2022年6月9日 15:50
“へそくり”に100万円の追徴課税も…相続財産の申告漏れにご用心
【不動産】
自宅は「小規模宅地の特例等」が適用されれば相続税は8割減になるが、ほかに投資用の不動産がある、借地権付きの土地に建物を立てているなどのケースは要注意。
【生命保険金】
夫が保険料を支払っていたら、名義は妻でも受け取った生命保険金は相続財産に含める可能性が(※500万円×法定相続人の人数の分は非課税)。
【株・投資信託】
妻の名義で株や投資信託を保有していても、購入資金が夫のお金であれば、相続財産に含める可能性も。
【金・プラチナ】
夫から妻へのプレゼント、あるいは妻の自分へのごほうびであっても、購入資金が夫のお金であれば、相続財産に含める可能性が。
「うちの財産はたいしたことはないから」と安易に判断せず、相続税が発生するかどうか、わからない場合は税務署や相続に詳しい専門家にきちんと相談しよう。
相続で大切な資産を減らしてしまうことのないよう、親や自分のへそくりについて、正しい申告を心がけたい。
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