ビューティ情報『“へそくり”に100万円の追徴課税も…相続財産の申告漏れにご用心』

2022年6月9日 15:50

“へそくり”に100万円の追徴課税も…相続財産の申告漏れにご用心

ところが、A子さんのケースは相続税を過少申告した『仮装隠ぺい行為』にあたる可能性があります。仮装隠ぺい行為と認定されると、配偶者の相続税の優遇措置が受けられなくなります。“へそくり”についても、すべて申告する必要があります」

そう指摘するのは、税理士で円満相続税理士法人代表の橘慶太さん。橘さんはこれまで5000人以上の相続相談に乗り、手続きのサポートをするなかで、税務署に“狙い撃ち”される家族を見てきた。

「結婚後、長年専業主婦をしていて、なおかつ実家の親から大きな遺産を相続したわけでもない。そういう妻の預金通帳に数千万円ものお金がある場合、『専業主婦だった妻の通帳に多額の預金があるのはおかしい』と疑われて調べられるのです。相続財産は夫が亡くなったときに残っていた『夫名義の財産』だと思う人も多いでしょうが、専業主婦の妻の通帳にあるお金は元をたどると『夫が稼いだお金』で構成されています。そのようなお金のことを『名義預金』といい、実際には夫の財産として相続財産に含める形で相続税を計算します」

じつは、私たちの財産は、毎年の確定申告や給与の源泉徴収票をもとに「国税総合管理」(KSK)という国のシステムによっておおよそ把握されている。

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