放課後児童クラブ(学童クラブ)を発達障害のある小学生は利用できる?特性への配慮はある?利用方法、放課後等デイサービスとの違いなどを解説
放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)とは?
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るものです。
該当施設は「放課後児童クラブ」「学童クラブ」などと呼ばれ、子どもたちが放課後や長期休みを過ごします。子どもたちは遊びや保育の知識のある支援員に見守られ、友達と遊んだり宿題をしたり、おやつを食べたりして生活します。施設によっては、ものづくりや料理、ハイキングなどさまざまなイベントを行うところもあります。
全国に26,625か所あり、登録児童数は1,311,008人(令和元2年7月1日時点)です。公営の施設と民営の施設があり、具体的なサービス内容や過ごし方は施設によって異なります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027098.html
放課後児童健全育成事業について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15634.html
令和2年(2020年) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(厚生労働省)
放課後児童クラブ(学童クラブ)を利用できる人は?
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272005309
児童福祉法第6条では「小学校に就学している児童」であって、「保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」が、放課後児童クラブ(学童クラブ)を利用できると定められています。
学年については、平成27年度から対象児童が6年生まで拡大されたことにより、小学校1〜6年生まで利用することができます。
具体的な利用条件については各市町村が定めているので、お住まいの自治体のHPで確認する必要があります。
例えば広島県広島市の場合、HPに以下のように細かく記載しています。
次の(1)~(3)までの条件を全て満たす場合に対象となります。
(1)広島市内に住所を有している児童
(2)小学校に在学している児童
(3)保護者及び同居する親族(18歳未満の者を除く。以下「保護者等」という。)が次のいずれかの事由に該当することで、家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められる児童
ア保護者等が、就労のため、1週間のうち概ね4日以上(月16日以上)