療育センターとはどんな施設?児童福祉法における役割、対象、利用方法と費用などをご紹介します
児童発達支援の役割に加えて、医療を提供します。
・放課後デイサービス
6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通います。授業の終了後や学校が休みの日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを目的とした多様なプログラムを設けています。
・保育所等訪問支援
専門知識を持つ児童指導員や保育士、理学療法士などが、障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問します。障害のある子どもや保育園・幼稚園のスタッフに対し、集団生活に適応するための支援や支援方法の指導を行います。
<障害児入所支援>
・福祉型障害児入所施設
児童福祉法改正前の知的障害児施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援、重症心身障害児施設支援にあたります。主に対象とする障害以外の場合でも、その障害に応じた適切な支援を提供します。
・医療型障害児入所施設
福祉型障害児入所施設の機能に加え、医療を提供します。
療育センターは、「医療型児童発達支援」や「医療型障害児入所施設」にあてはまる施設が一般的であり、加えて「児童発達支援」の通園クラスが設けられている場合も多いです。また「児童発達支援」のみなど「医療型」の機能を持たない施設や、放課後等デイサービスといった機能を併せ持つ施設もあります。
この支援の施設だから良い、というわけではなく、お子さんに合った施設を見つけることが大切です。利用を検討している施設がどどの支援にあてはまるのか、どんな療育を行っているのかなど、あらかじめ知っておく必要があるでしょう。
お住まいの地域の「療育センター」が実際はどの機能を持っているかは、各施設のホームページなどで確認してみてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000036483.pdf
参考:障害児及び障害児支援の現状|厚生労働省
療育センターを利用できる対象って?
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11017013601
療育センターを利用できる対象者は、実際は施設が児童福祉法で定められている各支援のどれに該当するかによって異なります。つまりどの支援を受けるかによって違いがあります。