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ぜんち共済が、「旧優生保護法裁判~最高裁判決の問いかけ~」オンラインセミナー7月27日(土)を開催
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旧優生保護法は1948年に施行され、精神障害や知的障害などを理由にした強制不妊手術を認めるもので、1996年に改正されるまでの48年間に手術を受けた人はおよそ2万5,000人に上るとされています。
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、最高裁判所大法廷は2024年7月3日、同法は憲法違反であるとして、国に賠償を求める判決を言い渡しました。
今回の最高裁判決を受けて、ぜんち共済株式会社顧問弁護士で原告弁護団弁護士の関哉 直人氏が、原告の一人である北三郎さん(仮名)と共に、この判決が持つ意味を解説します。
人権や法の下の平等について理解を深めると共に、社会や個人の中にある偏見や差別といった問題に向き合う機会にしてみてはいかがでしょうか。
〈詳細〉
日時:2024年7月27日(土)10:00~11:45
参加費:無料
講師:関哉 直人
場所:オンライン(YouTubeライブ)
申込方法:下記URLよりお申し込みください。
主催:ぜんち共済株式会社
※7月26日(金)までに申し込みをいただいた方は、アーカイブ配信(一部編集の可能性あり)をご視聴いただけます。
【講師プロフィール】
関哉 直人
岐阜県出身
2000年名古屋大学法学部法律学科卒
2001-2023年3月五百蔵洋一法律事務所勤務
2023年4月関哉法律事務所開所
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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。