“へそくり”に100万円の追徴課税も…相続財産の申告漏れにご用心
夫に先立たれた妻が財産を相続した際、その一部申告漏れを指摘されるというケースが増えている。正しい認識で、先々のペナルティの発生を防ごうーー。
「税務署から連絡を受けたときはびっくりしました。まさか自分が追徴課税を支払うことになるだなんて……」
そう肩を落とすのは首都圏近郊に住むA子さん(70代)。A子さんは、夫の死後2年ほど経過してから税務調査を受け、その結果なんと数百万円のペナルティを科せられたという。
夫は長年にわたり商売を営んでいた。夫が病いに倒れてから店をたたみ、夫名義の不動産をすべて処分。そのお金を夫と折半し、手元に所有していた。
夫の死後、相続税の申告を税理士に依頼したとき、「預金通帳以外のお金は申告しなくてもいいのだろう」と考え、“へそくり”のことを伝えていなかった。
押入れに保管していた多額のへそくりが、ペナルティの対象になったのだ。
「タンス預金自体が悪いのではなく、問題なのは手持ちの現金まで税務署はわかるはずがないと、タンスの引出しやクローゼットの奥にしまってある現金について申告をしないことです。これは相続税を『過少申告』したことになります。配偶者が相続した課税遺産総額は『1億6000万円』もしくは『配偶者の法定相続分相当額』のうち、どちらか多い金額までは相続税が課せられないといったルールがあります。