受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】
この中でも移動支援は1人では外出が難しい方の社会参加のために、ガイドヘルパーが付き添いをするサービスとなります。具体的には役所や銀行の手続きへの同行のほか、映画館、習い事など余暇活動への同行も行います。ただ、自治体によって年齢や障害の程度により利用可能な活動の範囲や時間が異なる場合があります。
東京都杉並区では余暇活動への移動支援が、
・小学校4年生から6年生:1カ月に15時間以内又は年間180時間以内
・中学生・高校生:1カ月に30時間以内又は年間360時間以内
・18歳以上:1カ月に50時間以内又は年間600時間以内
と年齢に応じて時間が増えていきます。
地域生活支援事業の利用料は一律には決まっておらず、自治体やサービスによって異なります。先ほどの杉並区の移動支援の例で言うと、住民税課税世帯がサービス料の3%、非課税世帯は0円で利用可能となっています。詳しいことはお住いの自治体の障害福祉窓口でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/chiiki/index.html
参考:地域生活支援事業|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/gaiyo.html
参考:地域生活支援事業について|厚生労働省
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233126/tiikiseikatusiennjigyou.pdf
参考:地域生活支援事業・地域生活支援促進事業について|埼玉県
https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/gaishutsu/gaishutsu/1008576.html
参考:移動支援事業|杉並区
障害児入所受給者証は短期入所(ショートステイ)とは異なり、障害児入所支援において長期間入所する場合に必要となります。
障害児入所支援とは児童福祉法に基づいて、障害のある子どもの保護、日常生活のスキル獲得のサポート、治療などを行うサービスです。福祉型と医療型の2つの種類があります。
利用料は国や自治体が9割、利用者が1割を負担し、所得に応じた毎月の上限額も決まっています。