子育て情報『知っておきたい!わが家の年金はどれくらいもらえるの?(会社員編)』

知っておきたい!わが家の年金はどれくらいもらえるの?(会社員編)

目次

・老齢年金について
・遺族年金について
知っておきたい!わが家の年金はどれくらいもらえるの?(会社員編)


2019年6月には“年金2000万円問題”がさまざまなメディアで報道されましたが、実際もらえる年金はどれくらいか把握している人は多くないと思います。今回は、夫が会社員、妻が扶養範囲内(第3号被保険者)とした場合の現在の制度で支払われる厚生年金・国民年金の金額についての概要をお伝えしようと思います。

※この記事は2019年6月時点を基準にしております。

今回の対象家族
夫:33歳・会社員(20歳~22歳は学生、23歳~60歳は会社員・38年間の平均年収400万円と仮定)
妻:30歳・扶養範囲内の主婦(20歳~26歳は会社員、27歳~60歳は扶養範囲内で主婦かパート勤務)
子: 1歳

老齢年金について

65歳以降に支給される年金を老齢年金と言いますが、会社等に勤務した場合にお給料から支払う厚生年金保険料が1か月以上ある場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金は20歳~60歳までの間、国民年金保険料か厚生年金保険料を欠かさず納めた人は、年間約78万円(2019年度基準は780,100円)が支給されます。老齢厚生年金は加入期間や給料等に連動する保険料によって支給額が異なりますが、勤務中38年間の平均年収を400万円とした場合、年間約85万円が支給されます。厚生年金保険料を払っている期間が短い場合は、年間数千円程度、勤務中の平均年収が1000万円を超える場合には、年間約150万円程度となることもあります。

夫婦の年齢差がある場合、加給年金が受け取れる場合があります。
加給年金とは老齢厚生年金が支給される時点で、年金受給者によって生計が維持されている65歳未満の配偶者または原則18歳までの子がいれば、年金額が加算される制度で、2019年度では、390,100円です。また、配偶者が65歳になった時点で加給年金は打ち切りとなります。その代わりに配偶者に加算される振替加算の制度もありましたが、昭和41年4月1日生まれ以降の方は対象外となります。

今回対象のご家族は、夫が65歳から支給できる年金は約163万円(妻が年金支給を受けるまでは約202万円)、妻が65歳から支給できる年金は約79万円となります。夫婦合計で年間約242万円(妻が年金支給を受けるまでは約202万円)

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