子育て情報『児童手当(旧子ども手当)って?手続きの準備や持ち物、申請の流れ、所得制限の計算まで一挙公開!』

2016年12月27日 18:00

児童手当(旧子ども手当)って?手続きの準備や持ち物、申請の流れ、所得制限の計算まで一挙公開!

ただし、公務員の方は勤務先への請求となりますので、申請の手続きについては勤務先にお問い合わせください。

新たにお子さんが生まれたり、他の地域から引っ越してきたときには「認定請求書」という書類とともに各種証明書などを提出し、申請を行います。

申請は市区町村の役所の子育て関連の窓口で行うことができます。申請の際に必要となる持ち物は以下の通りです。

・受給者の課税所得証明書
・受給者の通帳の写し
・印鑑(認印でも可)
・身元の確認できるもの
・マイナンバーの確認できるもの
・健康保険証の写しまたは年金加入証明書(請求者が厚生年金に加入している場合)

養育している子どもと別居している場合には、上記に加えて子どもの世帯全員の住民票と別居看護申立書が必要となります。

注意したいのは、申請書には受給者本人以外のマイナンバーを記載する部分がある点です。窓口に直接お越しの際には子ども、配偶者、扶養義務者のマイナンバーを事前に控えてお持ちください。
申請に必要な持ち物や細かなルールは自治体により異なっております。
申請の際には先にお住まいの市区町村にご確認ください。

夜遅くまで働いていたり、入院したりしていて受給者本人が窓口に来ることができない場合もあるかもしれません。

市区町村によっては、代理人が手続きをしたり、郵送による申請を行うことができます。その場合には委任状や代理人の身元確認資料を提出する必要があります。

<代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。>
1.請求者の番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードまたはその写し】
2.請求者からの委任状または請求者の健康保険証等、本人の代理人として証明できるもの
3.代理人の身元確認書類*
*身元確認書類
・1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
・2点必要なもの:健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、預金通帳等
*配偶者及び市外で別居している児童についても、マイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してください。

http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.htmlhttp://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.html
児童手当|川崎市


転入・出生が月末の場合、15日以内に児童手当申請を!

児童手当(旧子ども手当)って?手続きの準備や持ち物、申請の流れ、所得制限の計算まで一挙公開!の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272001863

児童手当は原則として、申請を行った月の翌月分からの支給となります。

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