月末に出生・転居などが行われた場合の特例は後ほどご紹介します。)
例えば、20xx年の1月に支給申請を行った、第1子である1歳児の養育者Aさんを例として考えてみましょう。
1月:【申請】(申請月は支給されない)
2月:支給なし(前月分がないため)
6月:60,000円支給(15,000円×4ヶ月分)
10月:60,000円支給(15,000円×4ヶ月分)
支給申請月の翌月から支給がおりるため、2月の振り込み日に入る額は0円となります。その次の振り込み日の6月には2、3、4、5月分の手当が、10月には6、7、8、9月分の手当が入ります。
支給日はお住まいの自治体により異なっていますので、詳しく知りたい場合にはお住まいの市区町村の自治体にお問い合わせください。
児童手当の所得制限に関して知っておきたい3つのポイント
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11038021184
先ほど述べたように、平成24年に変更が加えられた児童手当では、所得制限のルールが加えられました。その限度額を上回る所得のある養育者は、特例給付金として月当たりの支給金額が5,000円となります。
所得制限の限度額とは「これ以上の額の所得があると月々の支給額が5,000円になる」ボーダーラインです。
児童手当の申込をするときに押さえておきたい3つのポイントがあります。
1. 子どもを養育する者のうち所得の高い人が受給者である
2. 所得制限の限度額は、前年の扶養親族等の人数により決まる
3. 「児童手当における所得」とは、収入額から控除額を差し引いたものである
それでは上記のポイントについて詳しく見ていきましょう。
一点目の児童手当の受給者についてです。2人以上で児童を養育する場合には、前年度の所得が高い人が受給者となります。ただし、別居などで父母の生計が分かれているときには、受給者は子どもと同居している人です。
次に、二点目の所得制限の限度額についてです。児童手当の所得制限の限度額は、以下で示すように受給者の扶養親族等の人数で決まります。
扶養人数は「現在扶養している人数」ではなく、「前年12月31日時点に扶養していた人数」です。
ひとり親の方や、配偶者に所得があり扶養に入れない場合など、ご家庭によっては扶養人数が0人となることも考えられます。