子育て情報『発達障害がある大学生が困ったときに頼れる「学生相談室」とは?学校生活から恋愛の悩みまで相談できる場所』

2018年5月1日 14:00

発達障害がある大学生が困ったときに頼れる「学生相談室」とは?学校生活から恋愛の悩みまで相談できる場所

合理的配慮の提供は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)により、国立大学では義務、公私立大学では努力義務となりました。

そのため、発達障害の傾向やその二次的障害による困りごとがあり、大学側になんらかの合理的配慮を求めたいときは、その窓口としてまず学生相談室に相談することをおすすめします。


場面別の困りごとと、学生相談室の対応例

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10736003546

ここでは、日本学生支援機構が公開している情報をもとに、発達障害の傾向のある学生が直面するよくある困りごとと、学生相談室の対応例を場面別に紹介します。

■進級・卒業のための適切な履修登録ができない
【対応例】優先度の高い必修などの講義から優先的に割り当てていくようにそのつど指導をする

■無理な時間割を組んでしまい、結果的に講義に出られなくなってしまう
【対応例】支援担当職員などが余裕をもった時間割を組むようにアドバイスをする

■文字を読むのが困難
【対応例】資料の電子データを提供する

■文字を書くのが困難
【対応例】パソコンの持ち込みを許可する

■講義に注意を向け続けること・ノートとることが困難
【対応例】講義の録音を許可する、配布資料の受け渡しをする

■講義に遅刻してしまう
【対応例】ビジネス手帳などの手帳、スマートフォンのスケジュール管理機能やアラーム機能の利用などによる時間管理スキルを指導する

■文字が読めない
【対応例】試験時間を延長する、問題文の電子化をする

■文字が書けない
【対応例】パソコン筆記での解答を許可する、口述試験に変更する、レポートなどの代替課題を出す

■試験日時を間違える
【対応例】個別に注意を喚起・伝達する

■期限までに課題提出できない
【対応例】提出期限を延長する

■試験中に集中できない
【対応例】別室受験を許可する

■自分に必要な支援を説明できない
【対応例】本人の同意のもと、どのような支援をどのように要請すると良いのかを指導する

■サークルや下宿での人間関係に問題が生じる
【対応例】本人の同意のもと、障害を公表し周囲に理解を求める。カウンセラーなどによる心理カウンセリングをする

■その他日常生活で生じる問題
【対応例】定期的な面談を継続することで、カルト被害や健康管理などが適切に行われているかを確認する。

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