子育て情報『発達特性のある息子、大学進学で「合理的配慮」は受けられる?就活まで役立った自作の"特性説明台本"を紹介』

発達特性のある息子、大学進学で「合理的配慮」は受けられる?就活まで役立った自作の"特性説明台本"を紹介

それでは、これから一生懸命がんばりますのでご指導よろしくお願いします。」

※アスペルガー症候群は現在ASD(自閉スペクトラム症)と呼ばれています。

執筆/ラクマ/ワッシーナ/ニャーイ

(監修:井上先生より)
発達障害の診断のある学生の場合には、大学においても合理的配慮を受けることができます。大学での合理的配慮がそれまでの合理的配慮と異なる点は、成人としての扱いを受けるために本人からの申し出である旨が重視されるようになることです。このため、保護者の方の希望だけでは合理的配慮の決定ができないことに注意していく必要があります。

ウッシーヤさんのように、支援ニーズのリストから本人が自分にとって必要な支援を具体的に絞り込んでいくこと、可能であればそれを説明できることが理想です。また大学の規模や体制、外部実習先の状況に応じて、実際に行っていく合理的配慮は異なってくる場合もあります。

最初から本人の支援ニーズにぴったり合わせた合理的配慮は得られない場合もあるかもしれませんが、あきらめずに話し合いやトライ&エラーを重ねていくことで、最終的に本人に合った合理的配慮に近づいていくと思います。

https://h-navi.jp/column/article/35030060
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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。
現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

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