2022年6月9日 15:50
“へそくり”に100万円の追徴課税も…相続財産の申告漏れにご用心
一時的に預かっているだけ、ということであっても、元をたどると夫が稼いだお金なので、相続財産に含めなければなりません」(橘さん)
■「制度を知らなくて」は税務署には通用しない
近年、税務署は相続税の申告書を提出しなかったB子さんのような「無申告者への税務調査」を積極的に行っているという。
「不慣れだったので計算ミスをしてしまった、制度を知らなかった、という人に対しても税務署は容赦しません。
’20年7月~’21年6月に税務調査を受けた家庭の85.3%が修正することになり、申告ミス等で、追加で課税される1件あたりの追徴課税額は943万円にもなりました」
追徴課税の“ターゲット”になる財産は、預金のほかにもある。
へそくりを使い株や投資信託など妻の名義で購入した金融資産も、元をたどって夫のお金であれば、相続財産に含めなければならない。
このほかに、夫が保険料を支払っていた生命保険金、金やプラチナなどの貴金属類も相続財産になるため注意が必要だ。
■追徴課税の“ターゲット”になりやすい財産
【預金】
妻名義の銀行口座のお金、タンス預金は、元をたどると夫の収入から成り立つので相続財産に含める。