受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】
別途受けたいサービスや制度ごとに受給者証を取得する必要があります。
※療育手帳は「愛の手帳」(東京都)「愛護手帳」(名古屋市)など、ほかの名称の地域もあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
参考:障害者手帳|厚生労働省
https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php
参考:障害者手帳・障害年金|国立精神・神経医療研究センターこころの情報サイト
福祉サービスを受けるための受給者証
児童通所受給者証とは、ここでは児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用するための受給者証を指すものとして説明します。
障害児通所支援には以下のようなサービスが含まれます。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
など
児童発達支援は未就学児を対象として、日常生活や集団生活での困りごとを解消するための支援を行い、放課後等デイサービスは就学児を対象に日常生活や集団生活、学習などの困りごとを解消するため支援を提供します。
居宅訪問型児童発達支援は外出が困難な子どもを対象に、自宅で発達支援を提供するサービスで、保育所等訪問支援は保育園などへ支援者が訪問して集団生活への適応の支援を提供するサービスです。
利用を希望する場合は、どのサービスにするかを選択して受給者証を申請します。サービスの利用料は国と自治体が9割負担し、利用者の負担割合は1割です。
また、所得に応じて毎月の利用料に上限があり、生活保護や住民税非課税世帯は0円、住民税課税世帯でも課税額に応じて4,600円、37,200円と分かれています。月に何回利用しても上限額以上を支払うことはありません。ただ、利用にかかる交通費や食事代などは別途かかる場合があります。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7612b45c-aad3-4503-9026-12d01277b181/859e07e2/20230401_policies_shougaijishien_01.pdf
参考:障害児通所支援・障害児入所支援の概要|子ども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b27810b0-7802-444c-a95d-22841bdf3eca/d1659b31/20240401_policies_shougaijishien_shisaku_jimushori_yoryo_02.pdf
参考:障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について|子ども家庭庁
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html
参考:障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
障害福祉サービス受給者証は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に必要となる受給者証です。