ネグレクト(育児放棄)とは?ネグレクトの判断基準は?もし見つけたらどうする?
と言います。
速やかな通告がされないと、行政機関も虐待の防止に向けた活動を行うことができず、虐待を受ける子どもの生命や心身に大きなダメージを与える危険性が高くなります。
そのため、虐待の通告は「児童虐待対応において極めて重要」とされており、したがって、児童虐待防止法では以下で示す通り、すべての国民に通告義務を課しています。
<児童虐待の防止等に関する法律第六条>
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
出典:児童虐待の防止等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
通告の時点で通告者が本当に虐待であるかどうかを判断する必要はなく、「一般の人の目から見て主観的に子どもの安全・安心が疑われる場合」であれば通告してよいのです。また、もし仮に通告の後で虐待の事実がないと判明したとしても、虐待の事実がないことを知りながら故意に虚偽の通告したという場合などを除けば、法的責任を問われることはありません。また、通告した人が特定されるような情報や通告内容が漏れることはありません。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf
子ども虐待対応の手引き(PDF版)|厚生労働省
http://amzn.asia/gLGnhJX
日本弁護士連合会子どもの権利委員会『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル【第5版】』
■「189」で電話相談しましょう
「189」は、児童相談所や市区町村が「いちはやく」児童虐待に対応できるよう、厚生労働省により設けられた全国の児童相談所の共通ダイヤルです。
「189」に電話をかけ、音声ガイドに従うことで最寄りの児童相談所につながります。
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「189」への相談は24時間365日いつでもすることができます。電話の通話料金自体は相談者の負担となりますが、相談料などはいっさいかかりません。
また、相談者の氏名や相談内容に関する秘密に関しては口外されないよう定められているため、相談者にとって安心して相談しやすい環境が整えられています。