の高かったものは、「副教材・ツールの充実」(57.2%)、「授業時間の確保」(49.6%)、「教科書の記載内容の充実」(46.2%)であった。高校生のうちに、身の回りのリスクや保険の仕組み・必要性を理解し、18歳を迎えて契約の当事者になったときに自ら保険商品を選択できるような損害保険リテラシーを修得することは消費者教育の観点からも重要です。当協会は、本調査結果をもとに、教員に対してより役立つ情報や教育ツールを提供してまいります。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2021年12月15日交通事故の損害賠償において、被害者が加害者に請求できる項目にはどのようなものがあり、およそいくらくらいの請求が可能なのでしょうか。そこで本記事では、請求できる項目や範囲そして請求する際の示談交渉のポイントなどについて詳しく解説します。損害賠償の定義と算出方法交通事故で加害者に請求できる項目は、非常に多岐にわたります。ここでは具体的な請求項目について、具体例を用いて解説していきたいと思います。損害賠償請求でよくある相談事例例えば次のような相談があったと仮定します。Q:車で走行中に交通事故に遭い、幸い大事には至りませんでしたが、長く続いた治療がようやく終わりました。加害者側の保険会社から示談に関する打診がありましたが、事故による損害額はどのように計算すれば良いのですか?損害額の算定についてですが、自動車の事故で一方的に衝突されたような場合は、加害者側の負担割合が100%に近くなります。では、どのような損害について請求が可能なのかについてですが、加害者側に請求出来る範囲は、「事故があったから、この損害が発生した」という因果関係がある事が大前提となります。そしてそれを基に考えた場合、下記のような費用について請求が可能になります。怪我の治療費の範囲交通事故のせいで治療が必要になった、という因果関係のもと治療費の請求が可能です。これは原則、全額の請求が可能ですが、医師の適切な指示のもと行なわれた事が前提となります。保険会社によっては、接骨院や整骨院などで受ける施術を治療とは認めない場合もありますので、予めよく確認してから治療を進める必要があります。もちろん、領収書も大切に保管しましょう。治療に付随して請求できる項目入院する事で一定の雑費が発生します。例えば家族の付添いが必要になった場合、付添費の請求が認められています。また、病院に来院するための交通費も損害賠償の対象になりますが、タクシー代については、よほど相当の理由がない限り保険会社は支払わない傾向にありますので、可能な場合は極力電車やバス等の公共交通機関を利用しましょう。慰謝料の種類事故によって怪我を負ったせいで通院する事になり、その結果精神的な苦痛を受ける事になった、という因果関係のもと慰謝料を請求する事が可能です。これについては算定基準がありますので、それに当てはめて計算する事になります。出典:公益財団法人日弁連交通事故相談センター赤い本より例えば、むち打ち症で他覚的所見がない場合に1ヶ月通院した場合の慰謝料の目安は19万円となります。また、これらの慰謝料とは別に、治療後も一定の後遺症が残った場合は、その後遺症に対する後遺障害慰謝料を別途請求できます。保険会社が算定して提示してくる示談金には、これらの慰謝料は考慮されていない事が多いため、安易に応じる前に必ず交通事故に強い弁護士に相談しましょう。休業損害の内容と請求できる範囲事故によって仕事を休むことになったことで収入が減少した、という因果関係のもと休業損害を請求する事ができます。算定基準等は弁護士基準に基づくと下記の通りです。会社員や自営業者の場合:事故当時の収入をベースとして、現実に失われた損害を算出します。専業主婦の場合:専業主婦には収入はありませんが、家事労働を労働として捉え、女性の平均賃金をベースに損害を算出し請求する事が可能です。学生や未成年:原則として休業損害は認められません。但し、アルバイトをしているような場合は、その分の損害を請求する事は可能です。主な損害賠償の項目としては以上となります。あとは、後遺障害が認定された場合に、事故に遭わなければ得られていたはずの利益として逸失利益についても請求が認められる場合があります。また死亡事故の場合は、死亡慰謝料や葬儀費用等も損害として請求する事が可能です。[adsense_middle]主婦の休業日数は証明できる?会社員が休業損害を請求する場合は、実際に休業して減収が発生した旨を、勤務先に書類を書いて捺印をもらうことでそれを証明します。ところが主婦の場合は、このように休業日数を客観的に証明する書類がありません。この場合は、次のようなものを証拠として利用します。医師の診断書通院時に支払った領収書通院の状況を記録したメモなど子供や家族の人数が多く、休んでいる間家政婦を雇う必要性があった場合は、家政婦を雇った実費を休業損害として請求することも可能です。ただ、請求できるのは賃金センサスを基礎とする休業損害か、家政婦を雇った場合の実費のいずれかになるため注意が必要です。ちなみに、最近では男性が家事をしていて女性が働いているというご家庭もありますが、このような場合にいわゆる主夫が交通事故の被害者となるケースもあります。この場合も、男女とも公平になるよう、賃金センサス女子全年齢平均を基礎として計算をしますので覚えておきましょう。保険会社への請求は多岐にわたるこのように、一言で損害賠償といってもその項目は多岐にわたり、算定方法についても非常に複雑です。これらの項目1つずつを適切に算定し相手方に支払わせるには、経験豊富な交通事故に強い弁護士のサポートは必要不可欠といえます。少しでも多くの賠償金を受け取りたいと考えるならば、必ず交通事故に強い弁護士に相談するべきです。損害賠償請求手続きにおける示談のポイント交通事故の損害賠償請求で示談交渉という言葉が用いられますが、そもそもこの示談とはどういう意味かご存知ですか。示談交渉をスムーズに進めて迅速に解決するためには、どのようなことに気をつけたらよいのか詳しく解説します。[adsense_middle]示談とは?示談とは言葉としては、物事を表沙汰にせずに内々に解決することをいいますが、法的にいうと裁判ではなく、任意での話し合いによって解決することをいいます。実は交通事故の多くは、この示談によって解決が図られています。示談交渉のメリットについて被害者が示談をするメリットは何でしょうか。交通事故の損害賠償請求をするためには、裁判外の示談で請求するか、裁判によって請求するかのいずれかの選択肢となります。(※ADRや調停という選択肢もあります)この際、裁判所を通じて請求をする民事訴訟の場合、問題が解決して相手方から賠償金が支払われるまで場合によっては1年以上かかるケースもあり、解決のスムーズさという部分では遅くなってしまいます。これに対し、示談の場合はお互いが合意さえすればよいので、主張が真っ向から対立していなければ示談交渉で解決したほうが圧倒的に早いです。また、裁判をするとなると弁護士費用や裁判費用など諸費用の負担が増えます。出費が増えた分以上に裁判で経済的利益が得られないと費用倒れになってしまうため、多少妥協したとしても示談で決着したほうが被害者にとってメリットが大きいことがよくあるのです。示談交渉はやり方次第でスムーズになる交通事故の示談交渉をスムーズに進めるためには、交通事故後の段階ごとに3つのポイントがあります。これらのポイントを押さえておけば、示談交渉が始まった時に交渉を有利かつスムーズに進めることが可能です。1:実況見分の重要性について人身事故が発生した場合、警察が現場に駆けつけて現場検証や実況見分を行います。警察が交通事故当事者の話をもとに、事故当時どのような状況だったのかを実況見分調書として残すために行います。実はこの時のやり取りの記録は、のちにお互いの主張が食い違った場合に重要な証拠となるため、主張すべきところははっきりと主張し、違うところははっきりと違うと伝えて記録しておく必要があります。ただ、交通事故で怪我を負っている場合は、自分自身が実況見分に立ち会えない場合があります。加害者のみの立会いで実況見分がされてしまうと、加害者側の一方的な言い分だけが記録されてしまうため、後でこちらが不利になる可能性があります。そのため、自分自身がどうしても立ち会えない状態であれば、同乗者や家族を立ち会わせるか、後日実況見分をやり直すよう伝えておくことが重要です。物損事故の場合ちなみに物損事故の場合は実況見分が行われません。事故後しばらくしてから怪我が発覚するようなケースでは、事故現場で物損事故(正確には物件事故)として処理していることが多いので、場合によっては再度警察に出向いて実況見分をやり直してもらう必要性も出てきます。そうなると加害者の協力が得られない可能性も出てくるので、現場で少しでも体に違和感を感じたらできるだけ人身事故扱いにしてもらって、その場で実況見分をしてもらった方がよいでしょう。2:医師の診察を受ける示談交渉をスムーズに進めるためには、大前提として損害額が確定している必要があります。ただ怪我の治療が継続している間は常に治療費がかかり続けているため、すぐに示談を成立させてしまうと後で治療費が思ったよりもかかった場合に、被害者自身で実費負担しなければならなくなってしまうのです。そのため、事故後はすぐに病院で検査を行い、医師の指示のもと適切な治療を開始することが大切です。人によっては接骨院や整骨院、マッサージなどに治療だといって通う人がいますが、保険会社はいわゆる東洋医学に基づく治療については、治療とは見なさない傾向があるため注意が必要です。間違った治療を受けたせいで怪我の症状が悪化したとの主張を加害者側に許すことになってしまう可能性もあるため、十分注意しましょう。基本的には医師の指示に基づくこと以外は、できる限り避けることをおすすめします。3:交通事故経験の豊富な弁護士相談する加害者側が自動車保険に加入している場合、交通事故の示談交渉の窓口はその保険会社の担当者となります。ただ、保険会社は年間で何百件もの示談交渉を行っているため、示談金を低くするための卓越したノウハウやマニュアルを持っています。そのため被害者自身が直接示談交渉しても、相手の手の内でうまく転がされてしまう可能性があります。保険会社相手の示談交渉は、被害者自身で行うのではなくプロである弁護士に任せることが得策です。自身の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、300万円まで弁護士費用が保険金から出ます。加入していることを忘れている人がよくいるのですが、この特約は付帯することで保険料が割り増しになっていて使わないとただ損するので注意しましょう。依頼する弁護士については、保険会社指定の弁護士以外でも事前に保険会社の許可を受けていれば、自分自身で好きな弁護士に相談することが可能です。示談は合意すると修正できない示談交渉は一度示談書に署名捺印してしまうと、後でその内容を覆すことはほとんど不可能です。被害者の方だけで示談をすると、適切な慰謝料相場などを見誤ってしまう危険性もありますので、できる限り弁護士に任せることをおすすめします。損害賠償請求は弁護士に依頼すべき?交通事故の損害賠償請求は、基本的に損害額を計算して加害者に請求するだけなのでやることとしてはシンプルに聞こえますが、交通事故の場合は損害の明細が多岐にわたるため、支払いを請求する前の計算の段階でかなり苦労します。加害者側の保険会社は常に支払う保険金を低く抑えようと考えているので、被害者の知識不足がわかると保険会社は相場よりも低い金額を当然のように提示してくるため、気をつけなければなりません。このようなリスクを考えると基本的には被害者自身が損害賠償請求をするのではなく、交通事故の経験が多い弁護士に依頼したほうが安心できます。弁護士の費用対効果弁護士に依頼するとなると一番気になるのが弁護士費用でしょう。ただ、交通事故の場合は弁護士に依頼することによって増額する金額のほうが弁護士費用をはるかに上回ることがほとんどなので、基本的に依頼して損をするということはないといえます。仮に増額の可能性が低い案件の場合は、弁護士が受任する前にその旨をはっきり教えてくれるケースが多いので、まずは1人で悩まずに弁護士に相談してみることをおすすめします。交通事故の損害賠償に関するまとめ今回は損害賠償請求の基本的な項目と、加害者に請求する際のポイントとなる示談交渉について詳しく解説してきました。交通事故の損害賠償額は高額になることが多いので、できるだけ被害者自身で無理をせず専門家である弁護士に任せたほうがよいでしょう。
2020年02月17日交通事故の被害に遭うと相手に対して損害賠償請求していくことになりますが、正当な金額を請求できていない人が多いのが休業損害です。休業損害は相手方の加入している保険会社に低く見積もられやすいため、ある程度の知識をつけておかないと丸め込まれてしまう可能性があります。また、休業損害と休業補償を混同している人もいるため、間違えないよう注意が必要です。そこで本記事では、休業損害に関する基本的な知識と休業補償との違いなどについて詳しく解説します。自動車事故で請求できる休業損害とは?交通事故で怪我をすると、入院するほどではなくても仕事ができなくなることは少なくありません。例えば肉体労働の仕事をしている人が交通事故で足を痛めてしまった場合、翌日からすぐに仕事へ復帰することはむずかしいでしょう。となると心配になってくるのが収入です。会社員の場合、たとえ交通事故で怪我をしたとしてもある程度同情してくれるかもしれませんが、かといって休んでいる間まで給与を払ってくれるわけではありません。まして自営業など個人事業主の場合であれば、仕事を休むとその間の収入は完全にゼロになってしまうため死活問題になる可能性も考えられます。そこで、交通事故の原因を作った相手方加害者に対し、交通事故によって受けた損害の一つとして、休業に追い込まれたことに対する損害として休業損害を請求する必要があるのです。生活費はどうなる?休業損害の具体例怪我の治療で仕事ができなくなると、途端に生活が大変になりますので休業損害の請求はとても重要な項目です。ここでは、休業損害の具体例についてご紹介していきたいと思います。給与の減額怪我が原因で会社に出社できなければ、たとえ月給の会社員だとしても休みが続くと給与が減額される可能性があります。本来であれば減額されるはずはなかったわけなので、交通事故に起因する損害として相手の保険会社に請求することが可能です。ボーナスカット会社員の場合は毎月の給与以外にも賞与といわれるボーナスや、皆勤手当などが支給されるケースがあります。交通事故で休んだことによってボーナス査定に影響が出たり、皆勤手当がカットされたりすると休業損害として請求することが可能です。経営者の臨時休業による損害飲食店経営者が事故によって働けなくなると、お店を臨時休業にせざるを得なくなる可能性があります。また、会社員や個人事業主以外にもアルバイトやパート、契約社員、派遣社員などさまざまな雇用形態がありますが、どの場合についても事故によって休業を余儀なくされている場合については休業損害を請求することが可能です。ただし、あくまで請求することが可能だということと、相手の保険会社に支払ってもらえるかということは別問題です。保険会社は支払う金額をできるだけ低く抑えたいと考えているため、これから解説する知識を持って適切に請求しないと実際に支払ってもらえない可能性もあります。慰謝料とは何が違う?交通事故で相手に請求できる項目として慰謝料がありますが、慰謝料と休業損害は何が違うのでしょうか。慰謝料は交通事故で被った精神的な苦痛などを金銭に見積もって相手に請求するもので、休業損害は交通事故で実際に受けた実害に対する請求という違いがあります。人が精神的に受ける苦痛は人それぞれ違いますが、交通事故の賠償請求においては慰謝料が各自バラバラになってしまうと大変なので、入院日数や通院日数などに応じて一定の目安が示されています。一方で休業損害については、慰謝料とは違い仕事を休んだことで実際に発生した損害なので、原則的には被害者の仕事内容や収入金額によって大きく異なります。例えば、年収1億円の人が1日休んだ場合と時給1,000円のアルバイトが1日休んだ場合とで実際に発生する休業損害額は違うはずなので、そこを正しく相手に対して請求していくことが重要です。保険会社によっては、被害者の収入金額に関係なく1日あたり一律いくらという見積もり方をしてくることもありますので十分注意しましょう。休業補償との違いとは?休業損害について被害者の方からご相談を受けていると、時々休業補償と混同している方がいるので、ここでは休業損害について詳しく解説する前にまずは休業補償との違いについて解説したいと思います。休業損害とはここまで解説してきた通り、交通事故で仕事を休んだことによって被った損害であるのに対し、休業補償とは仕事中や通勤中に事故に巻き込まれた際に適用できる労災保険に対して請求できる補償のことです。交通事故というと相手にばかり請求することを考えがちですが、実は仕事中や通勤途中に事故に巻き込まれた場合については、労災保険から休業補償を受け取ることができます。休業損害と休業補償の二重取りはできるの?休業補償は労災保険から受ける補償なので、加害者に対する損害賠償とは別に請求をして補償を受けることができます。ただし、休業損害と休業補償が両方請求できるからといって単純に2倍多くもらえるという意味ではありません。保険を適用する場合、基本的にはいわゆる焼け太り、つまり実際の損害よりも大きく補償を受けて得をすることができないようになっているので、労災保険から休業補償を受け取った場合については、相手に請求する休業損害から減額されることになります。なんだか納得いかない気分になる人もいるかもしれませんが、実際の交通事故では加害者側がすんなり保険金の支払いに応じなかったり、被害者側の過失が多かったりする場合については労災保険を使ったほうが結果的に被害者にとって有利になることも多いです。そのため、仕事中や通勤中に事故に遭った場合は一度労災の適用を検討することをおすすめします。傷病手当金との違いは?休業補償以外にも一定の要件を満たせば、健康保険から傷病手当金の支払いを受けられる可能性があります。ただし、傷病手当金を受け取った場合も休業補償のように休業損害からその分差し引かれますので、どの補償を使うのかについてはその時の状況に応じた判断が必要です。自賠責保険と任意保険の違い休業損害の計算方法は自賠責保険と任意保険によって異なってきます。そこで、まずは両者の保険の違いについて簡単に触れておきたいと思います。[adsense_middle]自賠責保険は強制加入自賠責保険は自動車を運転する人が強制的に加入することが義務付けられている保険のことで、人身事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。あくまで人身事故に対して適用できる保険なので、物損事故における車の修理代などについては補償されません。対して任意保険とは民間の損保会社がやっている自動車保険のことで、簡単にいうと自賠責保険の上乗せ保険のことです。自賠責保険は相手に対する最低限の補償しかされないため、相手に与えた損害が大きかった場合や自分自身も大きく被害を受けたような場合は、任意保険から人身傷害保険などで補償を受けることになります。任意保険はあくまで任意ですが、補償の基準が大きく違い自賠責保険だけではまかないきれないのが一般的です。加害者が任意保険に加入しているかがポイント交通事故の被害にあった場合は、相手が任意保険に加入しているかどうかが大きなポイントとなります。加入していないとなると、自賠責保険を超える部分については加害者の全額自腹ということになるため、たとえ請求したとしてもきちんと支払われない可能性があるため注意が必要です。泣き寝入りする必要はありませんが、相手が任意保険に加入していない場合については損害賠償の交渉や請求が難航する可能性がありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。休業損害の請求方法と期間休業損害の計算方法は自賠責保険と任意保険によって異なります。自賠責保険については最低限の補償を規定しているわけなので、金額については非常に低く、本人の収入などに関係なく一律1日あたり5,700円で計算されることになります。ただし、それ以上に収入が減ったことを証明できた場合に限り、19,000円を限度として実際の額をベースに計算することが可能です。任意保険の計算方法任意保険の場合は、基本的に休業によって実際に生じた実額を請求していくイメージとなります。計算方法は被害に遭った人の就業状況によって次のように異なります。会社員の場合会社員の場合は次のいずれかの方法で計算をします。前年度の年収額÷365日×休業日数事故前3ヶ月の収入額÷90日×休業日数ただし、会社役員が受け取る役員報酬など、実際の労働をともなっている部分以外の報酬については休業損害とは認められません。同じく株主配当についても怪我の影響を受けないため、休業損害で請求することはできません。個人事業主の場合個人事業主の場合は、次のいずれかの方法で計算をします。前年度確定申告の所得額÷365日×休業日数賃金センサスの平均賃金の額÷365日×休業損害節税対策などで所得を抑えて申告しているような場合だと、休業損害まで低くなってしまう可能性があるため注意が必要です。また、年ごとの売り上げに変動がある方については、たまたま収入が減っている時に事故に遭うと休業損害を低く見積もられることがあります。その場合については、前々年の確定申告書なども用いて平均的な収入を証明していく必要がありますので、早めに弁護士に相談したほうがよいでしょう。主婦の休業損害主婦は基本的に収入がありませんが、家事労働も労働の1つであるとして次の計算式によって休業損害を請求することが可能です。賃金センサス女子労働者平均賃金÷365日×休業損害また、パートをしている主婦で上記金額よりも収入が多い場合については、パート収入をベースとして請求することもできます。保険会社によっては主婦の休業損害を示談金から除外して提示してくることもあるため、主婦であっても休業損害が請求できるということを覚えておきましょう。交通事故の休業補償に関するまとめ休業損害と休業補償は似たような言葉ですが、損害賠償においては意味が全く異なりますので混同しないよう注意が必要です。休業損害は保険会社が低く見積もってくることがとても多いので、金額が提示された際には実際の損害に見合っているのかどうか上記の計算式に当てはめて計算してみましょう。
2020年01月18日アリアナ・グランデが「Forever 21」に対して約10億6000万円(1000万ドル)の損害賠償を求め、提訴した。カリフォルニアの裁判所に提出された訴状によると、「Forever 21」と同社が運営するビューティーストア「Riley Rose」のSNSなどにおいて、少なくとも30以上のアリアナのイメージ画像、動画、音楽、名前が無許可でプロモーションに使用されたとのこと。2018年12月、アリアナは「Forever 21」とコマーシャル契約を結ぶ話し合いを持ったが、提示された契約料が見合わないとして交渉は決裂した。その後、「Forever 21」はアリアナにそっくりなモデルを起用。今年1月から2月にかけて、大ヒットソング「7 Rings」のMVでアリアナが着ていた服を再現したようなファッションやポーズで写真を撮影したり、許可されていないアリアナの写真などを使用したりと、まるでアリアナ本人が関わっているかのようなプロモーションを行ったという。「Forever 21」のインスタグラムに掲載されていた該当写真は4月に削除されたが、アリアナ側は約14週間、彼女の影響力と知名度から得た利益やアリアナが受けたダメージに対し、損害賠償を求めている。(Hiromi Kaku)
2019年09月04日マンションを売却する際に注意することのひとつに瑕疵担保責任があります。この瑕疵担保責任によって、物件を引き渡した後に損害賠償を請求されるといった事例も少なくありません。トラブルを未然に防ぐためにも瑕疵担保責任についてしっかり学んでおきましょう。難しそうだけど瑕疵担保責任って重要なの?瑕疵担保責任とは不動産売買の際に重要なもののひとつで、簡単に言うと、「物件に問題や欠陥があった場合の責任」です。マンションを売却する場合は、そのマンションで買主がきちんと生活できることを保証する責任が売主にあるということを意味しています。細かく分けると、瑕疵が「通常必要な品質や性能を有していない」という意味にあたります。売主が故意に隠したものはもちろん、過失(気付かなかった)であっても責任を負うことになります。その場合、買主が欠陥や問題を見つけてから1年以内であれば売主に責任を追及できることになっています。責任の追求とは具体的に契約の解除か、損害賠償請求を指します。瑕疵担保責任は、宅地建物取引業法と民法で定められているものです。民法の「第570条(売主の瑕疵担保責任)」には、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。」とあります。民法第566条は、売買の目的物が契約に達せない時は、買主は契約の解除を求めるか、損害賠償を請求することができるという内容です。また、買主がこの事実を知った時から契約の解除や損害賠償の請求は1年以内に実行しなければならないと記載されています。ただし、いつから欠陥や問題が始まったのか判断がつきにくいため、売買の際に瑕疵担保責任についても契約を結ぶのが一般的です。通常は引き渡し後3か月や6か月、古い物件の場合は瑕疵担保責任を負わないという「瑕疵担保責任免責」を設定するケースもあります。買主に不利が及ばないための瑕疵担保責任ですが、売主にも不利が及ばないような配慮もされています。マンションの価格を無料査定してみる瑕疵担保責任で多い事例は何?マンションの売却後に瑕疵担保責任を追及されるケースには、いくつか特徴があります。一番多いのはやはり設備や設置機器の故障や不具合でしょう。例えば、給湯器が故障していてお湯が出ないなどです。またエアコンの効きが悪いなども瑕疵担保責任の対象になります。買主に追求された場合、売主が修理費用を負担することになります。また、換気扇から異音がするといったことも瑕疵担保責任の対象になります。細かいところで言えば、「蝶番に付いているはずのネジが1つない」といったことでも、追求されると瑕疵担保責任の対象になります。こうしたことは、普段の生活をしている分には気にならないのですが、買主の新生活を保証する責任があるため、瑕疵担保責任の対象になります。「契約に不利なので言いたくない」という売主もいますが、後で追求される前に気になる点を不動産会社に話しておいた方がいいでしょう。また、住居内で家族が死亡した場合も注意が必要です。自然死であれば瑕疵担保責任の対象にはなりませんが、自殺の場合は瑕疵担保責任の対象になる、といったように素人では判断の難しいケースもあります。このようにご自身で判断が付きづらい場合も、あらかじめ不動産会社に確認するのが無難です。瑕疵担保責任の内容は契約書に記載するマンションの売買を行う際は不動産売買契約を交わしますが、同時に売主が瑕疵担保責任を負うかどうかを決め、契約書に記載してから取り交わすことになります。これはマンションの売却後、物件に欠陥があった場合にどのように対応するのか、あらかじめ決めておくためです。あまりにも物件が古い場合は、双方の合意のもと売主が瑕疵担保責任を負わない「瑕疵担保責任免責」を選択する方法もあります。一方、売主が瑕疵担保責任を負う場合は、引き渡しからどれくらいの期間かなどを取り決めます。それは売買契約に瑕疵担保責任についての記載を行わない場合、民法の規定が採用されるからです。民法では期間が限定されないため、売主は半永久的に瑕疵担保責任を負うことになってしまうのです。不動産売買は宅地建物取引主任者などが執り行うため、瑕疵担保責任のことについてはほとんどお任せすることとなります。しかし「分からないので」と言いなりになっていては売主に不利な契約となる可能性もあります。しっかり瑕疵担保責任の知識を得ておくことも、売主としての責任と言えるでしょう。まとめ愛着を持って住んでいたマンションの次の住人は新しい買主です。売主には、買主の新生活を保障する責任があるということを覚えておきましょう。そのためにも瑕疵担保責任について正しい知識を得ることはとても重要です。ただし2017年に民法の改正案が可決され、3年以内に施行されることになっています。改正民法では実は瑕疵担保責任という概念がなくなり、買主の権利がさらに拡大する見通しです。マンションの売却を検討している方は改正民法の動向にも注目しておきましょう。まずはマンションの価格を無料査定してみる
2017年11月16日10月23日、NHKが定例会見を行い、俳優・小出恵介(33)の所属事務所との損害賠償請求を含む協議について言及した。今年6月、小出が『フライデー』に17歳の女性との“淫行疑惑”を報じられた影響で、同局の土曜ドラマ『神様からひと言~なにわお客様相談室物語~』が放送中止になっていたのだ。 「NHKのドラマは全6話まで撮影が終わっていたにも関わらず、お蔵入りになってしまいました。1話あたり5千万円ほどで、NHKだけでも違約金は3億円に上るそうです。ほかに出演予定だったドラマや映画、CM等もろもろ計算すると、違約金の総額は5億円以上とも言われています」(芸能関係者) 同局の木田幸紀放送局長は損害賠償について「(小出の)所属事務所と協議し、合意にいたりました」と報告。「内容に関しては公表を差し控えたい」としたものの、「こちらの求めていた通りの合意でした」と説明した。 実は3カ月前、本誌は謹慎生活中の小出を直撃している。そこで語っていた“複雑胸中”とは――。 7月下旬の午後4時ごろ、自宅マンションから姿を現した彼に記者が声をかけた。 ――『女性自身』です。事件に関して何かおっしゃりたいことは? 「……」 報道直後は小出が一方的に叩かれていたが、高校生と報じられていた相手女性が“シングルマザー”と判明。それ以降、ネット上では彼女のプライバシーが次々とさらされるという事態に発展した。小出と関係を持ったことを、当初は自慢げにSNSで吹聴していたとされ、女性への心ないバッシングもあった。 いずれにせよ、これまで明らかになっているのは、女性側の声ばかり。小出の“言い分”もあるはずだが、彼は口を開いてこなかった。 ――小出さんも、いろいろお話されたいことがあるのでは。 「ええ、そうですね。なんか、自分もやっぱり発言させてもらえない色んな事情があって……。ただ、世の中の空気がどういうふうになっているのか、僕も知りたいなって思ってるんです。でも、なかなか触れられなくて……」 ――NHKの違約金だけで3億円と聞きました。 「金額のことは分かりません。もちろん違約金が発生していることは知っています」 ――小出さんと事務所、どちらが払うんですか。 「まだ協議中です」 そして、今後についてはこんな“不安”を語った。 ――復帰はいつごろに? 「正直、分からないです。事務所もどうするかわからないみたいなので」 彼は現在も、猛省の日々を送っている。
2017年10月23日先日、ある掲示板の運営者がネットTVに出演。累計30億円という多額の損害賠償請求を受けていることを明かしたうえで、「踏み倒した」と発言しました。彼によると賠償請求は10年経過すると時効となるそうで、「そんなものは払わなければいい」などと発言。その態様が物議を醸すことになりました。*画像はイメージです:民事裁判で賠償義務が認められているにもかかわらず、「無視して踏み倒す」行為は、やはり許されていいものではないように思われます。強制的に支払いを迫ることはできないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。 ■支払いに応じない場合強制執行を行うが……「民事では、債務者の預金や不動産、現金その他財産の差押によって、債権者の金銭債権を回収することになっています。これを強制執行といいます。強制執行するためには、支払いを命じる判決などの債務名義が必要です。損害賠償を命じる判決もこの債務名義となりますが、債務者が判決で命じた内容に従って任意に支払いをするとは限りません。そうすると、判決の内容を強制的に実現するために、強制執行をする必要があります。しかし、強制執行するために、債権者側で債務者の保有している財産を調査し、裁判所からは時に現実的には困難なまでの財産の特定を債権者側に求められることがあります。そのようなとき、賠償を命じる判決に債務者が従わない場合であっても、(1)債権者側が債務者の財産を調査できない(2)債務者に本当に財産がないに該当する場合は、強制執行しても実際には債権を回収できないことになります」(星野弁護士) ■踏み倒しても刑事罰にはならない「実際の事件では支払いを命じる判決があっても、債権者側が債務者の財産を調査できない場合や、債務者に本当に財産がないケースはかなり多数あります。このような場合、執行官の強制執行妨害など積極的な妨害をしない限り、判決にただ従わないだけでは判決を無視して踏み倒しても犯罪ではないので刑事罰になりません。したがって現状は、債務者が判決に従わず財産が不明か不存在のため強制執行による判決内容実現も不可能で、事実上支払いを命じる判決を踏み倒されるケースは多数に上ります」(星野弁護士) ■法改正での改善が期待される「現在の運用では、預金などを金融機関の本店に一括して調査照会できないなどの不都合もあり、踏み倒しとなるケースが後を絶ちません。民事執行法改正により、債務者の預金の金融機関本店への一括調査手続きの導入などが議論されているところであり、今後の改善が期待されますが、それでも債務者に本当に財産がない場合には債権回収の対策のしようがありません」(星野弁護士) 残念ながら損害賠償請求を「踏み倒す」行為は、現状可能となってしまっているようです。今後の制度改善に期待したいところですね。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*buri327 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月29日評論家の池田信夫氏がインターネット上で発信した表現に対し、弁護士の伊藤和子氏が名誉毀損等を理由とする損害賠償を求めた裁判につき、平成28年11月24日、東京地方裁判所で判決が言い渡されました。裁判を担当した手嶋あさみ裁判長は、伊藤弁護士に対する名誉毀損等が成立することを認めて、約57万円を支払うよう池田氏に命じました。*画像はイメージです:■「スラップ訴訟」とは何か?池田氏は、伊藤氏が提起したこの裁判に関し、自身のブログ記事「伊藤和子のスラップ訴訟について」で、「このように他人を脅迫して言論を封殺するための訴訟をスラップ訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation)と呼ぶ。こういう訴訟を許すと、ネット上の言論に対する萎縮効果が大きい。まして「人権派」を自称する弁護士がこのような人権侵害を行なうことは弁護士の職業倫理に反するので、彼女が訴訟を撤回しなければ、弁護士懲戒請求も検討する。」などと批判していました。「スラップ訴訟」とは、ウィキペディアでは「大企業や政府などの優越者が、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。」と説明されているように、本来、「大企業等の経済的・社会的に個人を圧倒する力を持つ存在」が、「個人」に対しておこなうものを指します。伊藤氏が池田氏に対して提起したような、「個人」が「個人」に対しておこなう訴訟は、(訴えを提起した個人が高い社会的地位にあるといった例外を除けば)スラップ訴訟にはあたらないと考えるべきでしょう。訴えられた方が、(本来はそうでないのに)「スラップ訴訟だ」という言葉で非難することは、「正当な被害の救済」を妨げるという(負の)効果を生じさせるものだと思います。なお、伊藤弁護士は、池田氏が「スラップ訴訟だ」と非難したことに対して、自身のブログ記事「【ご報告池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】」で、「この訴訟はスラップ訴訟に該当しないことは明らかです。不当な名誉棄損を受けた個人が裁判手続きを通してこれを是正することは、個人の基本的人権であり、憲法でも“裁判を受ける権利”として保障されています。訴訟による法的解決自体を糾弾する姿勢にははなはだ疑問です。」と述べています。私も同感です。 ■名誉毀損が成立するために必要な要素とは?ところで、池田氏は「スラップ訴訟だ」などと伊藤氏を非難しながら、裁判においては、自分が投稿した記事が「真実であること」について、何ら主張立証をしなかったそうです。名誉毀損とは、不特定多数に向けて、人の社会的評価を低下させるに足る事実を摘示(または、意見ないし論評を表明)することです。しかしながら、摘示された事柄(意見ないし論評の表明の場合は、前提とされた事柄)が、(1)公共の利害に関わる事実であること(2)専ら公益を図る目的であったこと(3)真実であること(または真実であると信じたことに相当の理由があること)という要件を満たす(と表現者が主張立証した)場合には、違法性が阻却され、名誉毀損は成立しません。これは、一定の要件を満たす場合には、名誉毀損にあたる表現であっても法的な責任を負わないとすることで、「表現の自由」の保障と、表現によって人格権(名誉権)を侵害された者の救済とのバランスを図ったもの、と理解されています。しかるに、名誉毀損にあたる表現について池田氏が「真実であること」を主張も立証もしなかったということであれば、違法性が阻却されることはなく、名誉毀損が成立するということになりますね。 *著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)【参考】池田信夫氏ブログ:伊藤和子のスラップ訴訟についてWikipedia:スラップについての記述伊藤弁護士ブログ:【ご報告池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】【画像】*Andrey_Popov / Shutterstock
2016年12月06日プリンスの遺産管理団体がイベントプランナーから5万6,260ドル(約580万円)の損害賠償を求められている。今年4月にプリンスが死去したことにより、ミネソタ州ペイズリー・パークにあるプリンスの自宅で予定されていた2つのイベントが中止となっており、そのイベントを企画したリッキー・バロン氏が自腹を切るはめになったと主張しているという。ピープル誌が入手したミネソタ州の裁判所に提出された書類によれば、バロン氏はペイズリー・パークの代理として行った仕事と遺産管理団体が中止したイベントによって得るはずだった利益5万6,260ドルを求めているという。イベントの1つは、難病と闘っている子どもたちの夢を叶える活動を行うメイク・ア・ウィッシュ、もう1つは、文化多元主義の劇団ミクスド・ブラッド・シアターとの企画だったといわれている。今回のバロン氏が訴える前には、ミクスド・ブラッド・シアターでアーティスティック・ディレクターを務めるジャック・ルーラーが、40周年ガラが中止されたことを受け、34万8,358ドル(約3,600万円)をプリンスの遺産管理団体に求めていると伝えられていた。そんな中、先日にはプリンスの自宅ツアーが来月6日から始まると明らかになったばかりだ。そのツアーでは、プリンスが数々のヒット曲を生み出したレコーディングスタジオを含む建物の主要な箇所を回り、プリンスが手にしたアワード、コンサートの衣装、レアな音源や映像に加えプリンスが手にした楽器も数点も目にすることができるという。(C)BANG Media International
2016年09月18日アイペット損害保険の広報担当 涌井沙織さん(左)と福岡泉希さん(右)もし愛犬や愛猫が病気になったらどうしよう。ペットには公的な健康保険の制度がなく、動物病院で診察、治療を受けるとちょっとした検査でも数千円~数万円かかってしまうことも……いま注目されているのが診療費の一部を補償してくれる「ペット保険」。「いま加入いただけるかたが急増しているんです」そう語ったのは、アイペット損害保険の広報、涌井沙織さんと福岡泉希さん。ペット保険について詳しくお話しを伺いました。社員が持つペット、動物への想い涌井さんがアイペット損害保険に入社するきっかけは、学生時代から一緒だった“先輩”のヨークシャーテリアを病気で亡くした経験だったそうです。アイペット損害保険の広報担当 涌井沙織さん「人生の半分を共に過ごした愛犬が重い病気にかかり手術を受けたんです。治療費は高額でしたが、惜しくはありませんでした。その甲斐なく、亡くなってしまいましたができる限りのことができたと思い、前向きな気持ちでまた新しい家族を迎える気持ちになれたんです」(涌井さん)涌井さんは新しい家族、ヨークシャーテリアと暮らしているそうですが、もしあのとき治療をしなかったら「もう2度と一緒に暮らしたくないと考えていたかもしれない」と続けました。高額な治療費のために十分な治療を受けさせられなかった……後悔が残って、大切な家族と過ごした時間が辛い思い出になってしまうのはとても悲しいですよね。一方で、昔から動物のお世話をすることが好きだったという福岡さんは、フランス留学中に人とペットの対等な関係を見て、ペット保険に興味をもったそうです。アイペット損害保険の広報担当 福岡泉希さん「ヨーロッパでは、ペットはパートナーという考えかたが一般的なんです。ペット保険発祥の地といわれているイギリスでは45%のワンちゃんネコちゃんが保険に加入しています。日本はその点、まだまだ遅れています。ペットとの幸せな時間を長く過ごすためにも、費用面での不安を軽減し、治療に専念できるペット保険をもっと日本に浸透させていきたいです」(福岡さん)アイペット損害保険には、涌井さんと福岡さんのようにペットや動物に特別な気持ちを持ったかたが多く、仕事を自分のことのように考えているそうです。そんな社員のために、2016年7月から「忌引き休暇」をペットにも適用したほか、1年に2日間ペットと過ごすための「ペット休暇」を新たに採用。会社、社員一人ひとりがペットに特別な愛情を持ち、ペット、飼い主さんにとって優しいサービスを考えているそうです。「ハートのペット保険」は、飼い主の気持ちに寄り添うサービス2016年5月に創立12周年を迎えたアイペット損害保険。ペット保険業界では第2位のシェアを誇っています。提供するサービスは、キャッチフレーズの『ハートのペット保険』の文字通り、飼い主さんとペット両方に“優しさ”を感じさせるものでした。「通院から入院、手術まで幅広くカバーするペット保険『うちの子』プラン、手術費用に特化したペット保険『うちの子ライト』プランの2種類を用意しています。『うちの子』はお客さまのニーズに応じて50%か70%のどちらかを選べます。『うちの子ライト』は猫なら月々780円から、犬なら月々990円(※1)からに設定しています」(福岡さん)「うちの子」プランでは、加入者にペットの写真が入ったカード型の保険証を配布しているそうです。アイペット対応動物病院(※2)の窓口で、保険証を提示するとその場でお客さま負担分(保険で保障される金額を除いた額)のみのお支払い(窓口精算)となり、保険金請求の手間がかかりません。現在は約3,800の動物病院と提携しているそうです。加入者から「近所の病院にも対応してほしい」というリクエストがあれば、できる限り社員が病院に訪問して交渉。アイペットに対応していない病院の場合は、一旦動物病院へ診療費を全額お支払いしたあと、保険金請求をする必要があるそうです。ペットの顔写真入りが好評の保険証「お金はもちろん手間など保険金請求の負担を軽減するため、提携いただける病院さんは今後も増やしていきます。お客様の声から生まれた『うちの子ライト』は、高額になりがちな手術費用の負担に対する不安を軽減したいと考えて作りました。手術費用の補償に特化しているため、保険料は「うちの子」よりも抑えておりますが、いざというときに備えられるんです」(福岡さん)加入の敷居を低く、より多くの人が使いやすいサービスへアイペット損害保険では、新規で加入できるペットの年齢は12歳11ヶ月まで(終身継続可能)。種別や種類にもよりますが、一般的にペットは7歳から「高齢」とされ、病気や怪我が増えてきます。しかし、敢えて12歳11ヶ月まで加入できるのも理由があります。「本当に必要なときに加入できないペット、お客様を減らしたいと考えました。もちろん年齢が若くて元気なほど月々の保険料は低くなりますが、保険が必要になる可能性が高い高齢のペットでも“加入できる”ようにすることが大事だと考えました」(福岡さん)保険は困ったときにあると便利なものですが、そもそも「困った」にならないような気持ちを作りたいと考えたそうです。つまり、保険に入る安心感でペットと思いっきり生活を楽しんで欲しい。これは人も同じですよね。「病気になるかも……」とビクビクしながら生活するのではなく、「病気になっても安心」と思いっきり生活する。そういう生活をしていると不思議と病気にならないものです。だから、ペットショップを始めとした代理店と提携して「病気になる前」に保険の存在を知ってもらい、一緒の生活を思いっきり楽しんでもらいたいという“想い”を込めたそうです。病気になっても大丈夫、という安心感を与えてくれる「お守り」のような存在アイペット保険に加入しているペットの年齢は約半数が2歳以下となっています。ペットが若くて元気なうちから将来に備えている飼い主さんが意外と多いことがわかります。【ペットの傷病ランキング】出典:「ワンちゃんやネコちゃんの0~1歳は人間の0~18歳に相当すると言われています(諸説あり)。この期間、ペットは急激に成長するので、骨格や体調が不安定で怪我や病気にかかりやすいんです。また7歳以上の高齢になると、老化にともなう臓器の病気が増えます。犬種や猫種によってもかかりすい病気があり、例えば小型犬の場合は関節が外れたり骨が折れたりといった傷病が多くなります」(福岡さん)アイペット損害保険では契約件数25万件のうち、一年間の保険金請求件数が47万件。1契約者あたり約2回は保険請求をしている計算になります。アイペット契約者へのアンケートでも、約9割が1年に1度は動物病院を利用しています。幼い時期に多い「異物誤飲」で8万円近くかかったという例も! 決して安くはないですよね。・ペットの病気ケーススタディ 「保険料は年齢で決まっていきます。もちろん、前年の請求回数で割増になるということもありません。もし、前年に一度も保険金のお支払いがなかった場合は、翌年度の保険料が5%割引になります。アイペット損害保険は、ペットと安心して一緒に暮らし、いざというときにも助けになってくれるお守りのようなイメージを持って欲しいと考えています。」(涌井さん)ライター所感:ペットは体調が悪くても自分ではどうすることもできませんよね。タンス貯金をしている飼い主さんもいると思いますが、大きな病気になったとき、全然足りないかもしれません……ペット保険に入っておけば、いざというときにより余裕を持って大切な家族の命を守ってあげられるかもしれません。そして、涌井さんのように大事な家族にできる限りのことをしてあげられるかもしれません。ペット保険、ワンちゃんネコちゃんとの幸せな暮らしのために一度検討してみるのはいかがでしょうか?アイペット損害保険 ※1 犬種や年齢によって保険料が変わります※2 アイペット対応動物病院検索 ライター:柏木 真由子
2016年09月15日小さな子どものいたずらは、かわいらしく微笑ましいですよね。同時に、自分の小さかった頃もちょっとしたいたずらをしては両親に怒られたことを思い出します。たいていの場合は怒られて済むのですが、だからといって何をしても法律上大丈夫、というわけではありません。今回は、子どものいたずらに関する損害賠償の責任について、法律ではどうなっているのかお話しいたします。■子どもが“やらかした”行動についての責任は?未成年者は、未熟な存在であることを理由に、法的には成人と異なる扱いがされています。具体的には、13歳未満であれば刑事責任(犯罪の責任)を負わないとされていますし、民事上は、「自己の行動の責任を理解する能力(責任能力)がない」として、およそ12歳くらいの年齢に満たない子どもは賠償責任を負わないとされています。その場合、親が「監督義務者」として原則として責任を負います。仮に、子ども本人に責任能力があり、法的には責任を負うとしても、通常はその子どもには資力がなく、親の「監督責任」を理由に賠償請求されるのが通常です。親が「監督責任を尽くした」と証明できれば責任を免れますが、通常は自分の子どもである以上、そのような証明は難しいといえるでしょう。■壁や、建物に落書きをしてしまったら?あまりにもひどい落書きで、修復がおよそ不可能というレベルに至れば、建造物損壊罪・器物損壊罪が成立します。壁のように建物の一部と評価される場合は「建造物」、取り外しができるようなドアや窓などであれば「器物」と一応分けることができます。チョークや鉛筆など、簡単に消えるものであれば「損壊罪」とはいえない可能性が高いですが、スプレーやペンキで書く、石で削る、となると容易には消せないので、「損壊罪」に該当する可能性が出てきます。落書きの内容によっては他の犯罪成立の可能性もあります。「バカ・あほ」といった記載なら侮辱罪、「~~は浮気をしている」といった記載なら名誉棄損罪、「殺してやる、死ね」といった記載なら脅迫罪と言った犯罪が成立する可能性があるでしょう。いずれにせよ、これらは不法行為(民法709条)に該当し、民事上の賠償責任(修復費や慰謝料等)を負うことになります。 ■お隣の家の車に、傷をつけてしまった!わざと傷をつけたのであれば、器物破損罪となりますし、「いたずらしよう」と敷地内に入り込んだのであれば住居侵入罪の可能性も出てきます。わざとの場合はもちろん、ボールをぶつけたなどうっかりミスによって傷をつけてしまった場合でも、民事上の賠償責任が少なくとも「監督者である親」には生じることとなります。具体的には、「修理費用」または「その車の時価相当額」のいずれか低い額の方を賠償せねばなりません。■お友達のおうちのペットに怪我をさせてしまったら?わざと怪我をさせた、虐待したとなれば、器物損壊罪や動物愛護法違反となります。法律では、ペットはモノ扱いになるので、「モノが壊された場合の賠償」という考え方が一般的です。なので、民事上は、たとえ命を奪ったケースであっても、「ペットの時価がいくらか」により賠償額が決定されるのが原則です。ただ、最近では、「家族のように大事にしているペットが大ケガをさせられた」ケースでは、治療費や慰謝料なども認めるようになってきているので、治療費や慰謝料を支払う責任を負う可能性も十分あります。子どもは思いもよらぬ行動をとり、トラブルに発展しがちですね。民事上の賠償責任にとどまらず、犯罪となる場合もあり、いずれにせよ親は子どもの行動につき責任逃れは基本的にできません。普段からお子さんの行動には十分注意をはらっていただくことが大事です。 監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年08月06日損害保険ジャパン日本興亜は8月25日、横浜市民の交通安全とリスク管理に関する取り組みにおいて、相互の協力が可能な分野を推進するために、横浜市と「市民の交通安全とリスク管理に関わる包括連携に関する協定」を提携したことを発表した。横浜市が損害保険会社と包括連携協定を締結するのは、今回が初となる。横浜市では現在、"自転車を正しく使ってみんなが快適に過ごせるまち"を目指して「自転車総合計画」の策定を進めている。損保ジャパン日本興亜では、自動車保険などの引き受け実績を元に交通安全とリスク管理に関するノウハウを有しており、横浜市の進める計画策定等に寄与する協力について提案し、今回の協定に至ったという。協定は相互に連携および協力を行い、安全管理体制の構築に向けた情報提供や制度設計などの各種取り組みを通じて、横浜市民の日常生活における安心と安全の向上に資することを目的としている。具体的な内容としては、「自転車交通事故発生時のセーフティーネットの構築」「交通安全事業や道路管理上のリスク管理に資する各種データ分析や資料の提供」「交通安全啓発活動や交通安全教育に関わる各種取り組み」を予定している。その中で、自転車保険加入に向けた周知・啓発や、道路の保守管理に関わる賠償事故情報や事故発生時の対応に関する情報の提供、交通安全講習会への講師派遣などを行うとしている。
2015年08月25日AIGジャパン・ホールディングスとその100%子会社であるAIU損害保険(以下AIU)と富士火災海上保険(以下富士火災)は、2013年7月16日に公表した内容に基づき、AIUと富士火災の合併による経営統合の準備を進めてきたが、このたび統合後の新会社の社名を「AIG損害保険株式会社」とする予定だと発表した。世界各国で保険事業を展開しているAIGグループにおいて、国内での対面販売による損害保険事業の基幹会社となる新会社が「AIG」を冠する社名となることで、保険のグローバル・ブランド「AIG」ならではの価値を国内の顧客に提供していくとしている。また、統合予定時期について、統合方針の発表時の資料などにおいては2015年下半期以降(7月以降)と伝えていたが、この間統合プロジェクトを様々な角度から精査した結果、現在の見通しとして、関係当局の認可などを前提に2016年下半期以降(7月以降)の統合予定であることを告知するとしている。その他の新会社の概要については、今後適宜案内する予定としている。同経営統合による両社の顧客の既存の契約には影響はないとしている。
2015年05月09日日本郵便は1日、日本郵政グループの各種損害保険を集中的に取り扱う新子会社「JP損保サービス」の営業を開始した。主な事業内容は損害保険代理業で、代表取締役社長は厚井達夫氏。資本金は2,000万円で、日本郵便の出資比率は70%となる。本社所在地は東京都豊島区南池袋1丁目13番23号。
2015年04月01日LINEは5日、LINEアプリに搭載する送金・決済サービス「LINE Pay」に、第三者の不正利用で被った損害を補償する利用者補償制度を導入したと発表した。LINE Payユーザー全員を対象にした無料の制度で申込みは不要。補償を受けるには期限内に所定の手続きに従う必要がある。LINE Payは、LINEを介してユーザー間での送金や、提携サービス・店舗での決済ができるサービス。昨年12 月のサービス公開当初より、個人情報の暗号化、不正動作アカウントの検知モニタリングシステムの導入など、セキュリティの確保や不正利用の防止に取り組んできたが、一連の取り組みに加えて、新たに利用者補償制度を導入した。同制度は、損害保険ジャパン日本興亜から補償の提供を受け、2月1日の同制度適用以降、LINE Payユーザーが第三者による不正利用で損害を被った場合に、LINEがユーザーに対して補償するというもの。補償範囲は、LINE Pay上で行われたすべての金銭移動(送金・決済・出金)。補償の対象となる具体例としては、「端末の紛失や盗難により、第三者にLINE Payにログインされ、金銭移動が行われた場合」、「LINEおよびLINE Payのログイン情報が第三者に特定され、他の端末からアカウントに不正ログインし金銭移動が行われた場合」などを挙げている。一方、適用対象外となるのは、「アカウント所持者の故意によって金銭移動が行われた場合」「LINEおよびLINE Payのログイン情報を自ら他人に教えたり、公開したりするなど、アカウント所持者の重過失が認められる場合」など。補償限度額は「本人確認書類の登録」もしくは「銀行口座振替の登録」による本人確認の有無によって異なる。本人確認を行っていないユーザーの補償限度額はチャージ限度額の10万円、本人確認を行ったユーザーで、損害額が10万円を超えている場合には、ユーザーの利用状況や警察当局による捜査結果などを踏まえ、補償限度額の引き上げを個別に検討するという。なお、補償を受けるには、不正利用の発生から30日以内に、LINEサイト・アプリの報告フォームから申告する必要がある。(記事提供: AndroWire編集部)
2015年02月05日損害保険ジャパン日本興亜(以下損保ジャパン日本興亜)はこのたび、CanopiusGroupLimited(損保ジャパン日本興亜100%出資の子会社、以下キャノピアス社)を通じて、北米で開発が進むシェールガスの掘削に関わるリスクを補償する「暴噴制御費用保険」の提供を2015年1月1日から開始すると発表した。「暴噴制御費用保険」は、シェールガスの掘削過程で突発的に発生した暴噴により、坑井(こうせい、シェール層まで掘る井戸のこと)に損害が生じた場合の回復費用を補償するもの。日系企業の海外事業を長年サポートしてきた損保ジャパン日本興亜の強みと、資源・エネルギーなどの専門分野で保険引受のノウハウを持つキャノピアス社の強みを活かし、シェールガスプロジェクトに参画する日系企業をサポートし、シェールガス開発事業の安定的な運営に貢献するとしている。現在、北米では複数の地域でシェールガスプロジェクトが進行している。開発・掘削の過程において暴噴が発生した場合、坑井を制御し、再掘削を行える状態に戻すために費用がかかるため、保険のニーズも高まっているという。損保ジャパン日本興亜は、シェールガスプロジェクトの権益取得や運営を行う日系企業が増加していることを受け、キャノピアス社のノウハウを取り入れて保険の提供を開始することにしたという。○「暴噴制御費用保険」の概要保険種目:暴噴制御費用保険被保険者:北米においてシェールガスプロジェクトの権益を持つ企業、プロジェクトのオペレーター補償内容:坑井が不測かつ突発的な事故により制御不能となった場合に、その制御を回復するために負担する費用(直接要した資材・装置、再掘削費用など)引受開始日:2015年1月1日シェールガスの探鉱・開発に関する保険の総代理店であるWorldwideFacilities,Inc.を通じて、キャノピアス社が保険を引き受ける。損保ジャパン日本興亜は、キャノピアス社と連携し、保険設計のフォローなどを行うとしている。
2014年12月25日ヨドバシカメラは10月28日、インターネット通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」において、90日間の偶発損害補償サービス「ヨドバシ・ドット・コム会員お買い物プロテクション」を無料で提供開始した。「ヨドバシ・ドット・コム会員お買い物プロテクション」は、同サイトの会員が購入した10,000円を超える商品が対象となる。サービス利用にあたっての手続きは不要だ。出荷日から90日、最大補償額1,000,000円を限度に、破損や盗難、火災など偶発的な事故による損害を補償する。免責額は商品1つにつき10,000円だ。
2014年10月28日ペット保険専門の損害保険会社のアニコム損害保険は、同社のペット保険「どうぶつ健保」の契約者2,562名を対象に、「ペットが守るわが家のリスク」についての意識調査を実施した。調査期間は11月15日から11月19日。「一緒に暮らしているペットは、盗難の被害からわが家を守ってくれると思いますか?」とたずねたところ、約半数にあたる49.7%の飼い主が「思わない」と答え、「思う(31.5%)」と答えた飼い主を上回った。「盗難の被害から守ってくれると思う理由」では、「見知らぬ人が来るとほえるから」が最も多く、ミニチュア・ダックスフントやチワワなどの小型犬でも、ほえることで家を守ってくれていると思う飼い主が多いことがわかる。一方、「盗難の被害から守ってくれると思わない理由」では、「体が小さいから」が最多。また「家を守るよりも、ペット自身を守ってほしい」と考える飼い主も見られ、人間の家族と同様に、ペットの安全を気遣う飼い主の姿が伺えた。また、「ペットが災害から守ってくれた経験はありますか?」という質問では、「ある」と答えた飼い主はわずか5.7%。知らせてくれた、守ってくれた経験がある災害、被害としては、「地震」が最も多く、「不審者の侵入」や「火災」などの回答もみられた。なお、詳細は、同社ホームページ調査結果を参照のこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月07日ペット保険専門の損害保険会社のアニコム損害保険は、同社のペット保険「どうぶつ健保」の契約者2,329名を対象に、ペットのケガや事故の経験に関するアンケート調査を実施した。調査期間は10月10日から10月15日。まず、「ケガや事故の経験」を聞いたところ、47.7%の飼い主が「ある」と回答。最も多かったのは「異物誤飲(351頭・15.1%)」で、7頭に1頭の割合で発生していることがわかった。そのほか、「脱臼(160頭・6.9%)」、「外傷(160頭・6.9%)」、「骨折(125頭・5.4%)」が多く発生している。「ケガや事故の発生場所」は、「リビング(39.1%)」が最も多く、「ケージの中、周辺(7.5%)」、「イス・ソファ、その周辺(6.4%)」の回答も合わせると、日常的に過ごしている場所でペットのケガや事故が多く起きていることが明らかになった。自宅外では「散歩中(22.8%)」、「公園・ドッグラン(12.1%)」が多く見られる。「『異物誤飲』が発生した状況」を見ると「家族と同じ部屋で動物だけで遊んでいた(34.9%)」が最多である一方で、「動物とは違う部屋に家族がいた(22.3%)」、「動物だけで留守番していた(10.3%)」など、単独での事故発生も多くあった。「『骨折』が発生した原因」で多かったのは「高い所からジャンプした(36.1%)」、「転んだ・つまずいた・踏み外した(21.3%)」。発生状況を見ると「家族が立った状態で、動物を抱っこしていたところ、飛び降りてしまった」、「飼い主が落としてしてまった」など、飼い主が関係する事故も多く見られた。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月07日アニコム損害保険は18日、11月1日(ワンワン・ワン!)の「犬の日」に合わせて実施した「愛犬の名前調査」に基づく、「第8回 犬の名前ランキング2012」を発表した。同調査は、2011年10月1日~2012年9月30日に同社のペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬8万3,164頭を対象に行われた。総合ランキングは、855票を集めた「ココ」が昨年に引き続き1位を獲得し、2連覇を達成した。「ココ」は、女の子で2位、男の子で7位にランクインしており、犬の名前として高い人気が定着している。総合2位は、昨年の総合4位から上昇した「モモ」が676票、僅差で「チョコ」(666票)、「マロン」(659票)が続いた。男女別の名前では、男の子では、昨年3位の「ソラ」が1位を獲得した。1位から5位の名前は、昨年と順位の入れ替わりはあるもののいずれも僅差で、根強い人気であることがわかる。女の子では「モモ」と「ココ」が首位を争った結果、「モモ」が昨年の2位から1位に返り咲いた。犬種別の調査では、柴犬やフレンチ・ブルドッグでは、昨年に引き続き「コタロウ」「コテツ」「ハナ」「アズキ」などの和風の名前が人気となった。フレンチ・ブルドッグでは他にも「ブンタ」「オハギ」「ミカン」「ニコ」「ハナコ」などユニークな名前が上位につけている。ポメラニアンの「ポンタ」「ポン」「モコ」「コロン」、マルチーズの「ミルク」「シロ」などは、毛並みや体形、しぐさなどにちなんだ人気の名前で、昨年同様上位にランクインした。同調査では他に、「漢字で表記される人気の名前」などのランキングも発表している。詳細は同社ホームページまで。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月19日アニコム損害保険は、9月29日の「招き猫の日」にちなみ、猫の飼い主に対して「猫が与える家庭生活への効果」に関するインターネット調査を実施し、結果を発表した。同調査は、同社の「どうぶつ健保」契約者を対象に、9月12日~17日に行われた。有効回答数は635名。「愛猫を招き猫だと思いますか」と聞いたところ、82.5%の飼い主が「そう思う」と回答。多くの飼い主が「家族にとって愛猫は、さまざまなものを招いてくれている“招き猫”の存在である」と感じていることがわかった。「具体的に、愛猫が招いてくれたものは何ですか」との質問に対しては、多い回答から「癒し」(76.9%)、「幸せな時間」(71.5%)、「笑い」(56.7%)と続いた。そのほか、「家族の会話が増えた」「家族の帰宅時間が早くなった」「けんかが減った」など、「猫を家族に迎えたことがきっかけとなって、家族の関係が良くなった」という声が、多くの飼い主から聞かれた。また、「体調がよくなった」「具合が悪いときや、つらいことがあったときにそばにいてくれる」という癒し効果を挙げる人も多く、猫と暮らすことで、その家の暮らしが明るく健康的なものに変わっていることが伺える。招き猫の日は、「くる(9)ふ(2)く(9)」(来る福)の語呂合わせから、日本招き猫倶楽部と愛知県瀬戸観光協会が記念日に制定した。この日を中心に、伊勢の「おかげ横丁」の招き猫まつりなど、全国各地で記念行事が開催されている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月03日アニコム損害保険はこのほど、ペットの誤飲事故について注意喚起する「STOP誤飲新聞 2012年秋 創刊号」をリリースした。同新聞は、同社の「ちょっとした注意で防げる誤飲事故を、1件でも減らしたい」という強い思いのもとに生まれたという。紙面では、実際の保険金請求データや獣医師のアドバイス、誤飲事故に関する予防情報などを掲載している。同社のホームページから閲覧可能となっている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月28日セコム損害保険は、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える、「ピンクリボンフェスティバル2012」(日本対がん協会など主催)に協力している。乳がんは、日本人女性が最もかかりやすいがんで、30歳代から50歳代という働き盛りの時期に罹患率のピークを迎える。乳がんに関心を持ち、検診を受診することの大切さを伝えることを目的としたフェスティバルの趣旨に賛同し、ピンクリボン運動の一環として協力していくとしている。同社は、セコムグループの一員として、セキュリティによる事前の予防に対し、保険による事後の補償で社会に安心を提供している。がん保険を販売する会社として事後の補償の提供を行っているが、事前の予防としてピンクリボンを応援し、乳がんの早期発見、診断、治療の大切さを多くの人に伝えることは重要なことだと考えている。社内での取り組みとして、ピンクリボン運動のメッセージを多くの人に伝るため、名刺にピンクリボンマークやメッセージの印刷、バッジの着用、資料請求をした顧客に啓発パンフレットの送付(10月から約3ヶ月間)などを行っている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月18日アニコム損害保険はこのほど、9月17日の「敬老の日」を迎えるにあたり、同社のペット保険を契約している「ご長寿どうぶつ」に表彰状を贈った。大・中型犬部門の「石村コタロウちゃん」は、1994年2月6日生まれの18歳。2010年のご長寿企画開始以来の常連で、少し後足が弱ってきたけど、まだまだ元気とのこと。初エントリーとなる小型犬の「白原ゴールちゃん」は、1993年7月13日生まれの19歳。9歳の「ラブ」ちゃんと仲良く暮らしているという。猫の「宮原エリちゃん」は、なんと 1992年7月1日生まれの20歳。同社の契約者の中で一番のご長寿さんだ。オカメインコ大家族の一員の「箱守チビちゃん」は14歳。1997年12月1日生まれで、ますます元気いっぱい。自分の子どもや孫ほどの3羽と競うように、「遊んで~」とアピールするそう。うさぎの「吉住ちびちゃん」は、ソラカラちゃんとのかわいいツーショット写真。1997年9月1日生まれで現在15歳で、白い鼻がとってもチャーミング。真っ白な毛並みが自慢のフェレットの「別府プゲちゃん」は、2003年8月22日生まれの9歳で今回が初エントリー。これからも長生きして、飼い主さんを癒やしてあげてほしい。2011年のご長寿さんは、こちらから確認できる。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月16日日本損害保険協会は7月から、損害保険募集人が保険募集に関する知識・業務のさらなるステップアップを目指すしくみとして「損害保険大学課程」を実施していているが、このほど同課程のコースの認定取得者に与えるシンボルマークなどを公表した。同課程には、「専門コース」と「コンサルティングコース」の2つのコースを設けており、8月末に「専門コース」の認定取得者が誕生する。「コンサルティングコース」は2014年6月から試験を実施するため、同コースの認定取得者は同月末に誕生する。それぞれのコースの認定取得者には、取得コースに応じ、専門コースについては「損害保険プランナー」、コンサルティングコースについては「損害保険トータルプランナー」という称号およびシンボルマークを名刺などへ表示することを認めている。このシンボルマークは、認定取得者が『損害保険』にかける「想い」や「誇り」をイメージし、顧客に真の安心・安全を提供する損害保険募集人であることを表現しているとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月02日レディー・ガガが、玩具メーカーから1,000万ドル(約7億8,000万円)の損害賠償を求められている。ガガとそのマネージメント会社がMGAエンターテインメント社に対して、ガガそっくりの人形に内蔵されているガガの声を発するチップを除去するよう要請したことにより、今年のクリスマス商戦に供給が間に合わなくなったとして同社がガガを訴えたという。MGAエンターテインメント側の言い分によれば、ガガは来年にリリースを予定している自身のニューアルバムと新作パフュームが発売されるまで、問題のおもちゃの人形の発売を延期させるような動きをとっているとのこと。また、「New York Daily News」紙によれば、ガガの関係者が人形の発売を“意図的に”遅らせようとしているといい、さらにガガ自身もその人形の顔を「キャッツアイ・メイク」の目と「シャープな顎のライン」でスーパーモデル並みの顔にしつつ、人形の頭部を取りはずし可能にして「血まみれの切断部」を見せることができるデザインにしてほしいという注文までつけていると報じている。しかし、ガガの広報官アマンダ・シルバーマン氏は、今回の法廷闘争にガガが勝つ意気込みでいると語る。「レディー・ガガはMGA側の悪質な訴状に対して徹底抗戦する意向であり、法廷で勝つ自信があります」。さらに同氏は、今回の論争はあくまでMGA側とガガが所属するユニバーサル・ミュージックの子会社「ブラバード」の問題であり、ガガを法廷論争に引っ張り出す正当な理由は何もないとも主張している。損害賠償のみならず、MGAエンターテインメントはガガが要求するようなグロテスクなものではなく、現状のデザインのまま人形を発売することも求めているという。
2012年07月26日