子育て情報『療育センターとはどんな施設?児童福祉法における役割、対象、利用方法と費用などをご紹介します』

療育センターとはどんな施設?児童福祉法における役割、対象、利用方法と費用などをご紹介します

また児童福祉法にあてはまるサービスは、療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていない場合でも、受給者証を持っていれば利用できます。受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。受給者証をもらう流れやかかる費用などについては、記事の後半でご紹介します。

医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設を利用できる対象者は、以下の通りです。

・医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められた、知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児が対象です。

・医療型障害児入所施設
施設等に入所して、保護、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことが必要と認められた子どもが対象です。

また、療育センターにおいて、児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスを利用する際の対象も、児童福祉法に基づきます。

・児童発達支援
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)が対象です。
具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。

・放課後等デイサービス
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある就学児童(発達障害児を含む)が対象です。ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。


療育センターで受けられるサービスって?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11038009357
◇診療
診療部門では、小児科、児童精神科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、小児科などの外来診療を受けることができます。さらに医師による診察後、個別あるいは集団での療育が行われます。

個別療育では、言語療法、作業療法、理学療法、心理指導などが行われます。医師の判断に基づき、子どもの発達評価がされ、一人ひとりにあった支援につなげます。一方で、集団の場合は親子遊びなども行われます。


さらに個別療育指導の一環として、子どもの発達状態や療育方針などに関する相談活動や、保護者向けの療育講座などがあります。

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